1987-05-25 第108回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
そうした状況の中で、お尋ねの労安則の六百十八条の施設を満たす施設にこれらが適合するというふうに考えておるところでございます。 こういう御答弁がありました。 私は、この問題は非常に大事な問題だと考えておりますので、再度お尋ねをしたいわけです。
そうした状況の中で、お尋ねの労安則の六百十八条の施設を満たす施設にこれらが適合するというふうに考えておるところでございます。 こういう御答弁がありました。 私は、この問題は非常に大事な問題だと考えておりますので、再度お尋ねをしたいわけです。
○森本政府委員 先ほど来お話がございますとおり、東京中央郵便局には全体で二十八ばかりの休憩施設がございますが、そのうち十九カ所には畳が敷いてある、あるいは女子の休憩室には畳があり、医務室がある、その他こういう施設がございますので、労安則上に言う臥床ができる、あるいは男女別々な区分がしてあるということでは、労安則上の要件は満たしておるものと私ども考えておるわけでございます。
なお、お尋ねの東京中央以外はどうかということでございますが、これも労安則の規定に基づきまして、常時五十人以上の労働者を使用するときはその設備をしなければならない、あるいは女子が三十人以上の場合も同様とする、こういう規定がございますので、この規定にのっとって各郵便局でも同様の施設ができておるものと考えておるところでございます。
そうした状況の中で、お尋ねの労安則の六百十八条の施設を満たす施設にこれらが適合するというふうに考えておるところでございます。
高圧機器だということになると、労安則三百四十二条以下に基づいて作業をしなければならぬ。作業の指示は一体どうなっておったのか、これはどうですか。
だからこれは、あなたはそう言われますけれども、あれから今月、十月二十五日、二十六日、労安則に基づいて電気機械器具に対していろいろなアースをつけるというようなことが鷹取工場内で行われておるらしいのです。
鷹取工場、国鉄の現場には労安則が適用されるわけでしょう。あなたは、ピュアーな高圧活線作業あるいは活線近接作業ではないので、もともと禁則になっておるから、スイッチを切って作業をすべきだという前提に立たれるから話がかみ合わぬようになるわけです。しかし、現実に四千五百ボルトの電圧の電流が流れるというような、後で基準局長に聞きますけれども、これはもうだれが見ても明らかに高圧機器なんですよ。
そういう意味も全部含めまして、今後船員労安則を抜本的に見直して安全基準などを整備する必要があるのではないかということが言われたりいたしておりますが、日本はまだ批准をいたしておりませんけれども、ILO関係の批准に向けての御努力というものが一体どういうかっこうになっているか、それからそれと、いま私が申し上げたこととの関連で御説明賜る点があるならばひとつ聞かしておいていただきたいと思います。
○船谷説明員 先ほども申し上げましたように、船員局といたしましては、この十七日送致されました、それは労安則の違反として。当庁といたしましては、刑法上の業務上過失致死の疑いがあるということで送致する予定にしております。
それで、そういうのは、いまのたとえば感電死の問題でございますが、これは話が少し横に回りますが、これは労働安全規則、労安則と俗に申しますが、ここで御審議願えたと思いますが、その中でも、そういう感電のおそれある作業の場合にはもう一人置け、そばにつけておくだけでも置け、こういう措置が講ぜられておるはずでございますので、その場合には、何らかのその間における連絡不十分なり何なりがあったのではなかろうか、こういうふうに
なお、具体的に問題になっております危険物の関係の取り締まりあるいは取り調べにつきましては、現在は海上保安官が主としてこれを担当いたしておりまして、これはむしろ船員法の労安則の関係も非常に関係があるのでございますが、危険物輸送の規則の関係になりますので、こういった点の応援も得まして、できるだけのことはいたしておる実情でございます。よろしくお願い申し上げます。
○河毛政府委員 この船員労働災害疾病実態調査は、労安則によりまして船舶所有者に報告義務がございます。それに基づいて具体的な報告様式をきめまして、それを集計いたしておる、こういうことであります。
したがいまして私どもといたしましては、労安則その他の整備がおくれておりましたので、いままでこの措置ができなかったわけでございますが、今後急速にそのおくれを取り戻しまして、ただいまの御趣旨も入れまして、全船主が会員となるように今後努力してまいりたいということでございます。
このうち、やはり労働災害防止というような観点、つまり労安則関係の違反というものは約二千五百件ということで、非常に多いわけでございます。そこで私どもといたしましては、やはりこれらのものにつきましてさらに行政的にも指導を強化すると同時に、現実に労安則関係、労働災害防止に関する規定そのものを徹底するということについて、今後相当の努力をしていく必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
別途さらに船主団体による自主的な規制その他を促進いたしまして、さらにそういった自主的な規制を基礎にして労安則の将来の改正をはかってまいりたい、こういう考えでおります。
ただ、実際問題といたしまして、先ほどから陸上関係でお話がございましたように、やはり民間の行ないます自主的な災害防止規程の実施その他につきまして、労務官の行なっております主として労安則関係の規程の実施というものとは密接な関係がございまして、今後両者の間に緊密な連絡をとって、大きな災害防止計画の達成に努力してまいる必要があるのではなかろうか、こういうふうに考えておる次第でございます。
なお、これに関連して労働安全衛生規則の百七十三条、これはガス、蒸気の排出措置、並びに百七十四条にも同じような制限事項があるわけですが、当該倉庫業者については、この労働基準法四十二条、労安則百七十三、百七十四両条に抵触をすると思うのですが、見解はいかがなものですか。