1959-02-25 第31回国会 参議院 本会議 第13号
民間労組に対して「労働組合は、労働者が主体となって自主的に組織する団体であって、だれが労働組合員となり、だれが労働組合の役員になるかは、その労働組合が自主的に決定すべきものであるから、使用者が労働組合に対し、組合員または役員は従業員のみでなければならないと強要し、それを承認しない限り労働協約の締結に応じないというがごときは、労働組合法第七条第三項の支配または介入に該当し、不当労働行為になる」という労政局長名
民間労組に対して「労働組合は、労働者が主体となって自主的に組織する団体であって、だれが労働組合員となり、だれが労働組合の役員になるかは、その労働組合が自主的に決定すべきものであるから、使用者が労働組合に対し、組合員または役員は従業員のみでなければならないと強要し、それを承認しない限り労働協約の締結に応じないというがごときは、労働組合法第七条第三項の支配または介入に該当し、不当労働行為になる」という労政局長名
そういうふうに従来の石田労働行政というものを考えた場合に、今回の措置については、二十日は一つ労働省は労政局長名で出そう、二十二日は運輸省の監督局長名で出そう、今度は二十五日は運輸大臣名で出そう、それから二十七日には労働大臣名で出そう、こういうことになるのかどうか、その点を一つ率直な意見を私は聞かしてもらいたい。
○相澤重明君 私はまあやはり局長に、運輸省の立場にどういう見解を持っているか、お尋ねしておきたいと思うんだが、先ほどもあなたのお話しになったように、労働省の労政局長名ですか、いわゆる労使に対する要望書なるものが出された。
このことは、昭和二十四年から二十五年、労働省の労政局長名をもって都道府県の知事に通達いたしましたその指導通牒に明白に書いてあるのであります。
○田畑金光君 先般大蔵省銀行局長、労働省労政局長名で、都道府県知事に通牒が出ておりますが、これによりますと別紙として、労働金庫検査実施要領が掲載されております。その中に、大蔵省及び労働省が協議して検査基準並びに検査計画を立てるが、これに従つて都道府県知事は検査を実施するように、こういう文書が載つておるわけであります。
今お示しの通牒につきましては、私も賛成いたしまして、労政局長名で出したものでございます。それは停電スト、電源ストというようなものは、ここに議題にもなつておりますけれども、これは遠慮してもらいたいのだ、その他のストについては何も言つておりません。そういう趣旨であります。
昨七日、労働大臣は突如としていわゆるスト規制法案反対ストライキに関する談話を発表し、労政局長名を以て全国各都道府県の知事に依命通牒を発したのであります。
この電産のスト予告に対して、労政局長名をもつてお出しになりました通告によりますと、いわゆる停電、電源ストその他電気の正常な供給の停廃を生ぜしめるがごとき争議行為の方法は、電気事業の性格並びに争議権と公共の福祉との調和をはかることの緊要性にかんがみ、社会通念上とうてい許されざるものであるという通告をなすつていらつしやるのであります。
あの公企法を審議したときはあくまでもあの法規には従いますということを繰返し答弁しながら、しかも労政局長名で法案の解説まで国民に配布しておきながら、あの法規が適用になり、しかも仲裁委員会の裁定が下つた場合に、一番先に違反行為を起したのは政府です。
これに対しまして有権解釈といたしまして、労働省労政局長名を以て国鉄の加藤委員長宛に次のような回答書が送られておるのであります。その内容は、 公共企業体労働関係法第十六條第二項に「前項の協定をしたときは、政府は、その締結後十日以内に、これを国会に付議して、その承認を求めなければならない。」