2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
現時点、時間外労働につきましては、これまでの労基法改正も踏まえ、長時間労働の削減に努めるとともに、年賀販売につきましては個人指標の設定を取りやめるなどの改善を図ってきているところでございます。 さらに、今回の決定書の内容を精査した上で、職場の改善に生かすことができないかどうか検討してまいりたいと、このように考えております。
現時点、時間外労働につきましては、これまでの労基法改正も踏まえ、長時間労働の削減に努めるとともに、年賀販売につきましては個人指標の設定を取りやめるなどの改善を図ってきているところでございます。 さらに、今回の決定書の内容を精査した上で、職場の改善に生かすことができないかどうか検討してまいりたいと、このように考えております。
労基法改正案について質問いたします。 今回の労基法改正案、民法の改正されたものが四月から施行される、それに合わせて、本則では賃金請求権を五年にしながら、当分の間は三年。その当分の間も、先ほどの大臣の答弁では、当分の間というのは当分の間なんだと。いつまで続くかわからないということでございます。私は、こういう法案はおよそ認められないという立場で、質問させていただきたいと思います。
今回の労基法改正法案第三十六条五項、六項では、議員の皆さん方もう御承知だとは思いますが、時間外労働の上限が一か月百時間未満、月平均八十時間を超えないことというふうに定められておりまして、これは過労死の国が定めた労災認定基準の水準に近い、それに達する上限時間が設定されていることになります。これでは、労基法が過労死認定水準の長時間労働を容認することになりかねず、誤解を生じます。
これ、たしかもう十五年ぐらい前に労基法改正したときに、専門の有期制をつくったときですよね、あのときの数字を参考にしているので、物すごく古い数字なんですよね。しかも、これ、毎月勤労統計で決まって支払われる固定の額を基礎にすると言っていますが、大分変わっているんですよね、十五年前と。それと、この額には通勤手当とかも入っていて、何か変なものが入っているんですよ。こんなものを算定基礎にしていいのかと。
で、これは、二〇一五年二月十七日には、労政審労働条件分科会に対して労基法改正法案の要綱が既に諮問されています。立法するときは、立法事実があるかどうか、立法事実があるかどうかを確定し、確かにそういう立法事実があるとして法律を作るのに、おかしいじゃないですか。
そういう意味では、可能性として、早ければ来年、裁量労働制の拡大が労基法改正で国会提出、もしされた場合、それとセットで、三倍じゃなく二倍に引き下げようということが出てくる可能性があるのではないか。
しかし、もう一回再検討するということですが、例えば、その再検討、再調査が終われば、労基法改正、裁量労働制の拡大というものを来年か再来年に出される可能性というのはあるんですか、あり得ないんですか。
裁量労働制の拡大を労基法改正で将来予定をされているというふうに先ほどおっしゃいましたけれども、いつかやる可能性はあるんでしょう、薄々聞いていますよ。裁量労働制の削除を今回したでしょう。それを再調査して、もう一回出す可能性はあるんでしょう、あるんでしょう、法案として。うなずいておられますよね。
ホワイトカラーエグゼンプションを諦めず、新たな高プロという名前で労基法改正が再興戦略に位置づけられると、いち早く導入を検討する、そういうところが既にあったということであります。 だったら、そういうところから、導入の必要性、何で必要なんですか、労働者のニーズ、つまり立法事実はどこにあるのかということを示すべきじゃありませんか。
国会に継続している労基法改正法案が、なぜ違う文脈の中で出てきた働き方改革一括法案の中に、既に国会に提出されているものが入るんですか。何でこれが合体したんですか。教えてください。
裁量労働制の拡充とホワイトカラーエグゼンプション、今は高度プロフェッショナル法案と言われておりますが、ホワイトカラーエグゼンプションというふうに言わせていただきますが、二〇〇五年三月、規制改革・民間開放推進三か年計画で閣議決定し、そして第一次安倍内閣のときに、これは二〇〇七年二月、労基法改正案に自己管理型労働制を盛り込むこと、この裁量労働制の拡充とホワイトカラーエグゼンプションは、二つ、双頭のワシと
そして、二〇一五年四月、労基法改正法案を閣議決定し、国会に提出しますが、二〇一七年九月、衆議院解散により労基法改正法案は廃案になります。 このかくも長き間、つまり、長い間、これは二年五か月にわたってたなざらしになり、審議できなかったんです。これはなぜだと加藤大臣は思われますか。
