1978-02-21 第84回国会 衆議院 法務委員会 第5号 それから「労基法違反被告事件を担当判事が他に転出したため配てんをうけ、昭二六・三~同年六月の間、旅館「美乃屋」において二一回にわたる酒食の供応をうけ、六・一五無罪の判決をなした上、六・二五と二九の二回にわたり酒食の供応をうけた。」 横山利秋