2006-04-06 第164回国会 参議院 法務委員会 第8号 労役場留置そのものを納められない場合に認めないとすれば、罰金を納めない人を未納部分についてどうするかという問題が生じます。納める人が、正直者がばかを見るというようなことがあってはなりませんし、この労役場留置の制度は、罰金という制度がある以上、これは除くわけにいかない制度だというふうに思います。長い間、明治以来続いている制度でございます。 杉浦正健