1970-03-24 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
公労員にはいわゆる機密の漏洩に関する責任がございます。いやしくも個々の国民の御家庭の中にまで特に立ち入ってまいります福祉行政におきまして、その個々の御家庭の完全にプライバシーに属すべきことが必要以上に世間に明らかになることは、断じてこれは国としても妨がなければなりません。
公労員にはいわゆる機密の漏洩に関する責任がございます。いやしくも個々の国民の御家庭の中にまで特に立ち入ってまいります福祉行政におきまして、その個々の御家庭の完全にプライバシーに属すべきことが必要以上に世間に明らかになることは、断じてこれは国としても妨がなければなりません。
そして、もし自治省が研究をするというなら、自治省の人たちで研究をして、必要な人は呼んでくればいいのであって、こういう研究会というものをつくって、ここで半ば諮問的なものをして、そうしてここの回答をとって、それを権威づけて、あなた方の将来の地方公労員の給与体系の行政指導の権威ある材料として指導していくなんということになると、これはたいへんなことになるじゃないですか。
それからさらに引き競いて、支店次長に対して数名の旧労員が、なぜ第二組合に入るように説得したのかというようなことで詰問をしておるのでございますが、これは退去要求に応じないということで警察のほうに出動要請があり、これは一一〇番で届け出があったわけでございますが、これは所轄の静岡中央警察署から係官が出動いたしまして、現場に到着しましたところが、すでに旧労員が引き揚げたあとでございました。
自来、だんだん五百ほどに減らしましたが、実は一昨二十七日に仮処分が出まして、また製品の搬出あるいは材料の搬入あるいは新労員の入構というような問題が予測されますので、再びほぼ千人の警察官を持っていって、そういった事態が起こらないように警備をいたしておるのでございます。
相当の水かさを増したみぞがありまして、そのみぞをレールが乗り越えておる貨車の引込線でございますが、そこからバスに分乗をいたしておりました三百六十人ほどの新労員が急拠入構をいたしたわけでございます。聞きますと、そこには十人余りの旧労のピケ員もおったようでございますけれども、にわかのことと人数との関係で、説得行為も行なわれないままに数分にして入った。
まず第一に、昭和二十八年の十二月に船員中労員中労委に諮問をされているわけでありますが、これは三十四項目について一応諮問をされておるわけであります。その中で、若干の答申が約九年間にわたって出てきたということであります。そういうことを考えますと、どうも何かしら九年間もかかって、多少の前進と言われる面もあるが、実際は後退する面もある。
だからかけ引きをして、上手に言うよりしょうがないというようなことの団体交渉をやるものでありますから、しかも政府の雇用している三公社五現業なんかの賃金のきめ方なんか、あなたが今言うように民間給与に均衡させるような公務員、その公労員とあまり開きのないように、一体何がよりどころか、この賃金の調査を見てみますと、われわれぞっとする。まるでけんかをけしかける材料として出しているようなものだ。
以上の状況から、同中隊は、中川方の屋内で何事か事案が発生しておるのじゃなかろうかというふうに判断しまして、約四十名の者が警棒を横にかまえまして同家の前のピケを押しのけまして中に入ろうといたしましたところ、組合員は警察官の胸ぐらをとったり、あるいはけるというような暴行に出ましたので、この間旧労員二名を現行犯による逮捕をいたしたのであります。
私の方からも調査員を派遣いたしておりまするので、詳しくは順次わかることと思いまするが、報告を徴しておりまする限りにおきましては、ただいまお話のありましたように、十八日の午前四時から四時五分ぐらいの間に百五十三名の新労員が、三川鉱三井病院三川分院通用門から大した抵抗なく中に入ったという報告を受けておるのであります。
そこで三つに分けましたうちの第二隊約五百名という新労員が、残っておりまする新門からほとんど——これは警察の報告でございまするが、入る場合にはほとんど妨害がなく、五百名ぐらいが構内に入った模様であります。この五百名が新門から入りまする場合に、ちょうどその時間には正門のところにおいて旧労側、第一組合側のピケ隊と新労側、第二組合の第一隊、先ほど申し上げました第一隊がもみ合っておった模様であります。
併しそれは国家公労員法の給与の根本原則のほかに、職員が発揮した能率を考慮されなければならんというような条文が入つているので、国家公務員法の根本原則と多少違うようになるが、若しこういうことが二万三千人の公労法の適用者の根本原則になる、これは公労法の団体交渉の範囲内にあるのかどうか、そういう疑問も出て来る。団体交渉をこの法律で拘束しておるのかどうか。
正規の手続によつてしてございまする裁定の実施につきまして、その権衡を失しておるという面につきましては、これは公労法関係職員と一般公労員との間には多少の差があるということは公労法は当然予測しておるのでありまして、いい場合もあるし悪い場合もあるということだと思うのであります。
○高橋(一)政府委員 お尋ねの趣旨をあるいは取違えておるかもわかりませんが、共産党は常に大衆団体、つまり労働組合などの中にいる労員に、その組合のわくの中でなるべく党の影響を及ぼして、その大衆団体全体を党に近づけるという活動をする任務を与えられておるわけであります。
それが平気でああいう御答弁をなされたということは、国家公労員法というものが、実に戰争中も近代的な憲法理論を以て、そうして学者として大胆と勇気と節操とを示された淺井清その人にして、現行国家公務員法の束縛の下に置かれれば、このように腰が拔けてしまうのだ。そういう意味で現行国家公務員法というものは実に有害なものであるということの、これは何よりも立派な証明であろうと思う。
ところが一般共済組合員であれば、六箇月なりあるいは場合によつては一年なり猶予期間もあるわけなんで、そういう点ですでにほかの点の待遇が違つておるのでありまするから、料金だけの点で公労員との待遇の均衡ということを言うのは、はなはだおかしいと思うのです。その点いかがですか。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、調停労員 会委員、斡旋員及び船員中央労働委 員会委員) ○自由討議の議題に関する件 ○連合委員会に関する件 ————————————— 昭和二十二年十月八日(水曜日) 午前十時十九分開会