2006-04-21 第164回国会 衆議院 法務委員会 第19号
次に、労役場留置者というのを年末の収容人数で見ますと、物すごくふえているんです。平成十一年では二百八十四人だったものが、平成十六年では八百八十四人、五年間で何と三倍以上になっております。 これは、交通業過の罰金刑が高くなったということも一因だと言われておりますけれども、今度、窃盗罪それから公務執行妨害罪などで罰金刑が新設をされます。
次に、労役場留置者というのを年末の収容人数で見ますと、物すごくふえているんです。平成十一年では二百八十四人だったものが、平成十六年では八百八十四人、五年間で何と三倍以上になっております。 これは、交通業過の罰金刑が高くなったということも一因だと言われておりますけれども、今度、窃盗罪それから公務執行妨害罪などで罰金刑が新設をされます。
四 罰金刑の新設等により、労役場留置者が増加し刑事施設への過剰収容に拍車がかかる可能性があることにかんがみ、計画的に刑務所及び拘置所の収容能力の増強に努めること。 以上であります。
○小貫政府参考人 今回の法改正で労役場留置者が増加していくか、あるいはどのくらい増加するか、現時点で確たることは申し上げられません。 いずれにしましても、過剰収容状況下にございますので、今までも収容力の増強には努めてまいりました。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案につき、衆議院におきまして一部の修正がなされております。 その第一は、この法律案の目的について、受刑者等の状況に応じた処遇を行う旨の文言を加えるものであります。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ————◇————— 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
実は、私個人的な話でございますが、今回の罰金刑の改正で労役場の問題も大きな問題の一つであるということで、各地の施設を見学させていただくときに労役場留置の状況も拝見いたしておりますが、その経験を踏まえまして若干補足的に実情を申し上げますと、労役場という固有の施設を常に持っているという監獄は、労役場留置者の人数が少ないものですからございませんので、結局労役場留置の対象者が出たときに監房の一角を労役場という
御承知のように、刑務所に収容されておる受刑者は、先生御指摘のように、懲役受刑者、それから禁錮受刑者、それからさらにたいへん数は少ないのでございますが、罰金等を納められないということで収容される労役場留置者というような者がおります。それからさらに、もう少し数が少なくなりまして、刑としての拘留受刑者という者が大体入っております。最も数が多いのは懲役受刑者でございます。
○政府委員(羽山忠弘君) 先ほど御必要があればあとで調べてお答え申し上げると申し上げました支所に収容されました労役場留置者の数が判明いたしましたので、お答え申し上げます。 昭和四十五年度の統計でございますが、全国で行刑施設に入りました労役場留置者の一日平均収容人員は、先ほど申し上げましたように百八十九人でございます。そのうち支所に収容されました者の一日平均収容人員は九人でございます。
そうしますとはっきり申し上げまして、詐欺とか窃盗とか強盗という罪名で収容された者と一緒に処遇される、作業をやるのかと申しますと、そうではございませんで、監獄法施行規則というものがございまして、労役場留置者は他の懲役受刑者と分界してといいますか、収容する場所を異にしまして、そうして収容し作業をやらせる、かようなことになっておりますので、先生がおっしゃるような、他の質の悪い犯罪者からの悪影響といったようなものは
それから被告人、これが一万二千八百十四人、それから被疑者が九百二十六人、それから労役場留置者が五百三十六人、それから、それらの人に付随いたしまする乳児その他が四十名、合計いたしまして、拘置所、刑務所、少年刑務所に在所しておりまする十一月末現在の全体の数が八万三十七人、大よそ八万人がただいま刑務所、拘置所並びに少年刑務所に収容されている人員でございます。