2018-05-17 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
やっぱり、データの信頼性というのが今非常に話題になっている中で、この私の質問時間の最後までに、あのときの答弁は、鋭意これから二十七年度からもデータ入力をしていくと、それが過労死で労災認定の実態を把握する上で非常に大事だと思いますので、その後の二十七年度からの労災案件についてのデータ入力についてどうなっているかということは最後にお聞きしたいと思います。
やっぱり、データの信頼性というのが今非常に話題になっている中で、この私の質問時間の最後までに、あのときの答弁は、鋭意これから二十七年度からもデータ入力をしていくと、それが過労死で労災認定の実態を把握する上で非常に大事だと思いますので、その後の二十七年度からの労災案件についてのデータ入力についてどうなっているかということは最後にお聞きしたいと思います。
今回の野村不動産の件は、本人の同意、当然とれないわけでありますし、また、この件について、会社の方は既にそういった案件、労災案件があったということは言っているわけでありますので、ここのところは、ぜひぜひ大臣、そんなに、これは私、何も個人のお名前を挙げてくださいというふうに言っているわけではありません。そのほかの案件についても、全て明らかにしてくれというふうに言っているわけでもありません。
この石綿暴露作業に従事したことによる労災なんですけれども、こうしたケースの場合というのは、例えばけがなどの労災案件と比較して、業務上疾病と認められるための業務との因果関係を証明することに一般的には時間を要しています。平均五・一か月ということも聞いていますけれども、実際にはそれより長く掛かってしまっている場合というのも多く私自身聞いております。
きょう私が例として出した労働保険審査会に係る労災案件などは、審査会による再審査請求は棄却されても、裁判では勝訴するというような案件であります。 これは一例でありますが、大臣、冒頭にもお話をいただきましたが、行政不服審査制度全体として、不服審査のあり方としての公正性が今回の法改正で最も問われるべきだと思いますが、改めて大臣、お考えを聞かせていただきたいと思います。
小槻氏のような事件を初めとしまして、過労による労災案件、これが今後ともどんどんとふえていく可能性、これを多分にこの調査は示しているんじゃないかと思うんですが、そうした可能性、すなわち過労によってそれが労災案件にまで行き着く、こういう可能性について労働省、どのように見ているんでしょうか。