2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
現行の少年法第五十四条は、少年に対しては労役場留置の言渡しをしない旨を規定をしております。これは、少年の情操への影響を考慮し、罰金、科料を完納しない場合でも労役場留置を行わないものとするものでございます。
現行の少年法第五十四条は、少年に対しては労役場留置の言渡しをしない旨を規定をしております。これは、少年の情操への影響を考慮し、罰金、科料を完納しない場合でも労役場留置を行わないものとするものでございます。
少年法上の刑事事件の特例には様々なものがありますが、十八歳以上の少年に対して不定期刑の特例、あるいは、労役場留置の禁止の特例を適用しないこととする理由について、刑事局長から御説明いただきたいと思います。
次に、少年法第五十四条の労役場留置の禁止の特例についてでございますが、これは、少年の情操への影響を考慮し、罰金、科料を完納しない場合でも労役場留置を行わないとするものであります。
御指摘の労役場留置の禁止などの少年法における刑事事件の特例は、刑事事件の手続及び処分においても、少年の健全な育成を図るために設けられているものです。
その他、改正案では、労役場留置や仮釈放の特例、不定期刑など少年法特有の規定について、特定少年が逆送された後は原則適用しないこととされました。その意義について、法務大臣の答弁を求めます。 これら特則の中で、自公PTで特に議論となったのは資格制限の在り方です。
今、受刑者というお尋ねをいただいたんですが、治療中の者の統計というのが、実は私ども既決というとり方をしておりまして、基本的には受刑者なんですが、それに加えまして、罰金を完納しないことによって労役場留置に処されている者なども若干含まれております。 その数字を申し上げますが、平成二十九年十月二日時点で三万二千百七十二名、これが継続して治療を受けている者でございます。
刑事事件の場合はそうではなくて、刑事罰である罰金などの場合は、完納できない場合は、労役場留置といって、裁判で定められた一日当たりの金額が罰金の総額に達するまで日数分を労役場にて留置させ、所定の作業を行わせることで弁済させるというふうな話がある。ただ、そのかわり、民事事件の場合は、当然のことながら、留置とかそういうふうな話にはならないので、実際、こういうこともできない。
ずっと十年ぐらい九割を超えているんですけれども、特に罰金刑を最近納めないで収容される労役場留置、これが九年前に比べて倍以上に増えているんですね。罰金を納めないで刑務所に入るという場合も増えているということでございます。
なおかつ加えて、罰金が払えない場合には労役場留置ということがあり得ますので、最高二年間労役場留置がされるということはございます。
ノルウェーの場合は懲役一年以下のもので、収容しないで命令出して、草刈りとかそういうのをさせるという刑って、今出せることになっていますから、労役場留置とか、あるいは軽いものに対しては収容しないで市役所で働かせるとか、現場で、そういう措置もとれるんじゃないかとか、様々検討いたしておるところでございます。
また、略式命令において科することができる罰金の最高額を百万円に引き上げるとともに、労役場留置一日の割合に満たない額の罰金等の納付を認めること等としております。 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十一日本委員会に付託され、十八日杉浦法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
○大林政府参考人 今回の改正によりまして、罰金刑を受ける者がふえる、その結果労役場留置となる者もふえる可能性は、確かに委員御指摘のとおりだと思います。 ただ、一方では、罰金刑が科されながら払わないで済むということになりますと、これまた刑罰としての実効性が保たれないという問題もございます。
次に、労役場留置についてお聞きをいたします。 罰金を払えなかった場合には労役場に留置をするという制度がございますが、この制度は罰金刑の代替刑だとされておりますけれども、この労役場留置というのは懲役と一体どこが異なるのか、労役場留置とは一体何なのか、お聞かせください。
すなわち、労役場留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない旨の規定を削除するとともに、罰金等の一部を納付した者の留置の日数に係る規定の整備を行うこととしています。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。
委員会におきましては、刑罰体系における罰金刑の位置付け、今回の罰金刑の新設及び上限引上げの必要性と効果、労役場留置の現状と同制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○政府参考人(大林宏君) 罰金刑を受けた者のうち労役場留置に処せられた者の割合や平均留置期間につきましては正確な統計がございませんが、参考までに申し上げますと、平成十六年に全国の地方裁判所及び簡易裁判所で罰金刑を受けた人員が七十五万四千六百三件であるのに対し、同年において罰金刑について労役場留置による執行がなされた件数は八千百四十件であると承知しております。
御指摘のように、全く別の場所に設置することについては、今後の全国的あるいは地域的な労役場留置件数の動向もございますが、全国で発生いたしますので、津々浦々にこの点についてのコストの問題あるいは国民一般の皆さんの理解など、様々な観点から慎重に検討しなきゃいけないと思います。
この額を一体だれが決めるのかというのは、当然そういう問題ありますし、その額の言渡しをするときの根拠は当然のようにそれぞれいろいろあると思うんですが、私は、この罰金刑をやると増えてくる、そうすると労役場留置の措置が増えてくるんではないかというふうに思います。 労役場留置の現状を事前にお聞きしました。
すなわち、労役場留置一日の割合に満たない金額は納付することができない旨の規定を削除するとともに、罰金等の一部を納付した者の留置の日数に係る規定の整備を行うこととしています。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
これは労役場留置の者か、あるいは拘留の者かはわかりませんけれども、そのような例があるということでございます。 当然のことながら、短い期間であれば審理も速やかに行うということでございます。仮出場の審理につきましては、そういうことを踏まえて行うということでございます。
○麻生政府参考人 今、統計しか持ち合わせておりませんので、これが労役場留置の例であるのか、あるいは拘留の例であるのかはわかりませんけれども、十二年と十四年に一名ずつ仮出場がございます。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案につき、衆議院におきまして一部の修正がなされております。 その第一は、この法律案の目的について、受刑者等の状況に応じた処遇を行う旨の文言を加えるものであります。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第三は、労役場留置者の処遇、刑事施設に代用される警察留置場に係る規定の整備その他所要の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ————◇————— 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
それから、けさの参考人質疑の中でもイギリスの例なども出たんですが、この労役場留置にかわるものとして社会奉仕命令制度の導入なども検討が進められていると思うんですが、その経過や今後の展望というところではどうでしょうか。
○井上哲士君 この法制審の検討結果報告でも、労役場留置のない法人に対する罰金のうちに将来の執行を担保するための保全手続が必要ではないかという議論も行われております。一方、これについては随分反対の声もありまして結論が出されていないわけですが、今度の法案でもこの分野には踏み込めていないわけで、今後、法人からのこういう高額罰金の徴収、引き上げるというためにどういう方策が検討をされているんでしょうか。