2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
そこで、一九四七年の労基法制定から七十四年間見直しがされていないこの養殖業を速やかに労基法四十一条の対象から外すべきではないか。政務官の前向きな答弁を求めます。
そこで、一九四七年の労基法制定から七十四年間見直しがされていないこの養殖業を速やかに労基法四十一条の対象から外すべきではないか。政務官の前向きな答弁を求めます。
元々、労基法制定の段階ではこれが最初の法案では書かれていたんですけど、審議の過程で削除されたという経緯がございます。そういう点で、もう法律の上で同一価値労働同一賃金の原則をきちっと明記するときを迎えているのではないかなというふうに思います。
労基法制定の中心的役割を担った松岡三郎さんの編集による普及版労働基準法ではこういう振替について何と言っているか。あくまで例外とすべきだと。こういう例え言っているんですね。突如として明日六度の食事をさせるのだから今日は食事しなくても平均して一日三回食事をしたものとみなすということと同じだと。私、そうだと思うんですね。こういうことはあくまでも例外、例外だと。
二五%、これは戦後の経済混乱期に日本経済が軌道に乗るまでの暫定措置であったはずでございまして、しかも、労基法制定時の議論の中には五〇%という意見もありました。国際的に見ても、欧米諸国の多くは五〇%以上でありまして、アジアでさえと申しますと怒られるかもしれませんが、アジアでさえ二五%はフィリピンだけだ。
このような基本的な観点から考えますと、現行法上は二五%という割り増し賃金率になっておりますけれども、これは労基法制定以来四十年間一度も見直されていない。今度の改正案でもこの点は見送られているという状態です。先ほどから申し述べておりますように、欧米諸国と比較しても、もはやこれはもうはるか過去の数値であると言わざるを得ない。
最後に、今回の法案が、労基法制定四十年にして、最も重要な労働時間法制の根幹的条項を大幅に変更するものであるにもかかわらず、わずか二日間、十時間の審議で採決することは絶対に認められません。強く抗議して、私の反対討論を終わります。(拍手)
○中野鉄造君 この問題につきましては、労基法制定以来の我が国の労働問題の基本にかかわるものでありまして、他面、我が国における男女平等へのプロセスからいえば、婦人参政権制定に次ぐ歴史的な大改革であると、このように私は認識しております。したがいまして、これが立法への基本的観点について総理はどのようにお考えになっておりますか、お尋ねをいたします。
つまり、ベビーホテルに子供を預けるという原因の一つは、働く婦人、母親が労基法制定以来もう三十四年もたちますのに、いまだに八時間労働、拘束九時間、通勤時間も入れますと十時間近い保育に欠ける状態がある、こういう現実です。それにもかかわらず、公的保育所の大部分は八時間以内しか預かってくれない、こういう保育時間の問題がございます。