2016-11-02 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
WHOが二〇〇五年にこの軽度外傷性脳損傷についての操作的定義というのを明らかにしたことやその後の研究を受けて、厚労省は、二〇一三年に、労働基準局労災補償部補償課長名で通知を出しています。資料の一枚目につけておきました。
WHOが二〇〇五年にこの軽度外傷性脳損傷についての操作的定義というのを明らかにしたことやその後の研究を受けて、厚労省は、二〇一三年に、労働基準局労災補償部補償課長名で通知を出しています。資料の一枚目につけておきました。
厚労省労働基準局労災補償部と大牟田労災病院廃止反対連絡会議との間で二〇〇六年三月九日に締結された確認書のうち、多くの事項について厚労省は履行しておりません。なぜ約束を守らないんでしょうか。
(消防庁長官) 板倉 敏和君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 深山 卓也君 政府参考人 (国税庁長官官房審議官) 岡本 佳郎君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房統計情報部長) 桑島 靖夫君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長) 森岡 雅人君 政府参考人 (厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長
それは私は大事な確認だと思うんですが、しかし、今の答弁の中で私は改めて驚いたんですけれども、この通達はどう見たって、「厚生労働省労働基準局」と書いた上で「労災補償部補償課長」というふうになっているわけで、局長さえ見たことのないような通達が出ているのか。これだけアスベスト問題で省庁横断的、統一的、間違いのないようにやろうと言っているときに、どうなっているんですか、大臣。御説明願いたい。
やはりなかなかやれないなという実感があるので、ここは坂口大臣の本当に御厚情にすがるしかないわけですが、ここに至るまでの経過で、例えば平成十四年の十月十六日に、これは総務省の自治財政局地域企業経営企画室長と厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長の間で交わされた確認書の中でも、「地域医療の確保、救急医療の確保に配慮し、関係地方公共団体と十分な調整を行うこと。」
本法律案の改正点は、労働災害防止対策を積極的に推進するため、本省の内部部局として安全衛生局を設置し、労働基準局の労災防止対策部及び労災補償部を廃止すること、これらの措置に伴いまして、関係法律について所要の整備を行なうこと等であります。 委員会における審査の詳細は、会議録に譲りたいと存じます。
○山崎昇君 いや、あなたがどう言おうとも、私が先ほど来言っているように、行政機構論からいったら、それは何としても労災補償部がなくなることは後退じゃないですか。それはあなたのさっきの説明によるというと、部長は政務次官だという、その政務次官がなくなっちゃうのですね。そうして労災補償部の仕事が何も安全衛生局に移るわけじゃない。これは依然として労働基準局に残るわけです。
○山崎昇君 いまの大臣の説明を、それじゃ別な角度から私は言うと、労災補償部がなくなるということになると、行政機構の面では後退ではありませんか、そうすると。たとえば部が局になる、あなたはそれを発展だと言う。それじゃ部がなくなって課になっちゃう、だからこれは後退になりますね。
したがって、労災補償部が廃止になりましたけれども、安全衛生局にその仕事が吸収されるわけでございます。そういう意味におきましては、労災補償部というものがなくなったことの補いというものが局の昇格ということで補われていく、こういうことが言えるわけでありまして、決して労災補償関係の仕事が逆に低下した、あるいは弱くなったという意味ではございません。
本案の要旨は、労働災害防止行政を積極的に推進するため、本省の内部部局として安全衛生局を設置し、労災防止対策部及び労災補償部を廃止するとともに、労働基準法等関係法律について所要の整備を行なおうとするものであります。
そこで、体制として考えますに、現在は労働基準局で所掌しておりますけれども、賃金部だとか、労災補償部だとか、それに労災防止対策部が一般監督を行なう、こういった体制になっておりますので、この際、最近のそういった災害の傾向にかんがみまして、新しい局を設置いたしまして、専任の局長を置いてこれを推進したいということであります。
