2015-07-31 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
まずそこから認めて、救済法の給付をせめて労災並みに近づけていく、そういう努力というのが必要ではないかと思うわけですが、いかがでしょうか。
まずそこから認めて、救済法の給付をせめて労災並みに近づけていく、そういう努力というのが必要ではないかと思うわけですが、いかがでしょうか。
今、中環審の小委員会で検討しておられる最中だと聞いておりますが、私、実は二〇〇八年六月十日の当委員会で、救済法の対象疾病を労災並みに、特に石綿肺に苦しむ大阪の阪南市にお住まいの岡田さんの例を挙げて、石綿肺は対象疾病に加えるべきだと。当時、大臣は鴨下さんだったと思います。そのとき鴨下大臣は、中環審で審議し、今後他の石綿関連疾患とともに更に知見を収集し検討すると、そうおっしゃっておられました。
○市田忠義君 だとすれば、救済ではなくて労災並みの補償に引き上げるのは当然だと、これは民主党のインデックスからいって当然の帰結になると思うんですが、救済じゃなくて労災並みの補償に引き上げるということをここでお約束いただけますね。
○川田龍平君 次に、環境省に、アスベスト健康被害救済法の見直しについてで、対象疾病や給付などで労災並みの水準にする予定はあるのかないのか、お答えいただければと思います。
環境省として、ぜひ救済の対象疾病を労災並みに拡大するよう、政令改正の作業に直ちに取り組んでいただきたいと思います。 そして、現行法の不備で救済を断念してこられた被害者や遺族の皆さんに対して、環境省、厚生労働省は、今回の改正を正しく通知し、周知徹底を図っていただきたいと思います。
少なくとも、対象疾病を中皮腫、肺がんだけでなく労災並みの五つの疾病に拡大し、労災や公害健康被害補償の水準に引き上げ、被害者の通院治療と生活を支えることのできる制度に充実させることを強く要求するものであります。
少なくとも、対象疾病を中皮腫、肺がんだけでなく労災並みの五つの疾病に拡大し、労災や公害健康被害補償の水準に引き上げるべきことを強く要求するものであります。 以上で反対討論を終わります。(拍手)
労災並みの給付を求めるという被害者の方々のお気持ちというのは、理解できるところでございます。被害者の方としては、当然の御要望であるかもしれません。しかしながら、現実は、労災という事業主の労働災害への賠償義務という労働基準法において確立された補償体系の対象者以外は、現在のところ、労災対象以外は何らの救済も受けられない、こういう状況に現時点ではあるわけでございます。
本来的な、労災並みの措置にも及ばず、救済にもならないと思いましたので、きょう、皆さんに資料配付をさせていただきます。 冒頭、大きな二枚のA3のコピーがございますが、これは、この間、アスベストの被害が、昨年の六月、尼崎で患者さんたち三人が立ち上がって以降、患者と家族の会というものが活発に活動されるようになってなさったアンケート調査の結果でございます。
しかし、この法案の中で政府はアスベストによる健康被害の拡大を放置した行政責任を認めておらず、労災並みの補償及び遺族に対する補償の充実を求めている被害者側から見れば、全く不十分な内容です。より充実した補償を求め、市民の署名は百四十六万人にも上っており、こうした動きをどう受け止めているのか伺います。 次に、教育問題について質問します。
○宮本岳志君 基金として、せめて労災並みに現場に人が行って調査するとか、せめて添付すべき書類の作成ぐらい基金支部でお手伝いしてできるような抜本的な人員の増員計画というのを総務省は持っているんですか。
また五番目には、現在の労災では認定でき得ない放射線障害についても労災並みの支給を考える。 こういうようなことでございまして、本当に危険な区域で従事する労働者の要求はこれほど真剣なものであろう、このように考えるわけであります。
これは労災の親類であるというぐらいに大蔵省のほうには私も直接参りましていろいろお願いをしておりまして、この治療のほうは産婦人科の方の治療とかあるいは自動車のときの外科の方の治療とは全然違うんだと、非常にむずかしい複雑な問題をお医者さんに無理にいろいろお願いしている節があるので、全体の性格としては労災並みの問題でございますということを言っておりまして、全く自由診療並みの同じ税金をかけられるというぐあいには
それから電電公社は、これは先生御承知のように労災保険ではございませんで、労使の協約に基づきまして、基準法を上回る大体労災並みの補償を業務上の負傷、疾病に対してやっているわけでございますが、その状況は電電公社から報告を受けましたところによりますと、頸肩腕症候群と診断を受けている者は二千七十六人である。そのうち業務上災害の申請をいたして、現在地方通信局にそれが出ている者、それは四百三十八名である。
つまり通勤災害というものに対してはどこに行くんだと申し上げたら、あなた方は、そうなれば労災並みだとおっしゃる。そうなると、公平の原則だ、百分の六十だという。そうならばこれは共済だって一緒じゃないか。当然そうなるじゃないですか。それならば、一体公務員は何でこんな特殊な運用が行なわれているのか。さっきちゃんと申し上げましたよ。運用基準の扱いでとうなっている。
そうすると、その分をやはり働いた人に戻してやる、けがをした場合に、これは国が責任を持って、せめて労災並みに扱う。なぜそういうことができないかというと、これはやはり皆さん方の基本的な姿勢が、受刑者というものは、これはどうしようと刑務所のほうの、法務省のほうの自由裁量だ。煮て食おうと焼いて食おうと自由だ。
片一方はちゃんと労災並みの補償を行ないましょうとなっておる。ところが、厚生省のほうのやるものにはない。これは局長さんが悪いということで私は言っているのと違う。これは国家の施策として見た場合に、労働省で保障されているところのあの働く者としての生きていくやり方を何で障害者には与えてもらえないのだ。いまあれは厚生省の所管でやっているから、労働省のほうに移しても何でもそれはかまわない。