2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
要するに、高齢者雇用安定法案の対象者となる方々は安全衛生面で特段の配慮が必要な人たちであり、労働基準法はもとより、労安法、労働災害補償保険法等による保護が特に必要な方々、こういうふうに言っていいと思います。厚生労働省は、人生百年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議報告書によってこうした知見も述べているところです。
要するに、高齢者雇用安定法案の対象者となる方々は安全衛生面で特段の配慮が必要な人たちであり、労働基準法はもとより、労安法、労働災害補償保険法等による保護が特に必要な方々、こういうふうに言っていいと思います。厚生労働省は、人生百年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議報告書によってこうした知見も述べているところです。
労安法三条、事業者は労働者の安全と健康を確保するようにしなくてはならないとあります。 厚労省に確認しますが、たとえどのような働き方であっても、仮に事業場外みなし労働時間制であっても、使用者は労働時間を適正に把握すべきであり、必要な健康確保措置を講ずるべきではありませんか。
そして、その委員会で議論された中身に基づき、その規則を、労安規則をいつまでに改定するか。それぐらいの日程のスケジュール感を教えていただかなければいけないと思うんですが、いかがですか。
労安法の改正などもあって、全国的に見れば労災件数は減少傾向にあるのですけれども、昨年、宮城県では、石巻の道路の舗装工事中に重機が斜面からずれ落ちてきて作業中の男性が死亡する、そういう事故も起きました。 資料は、被災地三県に特化して一般全業務と建設業に分けて示させていただきましたけれども、震災直後に比べれば、数は減ったとはいえ、今も震災前よりは多く、高どまりの状況になっています。
○那谷屋正義君 このストレスチェックを始め、労安法の問題についてはまた今後いろいろと議論をさせていただきたいというふうに思いますけれども、是非、定数のことも大事でありますけれども、一人一人の健康のチェックというのも、今いらっしゃるその健康面をしっかりとチェックできるような、そういう仕組みというものをやっぱり整えていただきたいというふうに思います。
文科省にも同じ目的意識を持っていただいて、実際に役立つ学校現場における労安体制の充実強化等を図るために政令市教育委員会との間で十分な情報交換等を行っていただきたいと思いますけれども、決意をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
今回の労安法改正ではそうした思想や手法は全く入っておりません。いかがでしょうか。
そして、これに対する安全対策というのが、例えば労安法なんかで厚生労働大臣が所管するところで規定してくれている。そして、安全確保しましょうということになっている。これも労安法の中の電離放射線の障害防止規定です。 今年の三月に被曝問題が起こった。三月の十一日に津波が押し寄せてきた、地震が起こった。そして、水素爆発も起こった。
鳩山政権も、人の命を、そして働く者の尊厳を何より大切にするというふうに言ってきているわけでありますから、それはまさに、論より証拠ではありませんけれども、この労安法が定める各規定の一〇〇%、これは当たり前のことだと思うんですけれども、この一〇〇%を目指して、しかも都道府県教委にとどまらずに市町村教委も含めてしっかりと御指導いただきたいというふうに思うわけでありますけれども、いかがでしょうか。
ちなみに、ちょっと調べてみましたら、民間の事業場、これ労安法はあまねく職場に適用されますので、民間の全事業場でいいますと産業医は七五・四%です。そういう意味でも、それよりは劣っているということもあります。
そして、それを今度は都道府県あるいは政令指定都市、そういったところに、今は教職員課と学校保健課というふうな形で二つの二頭立てになっているわけでありますけれども、やはりこうした学校現場の労安法を顧みないというふうな状況があるわけで、これはある意味違法状態でありますから、これを見過ごしてしまってはならないという意味で、やはりお金とそれから人、この部分をきちっと確保することが必要ではないかというふうに思うわけでありますけれども
次に、労安体制についてちょっとお尋ねをしたいというふうに思います。 昨年十月に示された教員のメンタルヘルス対策及び効果測定ということで、初中局が委託研究の一環として調査報告がされているところであります。それによると、労安体制というものが八〇%以上の教育委員会が必要であるというふうに認識をされているわけですけれども、全体の取組としては、残念ながら一%にすぎないという状況であります。
○那谷屋正義君 いや、そうではなくて、責任あるところがしっかり取り組んでいるじゃなくて、今言ったように二頭立てなものですから、ここのところをどうするといったときに、例えば教職員課に聞くと、いや、その関係は学校保健課だと、学校保健課に行くと、いや、それは教職員課だというふうに責任のたらい回しをしてしまうような状況が生まれちゃうわけですから、やはりそういう意味では、この労安法を確立させるというそういう意味