しかして、労働災害の防止に関する部局を拡充すべきことは、さきに提出されました臨時行政調査会の意見においても取り上げられているところでありますが、同時に、行政機構の拡大を避けるため、今回安全衛生局の設置に伴い、従来労働基準局に置かれていた労災防止対策部に加えて、労災補償部をも廃止し、行政組織の簡素化の趣旨にも沿うよう措置した次第であります。
まず、外局である航空庁の新設要求に対しましては、これを認めないこととし、局の新設六、改組一の要求に対しましては、郵政省に電気通信監理官、二人を廃止して電気通信監理局を、労働省に労災防止対策部及び労災補償部の二部を廃止して安全衛生局を認めることとし、部の新設八、改組四の要求に対しましては、厚生省の環境衛生局に参事官を廃止して公害部を、通商産業省の企業局に産業立地部を改組して立地公害部を、特許庁に審査第五部
しかして、労働災害の防止に関する部局を拡充すべきことは、さきに提出されました臨時行政調査会の意見においても取り上げられているところでありますが、同時に、行政機構の拡大を避けるため、今回安全衛生局の設置に伴い、従来労働基準局に置かれていた労災防止対策部に加えて、労災補償部をも廃止し、行政組織の簡素化の趣旨にも沿うよう措置した次第であります。
まず、外局である航空庁の新設要求に対しましては、これを認めないこととし、局の新設六、改組一の要求に対しましては、郵政省に電気通信監理官二人を廃止して電気通信監理局を、労働省に労災防止対策部及び労災補償部の二部を廃止して安全衛生局を認めることとし、部の新設八、改組四の要求に対しましては、厚生省の環境衛生局に参事官を廃止して公害部を、通商産業省の企業局に産業立地部を改組して立地公害部を、特許庁に審査第五部
また、政府の派遣する奔別炭鉱災害調査団員としまして、労働省からは労働基準局労災補償部補償課長及び同局労災防止対策部中央産業安全専門官を現地に派遣した次席でございます。 次に、専門医師の派遣でございますが、災害発生後直ちに、美唄労災病院より若松院長、古屋神経科部長、岩見沢労災病院より児玉医師等を派遣しました。
次に、政府の派遣する奔別炭鉱災害調査団員といたしまして、労働省労働基準局労災補償部補償課長及び同局労災防止対策部中央産業安全専門官を現地に派遣いたした次第であります。 次に、医師等の派遣及びその活動について申し上げますと、災害発生後、直ちに美唄労災病院より若松院長及び古屋神経科部長、岩見沢労災病院より児玉医師等を現地に急行せしめました。
私は、まあ実態はそういうことじゃないかと思うので、労災補償課、労災補償部ですね、労災の特別会計の各業間のメリット制があるわけですから、いまのように、こういう下請工業がたまたまかけていたからいいようなものの、かけてなかった場合にはたいへんなんです、これ。
○政府委員(村上茂利君) 労働省といたしましては、災害の情報を得まして、福岡県労働基準局長が本日かわりましたので、次長と安全課長がとりあえず現地に急行いたしまして、本省からは安全課長、それから、安全課長補佐、労災補償部の補償課長補佐、この三名の者を派遣いたしております。
○村上(茂)政府委員 労働省といたしましては、災害発生の報告を受けまして、本省労働基準局よりは安全専門家、衛生専門家、労災関係の課長補佐を派遣いたしたのでありますが、引き続きまして、労災補償部の補償課長を現地に派遣したような次第でございます。
労働事務官 (大臣官房長) 和田 勝美君 労働事務官 (大臣官房労働 統計調査部長) 大宮 五郎君 労働事務官 (労政局長) 三治 重信君 労働基準監督官 (労働基準局 長) 村上 茂利君 労働基準監督官 (労災補償部
労災補償部においても、これは通産省に今の法律の建前からいっても、人命尊重の面からいっても、私はこれを機会にと申しましょうか、努力をしてもらわなければ、こういうことを繰り返すだけだと私は思う。これは大臣に先ほど申し上げたから、あなたには、これ以上申し上げませんけれども、そういうかまえが労災補償部にあってしかるべきだという私は歯がゆい思いをしているから、こういう発言をしているわけです。
○説明員(石黒拓爾君) 申すまでもなく、炭鉱災害につきましては、単に労災補償部だけの問題ではございませんで、労働基準局及び労働省全体の問題でございます。重要な問題につきましては、労働省が通産省に対して勧告をした事案並びにその勧告の結果が、どうなったかということの一応の調べはございます。
○藤田藤太郎君 それでは、あなたは労災補償部で、今まで炭鉱の大きい災害がずっと続いているわけですが、それがどういう原因で起きて、どういうあと始末がされているということは、あなたは答えられますか。