2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
労災補償状況表の一番右側の平成二十九年度の脳・心臓疾患の請求件数二(〇)というのは、二件が請求があり、死亡数、括弧が死亡数という意味です。その下の三(二)は、労災補償課がこの年は三件決定し、うち死亡数は二件です。三段目の支給決定件数が〇(〇)というのは、生存、死亡事案共に一件も認定されなかったということです。
労災補償状況表の一番右側の平成二十九年度の脳・心臓疾患の請求件数二(〇)というのは、二件が請求があり、死亡数、括弧が死亡数という意味です。その下の三(二)は、労災補償課がこの年は三件決定し、うち死亡数は二件です。三段目の支給決定件数が〇(〇)というのは、生存、死亡事案共に一件も認定されなかったということです。
資料の4を見ていただきたいんですけれども、平成二十九年度の過労死等の労災補償状況。上が脳・心臓疾患の補償状況で、請求件数が八百四十件、うち支給決定が二百五十三件、認定率三八・一%。それに対して、精神障害の労災補償状況、請求件数千七百三十二件、支給決定は五百六件、三二・八%ですが、自殺が二百二十一件ございます、請求が。
○政府参考人(坂口卓君) 御提示のこの資料の三でございますけれども、私ども、この過労死等の労災請求に係ります認定率につきましては、毎年公表をしております過労死等労災補償状況というもので公表をさせていただいているものでございます。
それで、ちょっと過労死のことに関連して、十ページの配付資料、過労死弁護団の方々が、先日発表のあった過労死等の労災補償状況についてのコメントを発表されました。その中で一番気になったところに赤線を引きました。なお、当弁護団が担当している事件の中で、平成二十九年度中に労災認定される見込みだった裁量労働制事案が、不明瞭な形で平成三十年四月以降に決定が延ばされているものが一定数あることを指摘しておくと。
○加藤国務大臣 過労死等の労災補償状況、これは例年、委員が御指摘のように、六月、特に末に前年の分を公表させていただいておりまして、本年度は、委員会の審議でも御指摘がありました裁量労働制に関する決定件数の、特に不支給決定件数、これについてもお示しをするということでございますので、集計をし、特にデータに間違いがないようにするという意味において精査をさせていただいておりますので、そういった状況の中で七月に
その上で、今委員からお話がありました、毎年の過労死等の労災補償状況の中に、高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者が過労死した等の場合について、それをどう公表するのかというお話でありますが、そうしたことがないようにもちろん努力をしていくのは当然でありますが、残念ながらそうした事例があった場合には、過労死等の支給及び不支給の決定件数については、今は裁量ですけれども、別途高プロ制度ということで公表
これ、ここにも書きましたけれども、三ページに、今回いただいた法律案の参考資料の三百八十八ページに脳・心臓疾患の労災補償状況というのがありまして、これに厚労省が発表している附属資料のデータが載っているんですが、みんな高いレベルで過労死している人たちの集団なんですよ、これ。やばいですよ、これ。
そして、次ですが、関連してなんですけれども、過労死の労災補償状況というものが二十九年六月三十日のプレスで示されておりました。この委員会でも何回かお示しされたものがあったと思いましたけれども、特にそのときは裁量労働の話が多かったと思いますが、きょうは、私の資料でもつけさせていただきましたけれども、二ページ目、三ページ目になります。
その上で、厚労省では毎年、過労死等の労災補償状況を公表しているところでありますので、高度プロフェッショナル制度が適用される労働者の過労死等の支給決定件数の公表についても、これに沿って検討していきたいと思っておりますが、ただ、個人情報の保護等の観点も十分配慮していく必要があろうというふうに思っております。
ただ、基本的には、現在も、過労死等の労災補償状況を公表し、その中では、裁量制については専門型、企画型も分けて公表させていただいておりますから、基本的にはその線に沿って対応していきたいと思っております。
具体的には、厚生労働省が公表している平成二十八年度過労死等の労災補償状況によると、脳・心臓疾患により労働者が亡くなった事案で労災補償が認められたケースについては、次のようなことが明らかになっております。 まず、発症前一カ月間の時間外労働時間が百時間以上百二十時間未満のケースについては、平成二十七年度、平成二十八年度ともに十二人の方が亡くなっておられます。