○山本孝史君 そのときに、労安法に基づいて事業所がやっている健診ってかなりばらつきがあると思うんですけど、私も総務課長でしたので健診担当やりましたけれど、それはそうすると、名前だとか住所だとか、それぞれの健診データをトータルでその健康保険協会に提供すると、こういう理解ですね。
その支部のところが、そうすると各事業所に対して、あんたのところで労安法に基づいて健診したんならそのデータをうちによこせと、こういうことになるんですか。
○政府参考人(水田邦雄君) それは今後のことになりますけど、特定健診の事項について今後特定をいたしますので、それと労安法上の義務の重なり合い、これは確定した段階で取扱いについては定めていこうと、こう思っております。
○川崎国務大臣 労安法については、通達は既に出しております。 それから、もちろん個別指導という形で我々は取り組んでいかなきゃならないということでございます。
最初に、旧建設省、運輸省ですが、国土交通省関係でいうと、先ほどの答弁の中でもそうですが、いわば労働安全衛生法に沿ってさまざま対策を講じてきたという流れになっているんだと思うんですが、実は一九七五年、これは労安法の中で、特化則と言っているんですが、特定化学物質障害予防規則というのがありますけれども、その中で、アスベストについては原則禁止だというふうに既に示しました。
例えば、この段階で直ちに建設省が労安法と同じような格好で規制措置をすることができなかったのかどうなのか。 その裏にはどうも、業界が自主規制して代替のものをつくり出すという間、若干、執行猶予じゃないけれども、猶予を与えていた期間がこの十二年間でなかったのか。
そこそこ地域の中にある幾つかの中小の事業所については、これはここの部分は労安法で企業責任だよといって地域保健の人が素通りしちゃうというのもかえって変なんではないかと思うんですね。
では次に、今日は労安法の法案の審議です。これはある種労働時間の規制緩和の問題もありますので、次の質問をいたします。総合規制改革会議及び規制改革・民間開放推進会議の委員及び専門委員についてです。 優れた識見を持つ者の中から内閣総理大臣が選任することとなっておりますが、優れた識見の具体的基準は何でしょうか。
今回、労安法の改正によって、過重労働あるいはメンタルヘルス対策というものの充実が図られるということは、それなりに評価をするものでありますけれども、先ほど来お話がありましたように、カローシという言葉が国際語になってしまうほど問題が深刻化をしている、こういう状況を考えますと、遅きに失しているのではないか、こんな印象も否めないわけでございます。
○横路委員 私は、アスベストの問題と、労安法に関連して時短問題についてお尋ねしたいと思います。 アスベストの問題は本当に大きな広がりを持っていて、一体どこまでこのアスベストによる被害が拡大をしていくのか、ちょっと想像もつかないような状況にございます。問題は、一千万トン輸入されて、九割方建材と言われていますけれども、それはまだ国内で使われているわけですね。
大臣、これは改めるというところは、私、きょうは労安法の問題で時短の問題も含めてやる予定で質問通告、大分やっておりますが、そこに行く前のところで終わっちゃいそうですから、少なくともこういうやり方は改めるということは答弁してください。
さて、具体的に健康診断の問題に入っていきたいんですが、労安法の六十七条です。ここに健康管理手帳制度について定められております。ちょっと読み上げますと、「都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。」
時間の方が大分押していますので、簡潔にお答えと、質問の方も簡単にさせていただきたいと思いますが、労安管理体制関連について御質問をさせていただきたいというふうに思います。
また、二点目の新規に就労された方々、当然のことながら、最初から、基礎的な段階から研修をやっぱりやっていく必要が、大事なわけでございますし、例えば緑の雇用担い手育成対策事業ですと、最初の段階で、いわゆる労安法に基づきます特別教育、あるいはその基礎的な研修ということで集合研修という形で基礎的な技能を身に付けていただく、それに続きまして、今度はやっぱり実地でのいろんな経験を積んでいく、言わば職場内でのOJT
まず確認ですけれども、公立大学が独法化されれば労安法の適用になるということは間違いないですね。
先ほど、認可は覊束認可だと大臣はおっしゃいましたけれども、当然この認可に当たっては、労働安全衛生法のこういった基準についてもきちっと定めるということになるかと思いますけれども、こういう労安法の基準を満たすことがこの認可に当たって必要だということについてはよろしいですね。
○宮本岳志君 この労安法の適用問題が国立大学法案でも大問題になっております。 国立では、来年四月一日をもって国立大学法人に移行ということで、この時点で労安法に基づく施設整備における教職員の健康、風紀、生命の安全保持などの改善措置ができるのかと、こういうことが議論されて、できなければ違法状態になるという指摘もされているわけです。