2004-10-29 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
それはある種の仮処分的な部分でありまして、今回のこの労組法改正の中身で、結論が出るまでに、結審するまでに委員会でも大変時間がかかる。それでもまだ決着がつかなければ、さらに裁判でいく、審級をしていくという形になっていくわけなんですけれども、これに際して、また裁判で三審制を行うという形になれば、結論が出るまでに大変長い期間がかかってしまう。
それはある種の仮処分的な部分でありまして、今回のこの労組法改正の中身で、結論が出るまでに、結審するまでに委員会でも大変時間がかかる。それでもまだ決着がつかなければ、さらに裁判でいく、審級をしていくという形になっていくわけなんですけれども、これに際して、また裁判で三審制を行うという形になれば、結論が出るまでに大変長い期間がかかってしまう。
今国会に出されております、あるいはその予定であるところの分もありますが、高年齢法改正案、これは雇用対策基本問題部会において論議されておりますし、育児・介護休業法改正案、これは雇用均等分科会、それから、これから出される労組法改正案は労働委員会の審査迅速化等を図るための方策に関する部会、これにおいて論議をされているわけであります。
御承知のように、こういった問題につきましては、先ほど御紹介がありましたように、与党の側の介添えによりまして、既に、今後二年を目途に労組法改正問題を含めて検討し、必要な措置をとることを附帯決議していただくことにつきまして、連合、日経連、経団連、三者での合意が成立しております。
○岡部政府委員 直罰主義を原状回復主義に労組法改正によっていたしたという理由でございますが、これは一つには、直罰主義で使用者を罰しましても、解雇そのものは別途民訴でやらなければならないという状況から金銭的、時間的に労働者に多大の負担をかけるということで、迅速な原状回復主義を眼目になされたものであると理解しておりますPO児玉委員 不当労働行為を迅速にその行為がなかった状態に回復させるために、労働委員会
昭和二十四年の労組法改正で、いわゆる処罰主義、直罰主義を改めて原状回復主義、すなわち不当労働行為がなかったと同様の状態に速やかに復せしめることを主眼とすることになった、このように理解しておりますが、そうですね。
往々いままでの運動としては、労組法改正というのはもろ刃の剣だと、こういうことで労働組合側もしり込みするという場合がありましたけれども、私は、今日そんなこと言っておられないと思うんだ。不当労働行為は加害者と被害者の立場なんですから、その限りにおいては明確なんですよ。
「その意味では昭和二四年労組法改正を契機として、「使用者の利益代表者」という名をつけることによって使用者の手兵のとり上げがおこなわれたことと共通した問題である。
これは今にして見れば当然のことでございますが、二十四年の労組法改正の当時の実情にかんがみてこれは書く必要があろう、こう認めて書かれたものですから、それと同じような意味と御解釈いただきたいと思います。
実は労組法第一条第二項の暴力の行使は正当でないというような規定を書いた昭和二十四年の労組法改正の当時も、今にして見れば社会通念上当然のことでございますけれども、その以前はそういうことは書いてなかつた。しかしそれを書いてしまえば、もうだれが見ても暴力の行使は正当でないということになるのであります。
○公述人(別所安次郎君) 今回の労調法、労組法改正につきまして簡単に意見を申述べたいと思います。労調法におきましては、第八条の二として特別調整委員の制度が設けられましたが、これにつきましては、特別調整委員を設けましても、これを実際に運用することは困難ではないかと思うのです。
それから特に公益委員の専断権の問題は、この前の労組法改正のときにも、私らいろいろ質問もしたのですけれども、公益委員だけにまかせるということのために、事の処理がだんだん遅れて行く。どうしたつて労働者の問題について解決を急ぐのは労働者なんだ。ところがこれが決定に参加できないというために、解決が遅れて行く。
先ほど來労組法改正の問題が、いろいろ各方面の意見を徴して、こういうふうな形で取上げたらいいではないかというような御意見が、非常に出ておつたようでありますが、一体われわれは労働法規というものを取上げなければならなかつた時機は、あの二・一ゼネスト直後だつたろうと思います。