2017-06-09 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○山越政府参考人 労災保険法第十三条におきましては、療養補償の対象となる療養の給付の範囲を規定しておりまして、いわゆる通院費も、同条に規定されております移送に該当するものでございますれば、補償されるところでございます。
○山越政府参考人 労災保険法第十三条におきましては、療養補償の対象となる療養の給付の範囲を規定しておりまして、いわゆる通院費も、同条に規定されております移送に該当するものでございますれば、補償されるところでございます。
○加藤政府参考人 労災保険法によります遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した方に対しましては、平成十八年に成立しました石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、特別遺族給付金の支給を行っているところでございます。
三十トン未満の漁船の場合について労災保険の対象となるということの御質問でございますが、三十トン未満の沿岸漁業を営む事業主が労働者を一人ないし二人雇用し事業を行っている場合、労災保険法上は、強制適用ではなく、暫定任意適用事業に当たるものとされておるところでございます。
この公表の中に含まれております泉南地区を管轄する岸和田署における石綿の労災認定件数、これが平成二十五年の公表分までに労災保険法に基づく保険給付の支給決定件数、これ七十九件ございます。それから、石綿救済法に基づく特別遺族給付金が三十三件、合わせて百十二件ございますので、これが今お話があった点の参考になるというふうに考えております。
労災保険制度におきましては、被災労働者の稼得能力を適正に評価し、これに基づいた補償を実施するという趣旨に鑑みまして、労災保険法第八条第一項で、業務上の疾病の場合の給付基礎日額について、疾病の発生が診断により確定した日を起点に算定するというように定めております。
ただいま議員が御指摘のとおりの経過でございまして、そもそも労災保険法は、属地主義の下で国内の事業主のみに適用されることに加えまして、本来、雇用労働者の労働災害について労働基準法に定められました使用者の補償責任を担保するための制度でございますことから、海外の事業主に使用される海外派遣者には原則として労災保険制度の適用はされないということになるわけでございます。
現行の健康保険法と労災保険法の関係ですが、そもそもが健康保険法が戦前からありまして、戦後、その中で労災保険法ができましたときにこれが分かれていったという形でございます。
駐留軍労働者等について、労災保険法に基づく石綿関係の保険給付の請求件数でございますが、二十三年度末現在で、請求件数が二十二件、これに対する認定件数が十六件でございます。 また、駐留軍の労働者等に係ります石綿健康被害救済法に基づきます特別遺族給付金の請求件数につきましては、二十三年度末で二十三件、認定件数は六件でございます。
第一に、本法施行日から十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。 第二に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとしております。 以上が本案の趣旨及び主な内容であります。
第一に、本法施行日から十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。 第二に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
本案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、本法施行日から十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとすること、 第二に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとすること
○大臣政務官(足立信也君) まず、数のことになると思いますが、今委員が御指摘のように、新型インフルエンザの予防接種により業務に起因して健康被害が生じた医療従事者については、労災保険法の休業補償の対象となります。現在、一件のみ請求が今起きております。これは、休業に至らなかったために、休業補償給付ではなく療養の補償給付という形の今請求が一件ございます。
これ平成二十年の三月二十八日に公表されたものですけれども、この中に、六十六ページに及ぶこの資料の十四ページ目の二百五十一番のところに、エレベーターの製造又は保守にかかわる作業にかかわっていた人が肺がんによって亡くなったという方が労災保険法の支給の決定になっています。
第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。 第四に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとしております。 第五に、国は、石綿を使用していた事業所の調査やその結果の公表並びに本制度の周知を徹底するものとしております。
第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。 第四に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとしております。 第五に、国は、石綿を使用していた事業所の調査やその結果の公表並びに本制度の周知を徹底するものとしております。
第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。 第四に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとしております。 第五に、国は、石綿を使用していた事業所の調査やその結果の公表並びに本制度の周知を徹底するものとしております。
労災保険法においては、中皮腫及び肺がんに加えて、石綿肺や良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚も労災対象として認められています。中皮腫及び肺がん以外の疾病にかかった多くの被害者からも、同じ石綿を原因としながらも、一方は労災で救済され、もう一方の石綿救済法においては救済を受けることができないことに対して、指定疾病の範囲の拡大を求める声が数多く寄せられています。
労災保険法の第四十七条の二の規定におきましては、「行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。」
加えて、企業にとって、個人請負労働者がコスト削減の手段になっていることや、雇用者と類似した仕事に従事しているにもかかわらず自営業として位置づけられていることから、労働基準法、労災保険法などの労働法の適用がなく、ユーザー企業側も事業主負担部分である法定福利費を免れるといった問題が存在しているというのも無視できない。重大な指摘を行っております。
そういう中で、研修生の法的保護の実効性を確保するという観点から、私どもの考え方といたしましては、実務研修におきましては、これをやはり実習生と同様の法制のもとに置く必要があるのだろうということで、そういうふうにいたしますと、労働法制、労働基準法とか最低賃金法とか安全衛生法とか、労災保険法もですけれども、いろいろな法律の適用ができますし、それから、監督官による監督指導、申告を受け付けて監督指導をする、こういったことが
しかし、行政改革推進法においては、労働保険特別会計で経理される事業は、労災保険法の規定による保険給付に係る事業及び雇用保険法の規定による失業等給付に係る事業に限ることを基本とし、労災保険法の規定による労働福祉事業並びに雇用保険法の規定による雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業については、廃止を含めて検討するというふうにされ、また雇用保険法六十六条の規定による国庫負担の在り方については、廃止を含