1997-06-03 第140回国会 参議院 労働委員会 第15号
なお、一九八五年の労基法研究会の労働時間部会最終報告は、深夜業は画一的な規制にそぐわないと述べまして、国際的に見ても男女労働者の夜業に関するILO基準は存在しないとしておりましたが、この状況は変化しております。一九九〇年に男女労働者に対する夜業条約であるILO百七十一号条約が成立したからですし、諸外国でも、例えばドイツでは男女共通の深夜労働に対する基準が成立しております。
なお、一九八五年の労基法研究会の労働時間部会最終報告は、深夜業は画一的な規制にそぐわないと述べまして、国際的に見ても男女労働者の夜業に関するILO基準は存在しないとしておりましたが、この状況は変化しております。一九九〇年に男女労働者に対する夜業条約であるILO百七十一号条約が成立したからですし、諸外国でも、例えばドイツでは男女共通の深夜労働に対する基準が成立しております。
ですから、これは労基法研究会報告でも、長時間の休憩時間を設定することによって拘束時間が非常に長くなるというケースとか、深夜に及ぶ業種についていろんな問題が起きていると、それについては適切な指導を行うべきであるという報告もされているわけですから、私はここでこういう変則労働が拡大しないように長時間の休憩や深夜に及ぶ拘束時間については調査をなさって、そしてそういう扱いについてはやはりちゃんと規制する、または
○伊東(秀)委員 先ほどの労基法研究会ですかの中間報告では、労働基準法第八章の削除ということが言われていたわけですが、今回の審議会の建議ではそれはなくなった。労働基準法の第八章、労働災害に関する部分は労働条件として残るわけですけれども、この労働基準法上の個別事業者の個別の被災労働者に対する責任と労災保険法との関係について伺います。
労基法研究会では、時間外労働の手続をちゃんと踏むということ、例えば三六協定を結ぶということ、それから割り増し賃金に相当する手当の支給というものを条件とすると言っているわけですね。条件としてみなし労働を認めようということでございますが、その条件についてはこの法案の中には全然お書きにならないのはなぜでしょうか。
○中西珠子君 裁量労働の中には放送番組の業務が入るというふうに労基法研究会なんかは言っているわけですね。それで、こういういわゆる放送番組の制作に携わる人というのは非常に範囲が広くて、いろんな業種の人がいると思うんですけれども、プロデューサーとかディレクターとかそういったものは入るわけですか。それから、映写技師とかそういう面はどうなりますか。
この労基法研究会の報告を受けまして、ことしの三月から中央労働基準審議会、労使入りました三者構成の審議会でございますが、ここで労働時間の問題をあわせまして議論をしてきていただいておりまして、お話しのように本日午後審議会の総会が開かれまして意見が取りまとめられる予定になっておりまして、そういうタイミングでございますのでなかなか申し上げにくい状況でございますが、お話しのような方向で議論が煮詰まってきておることは
それで、きょうの報道の中に、労基法研究会が一つの提言をまとめつつあるということが出ておりまして、昨年の九月に、たしか一日九時間、週四十五時間ということを提起をした研究会だと思いますが、この報道によりますと、一日八時間、週四十五時間という案をまとめつつあるというふうに報道がされておりますが、この労基法研究会のこの問題の取り組みの現状と、もしこの報道のとおりであるとすれば、とおりであるかどうかを含めて、
私どもは、今局長からも答弁ございましたけれども、労基法研究会でもこの問題は議論されておりますし、ゴールデンウイークその他を法制化するという、あるいは労働立法休暇、労働休日とするという議論も今与野党で話し合いは進んでおりますけれども、この有給休暇の振りかえということを含めて検討していきますと、労働時間問題に対する大きなまた前進、改善がなされるんではないかというふうにも考えておるところでございまして、先生
私どもの党といたしましては、この部分は切り離して別途審議すべきであるし、先ほど労基法研究会の話も出ておりましたけれども、やはりそういうところの結論を待ってさらに時間をかけてこれは論議していくべきであるというのが、私どもの方の党の言い分でございますけれども、この労基法改正、これは今どうしても必要なものであろうかどうなのか、その点お伺いします。
○伊藤郁男君 その労基法研究会ですが、昨年の八月に中間報告を出したわけですが、その中には、一日九時間にしようと、こういう提起ですね。これは世界の労働時間短縮の現状から考えても逆行しているのではないか、このように私は認識を持っておるわけでありますが、労働大臣の御見解はいかがでしょうか。
