2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
受動喫煙防止の実効性を上げる、ただ小規模飲食店の特別な事情も配慮するという意味で、やっぱりぎりぎりの線が私は三十平米だと考えておりましたので、もし厚労省案の最初の形できちっと法制化されていたのであれば、私たちは今回法案を提出することはなかったのではないかというふうに考えております。
受動喫煙防止の実効性を上げる、ただ小規模飲食店の特別な事情も配慮するという意味で、やっぱりぎりぎりの線が私は三十平米だと考えておりましたので、もし厚労省案の最初の形できちっと法制化されていたのであれば、私たちは今回法案を提出することはなかったのではないかというふうに考えております。
四十五の知事が回答して、十四の知事が厚労省案を支持したのに対して、当時自民党案と呼ばれるものを支持したのはゼロだったということであります。これを見ても、私は、もともと厚労省が検討されていた案の方がよかったのではないかというふうに思います。 次に、資料の二ページ目をごらんいただきたいんですけれども、これは、参議院の厚生労働委員会、昨年の五月三十日の厚労委員会での質疑の会議録です。
一枚目は、昨年の三月の段階で、当時の厚労省案ということで出されたものでして、このときも、喫煙専用室がなくても喫煙可とする経過措置があるということで、これはこれで一つの論点ではあったんですけれども、今回どういうふうに分類できるのかということで厚労省から書いてもらいましたのが、二枚目の「受動喫煙防止対策 施設類型ごとの取扱い(各国比較) 未定稿」、これは出典が厚生労働省作成資料となっているものであります
昨年三月の厚労省案からなぜ変わったのか、国民に対してその議論の経緯や考え方を明確に説明することが必要です。答弁を求めます。 政府案では、特例措置で規制の対象外となる店舗が全飲食店の約五・五割にも上ります。これで、法案の目的である、望まない受動喫煙の防止という目的を達成することができるのでしょうか。明快な答弁を求めます。
厚労族議員、自分は厚労省の案でいいと思っているんだが、田村先生から口封じの電話があった、表立った厚労省案賛成派に電話をしまくっているのではないか、その電話の趣旨というのは、自民党の考えをつくって固めれば厚労省は従わざるを得ないだろうということ、田村先生はそれでいいと思っている、恥をかくのは自民党だよ。厚労官僚、官邸はどうなのでしょうか。厚労族議員、官邸だって恥をかくだろうさ。
厚労省案、最低基準ですよ。これ、一刻も早く実現し、更に厳格な対策を実現するということが必要だというふうに思いますので、是非この問題は力を合わせて、抵抗勢力を打ち破って前に進もうということを訴えたいと思います。 地域医療構想による病床機能の再編、効率化について聞きますが、今年三月末に一応全都道府県の構想が出そろって、二〇二五年の必要病床数、全国で幾らになりましたか。
ちなみに、私は現在の厚労省案は絶対に維持するべきだと思っています。 昨年の十月に厚労省が示した考え方の案では、スナック、バーを含む全ての飲食店が原則屋内禁煙でした。この原則屋内禁煙というのは、喫煙専用室を設けていいというものです。それが、今年になって出てきた厚労省の考え方の案では、一定面積以下の小規模なスナック、バーが規制対象外となっていました。小規模なスナック、バーを規制対象外とした理由。
○大西(健)委員 今の御答弁によりますと、この厚労省案が成案として成立をすれば、大臣室や副大臣室、政務官室も吸えなくなる。 ちなみに、たしか参議院の予算委員会では、議員会館の部屋でも吸うことができなくなるという御答弁があったというふうに思いますので、確認をさせていただきたいというふうに思います。 それでは、医療法の質疑に入っていきたいというふうに思うんです。
今週の月曜日、十五日の日に自民党の厚労部会において、大臣、厚労省案をやっと説明する機会を得たということでありますけれども、説明をされて、感触というか手応えはいかがでしたか。率直な御感想をお聞きしたいと思います。
事ここに及んでは、国会の外の国民に見えにくい形で与党である自民党と厚労省が交渉を重ねるというよりも、厚労省案と自民党案を並べるなどして、国民に開かれた国会の場で審議し、結論を得た方がよいのかなという意見もあります。
あと、きのう、たまたまネットニュースを見ていると、これはフジテレビのニュースですけれども、ちょっとこれに関連してお聞きしたいんですけれども、小池知事は、分煙では不十分で屋内禁煙を原則にしていく、都民ファーストの会としての案は基本的に厚労省案に近いということを述べた、それから、七月の都議会議員選挙に向けて、都民ファーストの会の公約に盛り込む方針ということであります。
○大西(健)委員 繰り返しますけれども、小池さんは厚労省案に近いとの考え方、そして、オリンピックの開催に一義的に責任を負う東京都もたばこフリーの五輪をということを言っているわけですから、これはしっかり重く受けとめなければならないのではないかなというふうに思います。
○大西(健)委員 なかなか言いにくい中ではありますが、大臣の今の御答弁の端々には、厚労省案でもマイルドだ、それから今国会に何としてもという御決意をいただいたと思いますので、ぜひ御健闘をお祈りしたいというふうに思います。 それでは、別の話に移りたいんですけれども、柔整師の問題。
そのこともこの新聞の記事の中に出ていますけれども、そのときに塩崎大臣は、厚労省案を下回らない水準で対策をとらなければならないと述べたと。 次の新聞記事ですけれども、二ページ目の表です。ここでは見出しで「自民、厚労省案認めず 受動喫煙対策 後退必至」というふうになっていますけれども、今大臣は、七日の日に、厚労省案を下回らない水準でやるんだということを改めて言っておられる。