つまり、この比較データは、二〇一五年の労基法改正、いわゆる残業代ゼロ法案と呼ばれたものですが、これの審議に向けて、野党に議論の前提になるものとして共通認識を持ってもらうために、厚生労働省から示されたデータであったというふうに私は考えています。
あとは、それをどこまできちっと書くかということが、いろいろ意見が分かれているところなんですけれども、一方では、野党がいわゆる残業代ゼロと呼んでいる現行労基法改正案を取り下げないのはやはり矛盾しているんじゃないかと私は思っております。 そこで、まず、島田参考人と川人参考人に同じ質問をしたいと思います。高度プロフェッショナル制度の問題について意見を伺いたいと思います。
ただ、我が国の歴史を振り返ってみますと、一九八七年の労基法改正では、法律本文には週四十時間として、しかし、附則において、漸進的な進め方をするというような、そういう手法もとりました。それから、現在、例えば割り増し賃金率についても、二五%から五〇%の間で政令で定めるというような方式もございます。
電通の捜査に全力を挙げ、働き方改革を行うと言っているのに、現在提出されている労基法改正案をなぜ取り上げないんでしょうか。この法案では、労働時間の把握が難しく、労災も証明しにくいと指摘されている裁量労働制の対象が課題解決型提案営業ということで拡大もされるわけです。 インターネット広告を担当していた高橋まつりさんは、データの分析、報告書の作成、論文、企画書の作成も行っていたといいます。
また、そういうことを考えると、少なくとも、今、国会に提出をしている、我々が残業代ゼロ法案と呼んでいる労基法改正案、整合性がとれなくなると思うんですね。整合性をとるという作業を当然しなければならない、そう考えれば、今提出している法案は、継続審議ではなく、取り下げてやり直すべきではありませんか。
超党派、安倍総理も含めた全ての議員、政党の賛成で成立をしたわけですが、残念ながら、この国会に出てきております残業代ゼロ法案、労基法改正、そういう中で、逆にこれは過労死促進法ではないかという、過労死の御家族や労働団体からの悲鳴も起こっております。
何か、きのう、きょうの新聞報道を見ると、残業代ゼロ法案、労基法改正の成立を断念したという記事が出ておりますが、まだ、成立は断念しても審議入りは諦めておられないのではないかと思いますが、私は、この残業代ゼロ法案は審議入りすべきではないと思います。その理由は、昨年、この厚生労働委員会で超党派で成立させた過労死防止法に違反しているというふうに私は思うからです。
塩崎大臣、ここは、労基法改正、残業代ゼロ法案の審議入りは一旦凍結して、まずは過労死防止大綱に従って裁量労働制の実態をしっかり調査する、そのことをやってから法改正を再度検討すべきではないですか。塩崎大臣、いかがですか。
だけれども、今国会に提出されている労基法改正案では、いわゆる高度プロフェッショナル労働者、この方たちは、四十一条の二で、労基法第四章、年休を除く全てが適用除外とされている。まず、その意味を確認したいんです。 つまり、いわゆるサービス残業も、今大臣が力を込めた過重労働の監督指導も、その根拠を失うということになりませんか。
ホワイトカラーエグゼンプション、いわゆる残業代ゼロ法案の導入を含む労基法改正案、そして一生派遣を生み出す労働者派遣法改正案の提出は、過労死を招き、格差を固定化するもので、見送るべきが妥当と考えますが、総理のお考えをお尋ねします。 農業分野では、農協改革について与党内の調整が終わったと大々的に報じられました。 農協とは農業協同組合の略称です。その源流は十九世紀に遡ります。
私は、厚労委員会でも労基法改正案などでこの問題を取り上げてきたわけですけれども、やはり公務災害の認定が、とりわけ精神疾患や脳・心臓疾患、いわゆる過労死、自死などになると、なかなか認定してもらえない、この訴えが非常に多いわけであります。 その中で、尾崎善子さんという先生の話を聞きました。静岡県の養護学級の担任なんですけれども、二〇〇〇年四月に休職をし、八月にみずから命を絶ちました。
○参考人(小倉一哉君) 八七年の労基法改正に加藤先生がかかわっていることは重々承知しておりまして、私が研究を始めたのはそのころです。
労基法改正で上限が一年から三年になったとは言われていますけれども、しかし実際は、一年契約で更新を繰り返して、そして更新二回とか四回とかという制限がそこにかけられているというのが多くの実態であろうというふうに思うんです。そうしますと、今回のケースでも、更新四回という人は適用されるんですけれども、二回は全然適用対象外なわけですね。
○参考人(和田肇君) 今国会で労基法改正、職業安定法及びいわゆる労働者派遣法の改正等が審議されておりますけれども、本日は私は、労働者派遣法改正を中心に、労働法政策の在り方について意見を述べさせていただきたいと思います。 昨今、急速に雇用の多様化が進んでおり、それにさお差すような法改正が何回か繰り返されてきました。