そこで、労基法研究会におきましても、また省内のプロジェクトチームにおきましても、鋭意勉強いたしておるところでございますが、いずれにしても、法的整備等も含めて種々労使双方で考えなければならぬこともあるかと思います。 しかしながら、何と申しますか、雇い入れる側あるいはまたパートタイマーで働こうとする方々もどうも基準法の適用であるとか、その他の関係法を熟知していない面もあるかと思います。
○国務大臣(大野明君) 局長の答弁が後退したとは思いませんけれども、しかしいずれにいたしましても労基法研究会等においていま研究もしていただいておる。しかしながら、私は積極的に先生の御趣旨を理解して進めていく所存でございますから。
そういうことで二年前に、いまもおっしゃいましたように、労基法研究会がいろいろ中身に対しては議論はありますけれども、平等法をつくらねばならぬという、これは労働大臣の諮問機関ですよ、そこが提言をしているわけでございます。一時大変華々しい議論も展開をされました。ですから、先ほど同僚議員の質問に対して、あたりまえだから法律は要らないという大臣の御答弁があった。
また、昨年九月の「労働契約・就業規則関係」、労基法研究会報告、これによりますと、労働契約内容及び就業規則を明確にするための行政指導を強化すべきだと、こう勧告されているわけですね。こういう建議や報告に対して政府はどのような施策を講じてきたのか、もう十一年たっているんですよ。
昭和五十三年十一月の婦人労働法制の課題と方向、これは労基法研究会の報告の中ですが、それと四十五年の東京商工会議所の労基法に関する意見書、この中でパートタイマーに別枠の労働基準の制定、これを提言しております。この提言については今後どうするおつもりでございましょうか。
しかし、一方では、御承知のように労働大臣の私的諮問機関であります労基法研究会の報告などに出ておりますように、平等を保障すると、確保するというために、婦人の特別保護、これは見直すべきだという意見なども出されてまいりまして、いわゆる保護抜き平等論と言われているような論も起こってきておるわけでございます。そういう中で、特に雇用における男女平等を保障していくという上での内山公述人の御見解をお聞きをしたい。
先ほど指摘いたしました労基法研究会の報告書におきましても、母体の回復過程につきまして第一期、第二期、第三期と、いわば医学的な見地を含めて整理した中で、第一期の産褥期間につきましては大体六週から八週、第二期、産後六カ月までは疾病の発症あるいは再燃が多い、第三期は全身状態の安定する産後一年間というように整理をした中で、およそ母体の客観的回復過程及び現実の産後休暇取得状況から見ますと、現行の産後休業、特に
さらに、婦人労働者の保護についてでありますが、わが党は、今国会に男女雇用平等法案を提案する予定でありますが、労基法研究会の保護切り捨てと平等実施の同時決着は問題であり、まず、憲法にある平等を優先させるべきだと考えますが、総理はいかがお考えでございましょうか。 私は、「淡輪学園愛の家」という知恵おくれの子らの施設の理事長をやっています。
こういう点をはっきりしませんと、たとえば労基法研究会の報告が出てきたらどうなるかという点での不安というのが、わが国の婦人労働者全体の中にいろいろと問題が起こるわけなので、その点がはっきりされなければならないであろうというふうに思うんです。
○山中郁子君 労基法研究会の最終報告が年内に答申されるとこれも報道されています。それでもう大分前から労基法研究会、研究会と労働省は言っていらっしゃるんですけれども、これはいつごろ答申されるんですか、年内答申は事実ですか。
○粕谷照美君 労基法研究会というのは大分前からもうできていると思うんですけれどもね。その中では、じゃこの点についてはどのような研究がいままでに行われているんですか。たしかこれは昭和四十七年に発足をして、三年間ぐらいで大体めどをつけたいというふうになっているわけですね。そうすると、もう五十一年ですから四年たっているわけでしょう。その辺のところはいかがですか。
そうしますと、この問題を労基法研究会で研究しておる。いずれ結論を出すと、こういわれますけれども、実際には容易にこれは、日本の政府としては批准できないことではないかという点を心配するんです。その点、これは大臣じゃない、事務当局自体あんまりこれには熱意ないんじゃないかと思いますので、事務当局政府委員のお考えを聞きたいのですが。