○加藤国務大臣 まず、厚生労働省は過労死等の労災補償状況を公表しているところでありますけれども、高度プロフェッショナル制度が適用される労働者の過労死の支給決定件数の公表についても、これに沿って検討していきたいというふうに思います。ただ、個人情報の問題がありますので、その辺についても十分配慮していく必要があるだろうと思います。
平成二十八年見ても、脳・心臓疾患の労災補償状況ですけれども、二百六十件で、うち死亡が百七件。かなりのこういった労災補償の状況、死亡者数、これを見ても、やはりこういったことを予防していく、抑止していくためにも現在の公表ルールを見直していってはどうかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。これは大臣にお答えいただければと思います。
それから、厚生労働省では過労死等につきまして労災補償状況を公表しているわけでございますけれども、これらの統計につきましては個々の亡くなった方を識別することができないものでございますので、こうした統計については変更することは考えていないところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 裁量労働の適用労働者につきます過労死等の労災補償状況でございますけれども、厚生労働省として把握しております労災認定件数でございますけれども、脳・心臓疾患につきましては平成二十七年度が三件、平成二十八年度が一件、精神障害につきましては平成二十七年度が八件、平成二十八年度が一件であるというふうに承知をしております。
これは、「労災認定 三年で七十三人」とありますけれども、二〇一五年の三月二十六日の参議院の厚生労働委員会で民主党の津田弥太郎議員が、年収一千七十五万円以上の労働者の脳・心臓疾患及び精神障害の労災補償状況について出すようにということで、厚労省が調べて出したものであります。その内訳がここに書いてあります。次のページをめくっていただければわかると思うんですね。
厚生労働省の過労死と労災補償状況に関するデータによれば、脳・心臓疾患に関わる支給決定件数の半数以上は月百時間未満の時間外労働で起きています。人が死ぬ可能性が高い長時間の時間外労働を上限とするのは、ある程度人が死んでも残業代を支払わない方が企業に好都合なのでしょうか。過労死の合法化の上限設定には強く反対します。 さらに、除外業種、職種が広範囲に存在しているのも大きな問題です。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、裁量労働制が適用されている労働者の方で、過労死等の労災補償状況については労災認定件数として把握をしておりまして、平成二十六年度から平成二十八年度までの合計で見ますと、脳・心臓疾患で十二件、精神障害で十六件でありますから、合計すれば二十八件ということになります。 それから、裁量労働制全体で働いている方でありますけれども、これ、実は企画と専門とで違います。
また、平成二十八年度の過労死の労災補償状況では、労災支給が決まった合計二百六十件のうち、九十七件が運輸、郵便業で、そのうち八十九件が道路貨物運送業と圧倒的に多くなっております。 このように、運輸産業、自動車運転業務では、労働時間が長く、過労死が多いことを大臣はどう認識されておりますでしょうか。お考えをお聞かせください。
厚労省の過労死等の労災補償状況を見ますと、適用除外の対象業務で申請が非常に多い。厚労省も、過労状態による作業は注意力の低下に伴うヒューマンエラーを惹起しやすくなると言われ、良好な睡眠と休養を確保することが安全作業の必須条件だというふうに言っております。
この実態を見ていただくと、製造業と比較しても三倍ぐらい、脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災補償状況のグラフを見ていただいても、件数も多いです。 そして、次のページもごらんいただきますと、まさに今、再配達の発生、この宅配のところをごらんいただきますと、送料無料は安易な再配達を生んでいますと。これはまさに長時間労働の、お昼御飯も食べられないような働き方の温床になっているんですね。
これは、厚生労働省、過労死等の労災補償状況ということの資料でございます。その中で、脳・心臓疾患、過労死が道路貨物輸送業、トラックドライバーが一番多いという実態がございます。
厚労省の過労死等の労災補償状況というのが出ておりますが、建設事業、自動車運転業、研究開発業務など適用除外の対象業務での申請件数が非常に多いですね。これは、誰が見ても、残業規制の適用除外の業務で労働者の命と健康が脅かされている可能性が高いと思います。 配付資料三のグラフをごらんください。
厚生労働省の脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況、平成二十五年度における労災認定件数と、その中に占める自動車運転従事者の件数が何件となっているのか、このことについてお答えください。