1990-06-19 第118回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
○堀利和君 ということで、工場法の施行令が、大正十一年だったと思いますけれども、改正されて現在の身体障害等級表の十四級までになったというふうに私は理解しておりますが、こういう形でいわば身体障害ないしは身体障害者という用語なり考え方が労災法等に含めて貫かれているように思うわけです。
○堀利和君 ということで、工場法の施行令が、大正十一年だったと思いますけれども、改正されて現在の身体障害等級表の十四級までになったというふうに私は理解しておりますが、こういう形でいわば身体障害ないしは身体障害者という用語なり考え方が労災法等に含めて貫かれているように思うわけです。
労基法、職業安定法、労災法等の労働関係法規はパートタイマーには十分適用されていません。一般労働者と同じように全面適用されるよう促進することとしております。 なお、この法律の実効を確保するために所要の罰則を設けております。以上がこの法律案の提案理由及び内容であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
すでに被災者となった者の労災法等の関係法令の適用状況、これについて伺うんですが、ひとつどういう実情になっているんでしょうか、海外での被災者の人たち。
○長野政府委員 この公務上の災害という問題の範囲なり取り扱い方というものは、現在のところ労災法等におきましてのこの業務上の災害というものと考え方は大体同じになっておるわけでございまして、それは国家公務員の災害についても同様なようになっております。したがいまして、通勤途上の災害というようなものにつきましては、一般に現在のところは公務上の災害として取り扱うということは困難でございます。
しかも百二十一号条約は出勤途上の場合も、これはやはり公務上の災害だ、こういうことをはっきりとうたっておるわけでありますから、これは十分検討して、この法律の趣旨が十分に生きるように、さらには現在の労災法等の運用等も、批准を早急にいたさなければなりませんけれども、少なくともそういう精神に向かって具体的に前向きで進まなければならないと私は思うのであります。
○原田立君 いまのお話の中に、統一的運用というようなお話があったわけですけれども、地方自治体は三千三百有余ですか、非常に数多くありますし、現在までも、事実その地方公務員法あるいは労災法等によって現に運用されてきておると、特に今回こうやってやらなければならないという、その理由が何となく、いわゆる地方公務員は地方で行なえばいいという立場を抜きにして、何か国家で、国で大きなワクをつくって、かちんと縛り上げるというふうに
なお、そのほかのいろいろな、たとえば身体障害者福祉法あるいは労災法等、廃疾の認定を行なっている制度は他にもあるわけでございますけれども、これらにつきましても、それぞれの立法目的によりまして、ニュアンスの相違は出てまいると思いますが、基本的に関係者とこの廃疾表の新しい基礎の上に打ち合わせを進めたい、かように考えておるわけでございます。
もちろん十分検討もいたしますし、現行の労災法等の運用につきましても、もうできる限りこれを最大限に活用いたしまして、患者の方々の実情に即してできるだけのまあごめんどうを見るというと語弊があるかしりませんが、善処をいたしていく、こういう考えで目下のところおるわけでございます。
○中村(重)委員 豊州炭鉱の問題また国会の決議に伴っての労災法等の関係を、今保安局長は知らない、こういうような無責任な態度では審議は進められません。労働省関係を一つ呼んでいただきたい。それから審議を進めたいと思います。
○木村(秀)政府委員 国家賠償法並びに民法と申し上げましたのは、法的な根拠でございまして、支給の基準は、先ほど調達庁の方からもお話がございましたように、労災法等を参考といたしまして、関係省と打ち合わせをしてきめておるわけでございます。
○齋藤(憲)委員 ただいまの御答弁によりますと、労働基準法、労災法等によって従業員の業務上受けたところの原子力損害は十分に賠償される、償われる、これは今お答えになりましたように、この法案によって一般の被害者が損害の賠償を受けるのと、それから、労働基準法その他労災法によって従業員がこうむった損害の賠償を受けるのと、どっちがどっちだか、実際問題にぶつかってみなければわからないというような——業務上受けた
なお、一応この問題につきましては、労災法等についてもいろいろな問題があろうかと存じますが、労災法等について何らかの措置をとられるということになりますと、またバランス上それらに対する措置をとらざるを得ないと存じますが、現状においてはただいま申し上げましたような事情で運用して参りましたので、これまでに打ち切り補償を受けた人たちにも、それほど大きな不利益がないのではないかというふうに考えておるわけでございます
これに対しましては、労働省において別途の処置を考えておられるそうでありますけれども、現在どういうふうにその作業が進行しておられるのか、また、いつごろにその労災法等を修正して提出される考えであるか、そこの作業と時期を一つお聞かせ願いたいと思います。
また労災法等社会保障の対象にもなり得る。(三)対外信用が高まり、資金導入が容易となる。(四)共同防除共同出荷等、共同化による経営合理化もやりよい。(五)家族経営を民主化し、資産相続による経営細分化を防止し得る等があげられました。いずれにせよ、現に係争中の問題を早急に解決し、法的措置を必要とするものは早急に措置し、せっかく伸びてきた農業法人が、一日も早く公認されるよう強く要望されたのであります。
現在の取扱いといたしましては、労災法等の打ち切り補償を受けた後において、実際疾病がなお治療を要する段階であるにかかわらず、しからば、いかなる方法によって治療を受けるかと申しますと、自費で治療を受けることは別問題といたしまして、他の社会保障の線に沿って治療を継続するためには、わずかに健康保険による以外には手がない、ないしまた国民健康保険による以外には手がない。
今後この船員法を改正し、あるいは労災法等による保護をも拡大して、この面に与えるの御意思があるかどうか、この点を承りたいと思います。
従来一応は労災法等によりまして救済の手段が講ぜられておりまするけれども、この気の毒な職業病患者を真に救済するためには、これでは全く不十分でございます。政府は近く珪肺病法力作成いたしまして万全の救済方法を講ずるお考えがあるかどうか。労働大店の親切なる御答弁をお願いする次第であります。 次に政府は、農村の民主化を促進するために近頃どんな方策を持つておられますか、伺いたいのであります。
そうしますと、向うに行きましてまあ行方不明になつてそのまま帰つて来ないとすれば、例えば百年でも二百年でも給与する、こういうような法案になつておりまするので、これは保険計算上も何らかその点を考える必要があるだろう、こういうことでいろいろ検討しました結果、現在のところ労災法等によりまして、労災法におきまする労災の補償の期間が回復の見込みがないというような場合におきましては、大体打切り計算をするというようになつておりますので