1964-06-09 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号
したがって、この労災法自身が不備です。私この法律をずっと見てみましたが、四章の費用の負担を見ると、事務費等はこれを負担するとなっていないのですね。いつか一ぺん指摘したことがあるのだけれども、きょうで二度目ですが、失業保険なんかだって事務費は負担することになっておって、労働省はやらないんだから……。これはあなたのほうは厚生省を見習わなければならぬ。法律の出し方は厚生省は労働省を見習えばいい。
したがって、この労災法自身が不備です。私この法律をずっと見てみましたが、四章の費用の負担を見ると、事務費等はこれを負担するとなっていないのですね。いつか一ぺん指摘したことがあるのだけれども、きょうで二度目ですが、失業保険なんかだって事務費は負担することになっておって、労働省はやらないんだから……。これはあなたのほうは厚生省を見習わなければならぬ。法律の出し方は厚生省は労働省を見習えばいい。
ただこの点につきましては、先般のけい肺法の改正、この特別措置法の改正に際しまして、労災法自身が改正せられまして、長期療養補償が認められるようになったということで、かなり労災体系の中で、こういうものについても、補償措置と言いますか、保護措置と言いますかが、かなり前進したということは言えると思いますが、なお、今後の問題が残されているかと思われます。 以上で終わりたいと思います。