○松沢成文君 総理、本当に僣越ながら言わせていただきますと、厚労省案と自民党たばこ議連案をまた妥協ということでごちゃごちゃ混ぜちゃうと、これ、法案めちゃくちゃになっちゃうんです。もうここは適用除外、ここは分煙でいい、もう何が何だか分からなくなって、実効性全く上がらない案になっちゃうんです。
厚労省案も今自民党の中では潰されそうです。大変に厳しい。でも、総理は受動喫煙の徹底と言っているんですね。じゃ、受動喫煙の徹底の面から見ると、この厚労省案と自民党たばこ議連案、どっちが徹底していますか。これ、色見たって明らかでしょう。まず、総理の感想を聞かせてください、見解聞かせてください。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この法案の調整状況でありますが、今調整状況等についても御紹介をいただいたと、このように思いますが、受動喫煙防止に実効ある成案を得るように与党において精力的な議論を進めていきたいと考えておりますが、現段階においては、御紹介いただいたように厚労省案と対案がございまして、今私がどちらがよいと言うまだ段階ではございません。
これは厚労省案と自民党のたばこ議連案の比較表であります。赤が一番厳しく、それで白はほとんど規制なし、効果なしということですね。 先ほども言いましたが、安倍総理は今国会の施政方針演説で受動喫煙対策を徹底すると訴えました。 そこで、所管する大臣に伺いたいと思います。 まず、文科大臣ですが、小中高大の学校施設などは文科省の所管ですけれども、受動喫煙対策がより徹底しているのはどちらの案でしょうか。
この与党の障がい者ワーキングチームは、二十九回の会議を開いて、当初の厚労省案を複数回修正をして、国会に法案が提出をされ、野党でありました自民、公明両党の賛成もいただき、成立の運びとなったわけでございます。
先ほど、労政審で意見が出ていないというふうに言っておりますが、また厚労省案として建議を受けて法案を出した後にも様々な意見を私どもは聞いているところでございまして、そういう中で、方向性を探りながら今日の提案に至っているわけでございます。
厚労省案によると、為替ディーラーやファンドマネジャーなど世界的レベルの高度専門職において労働時間の規制を外すとありますが、為替ディーラーやファンドマネジャーなどの業種を選択したのはなぜでしょうか。世界的レベルについての判断基準は何で、誰が判断するんでしょうか。
まず、お聞きしたいのは、ライフワークと難病患者の方々に大きな期待を与えた総理が、今、厚労省案をきちんと把握しておられるか、御存じであるかどうか。大臣、いかがでしょうか。
総理大臣も厚労省案に対しては一定の把握をしておられると、今、大臣が御答弁をされたわけでありますが、これは、総理に対してどなたが御報告をされておられるわけですか。大臣ですか。
この資料九を使ってもう一つ質問をさせてもらいたいんですが、この自立支援医療の中には、重度、継続の方でいえば、生活保護がゼロ円から、一定所得以上が二万円という刻みになっているわけなんですが、これをもしそのまま援用するとすると、「更生医療・精神通院医療」のところをごらんいただくと、医療保険の高額療養費というものを利用する欄があるんですけれども、これは使わないで、重度、継続の方だけ見てたたき台というか厚労省案
○中根(康)委員 今の二度目の御答弁で、次の難病対策委員会、いつ開かれるかもまたお尋ねしたいんですけれども、ここには間違いなく自立支援医療並みの負担上限額が記入された厚労省案というものが示されるということでよろしいわけですね。その難病対策委員会は、次はいつ予定をされておるんでしょうか。
現行制度から、今回の厚労省案で自己負担がはね上がってくるということが、この患者さんたちの団体御自身がつくった資料からも、この棒グラフの伸びの大きさでよくわかります。年収百六十万円の世帯で、現行、一月、二千二百五十円の人が、五倍以上の一万二千円になる。
そして、今回、厚労省案として、新制度として、例えば重症難病患者の皆様方で五百七十万円以上の所得のある方は、一月、四万四千四百円負担をしてもらうという数字も出ているわけであります。 こういった出されている数字をもとに、本当に精密な数字というものはもちろん期待しているわけではありませんが、大体概算としてこれぐらいだと。三百億円だって、これは丸い数字ですよね。
○小池晃君 私は、先ほどから議論も出ていますけれども、やはり、配付資料一枚目に自立支援医療との比較が出ておりますけれども、自立支援医療の自己負担限度額というのは今回の難病医療の厚労省案より低いわけですね。参考にするべきは、やっぱり高齢者医療ではなくて、せめて障害者医療ではないかと。
資料の一枚目は、今回の現行制度と比べて今の厚労省案を比較したものですね。これまで住民税非課税世帯は自己負担ゼロだったんですが、これが最高月六千円の負担、それ以上のところも全部軒並み上がっております。
○高橋(千)委員 単なるつなぎ法の一部改正ではないと今答弁をされましたけれども、その単なるつなぎ法で応能負担になったから、今回の厚労省案は応益負担の部分は一言も触れていない。一番の根幹でありながら、そこには、もう終わったことだ、解決したことだという立場に立っているんです。そこがそもそもおかしいではありませんか。
二月八日、障がい者制度改革推進本部の総合福祉部会において、障害者自立支援法にかわる法律の厚労省案が示されました。まだ名前がありません。まず、中川担当大臣に経緯をちょっと確認したいと思うんですね。 二〇〇八年から九年にかけて、全国の障害者ら七十一名が原告となって、障害者自立支援法違憲訴訟が行われました。