2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
最後に一問だけ、労務関係についてお伺いしたいと思います。 基地従業員の話を先ほど屋良委員がされましたけれども、こういった中で、ミッションエッセンシャルという言葉を御存じでしょうか。そのことについて、政府の見解をお伺いしたいと思います。
最後に一問だけ、労務関係についてお伺いしたいと思います。 基地従業員の話を先ほど屋良委員がされましたけれども、こういった中で、ミッションエッセンシャルという言葉を御存じでしょうか。そのことについて、政府の見解をお伺いしたいと思います。
これが、円高不況が終わっても慣行が続いていて、特に、やはり中小企業が乾いた雑巾を更に絞るような必死の努力をやっても、そうすると、やはりこの労務関係の費用の中で、賃金上昇が起こらないという、非常にそこは構造的な問題があると思っております。ここをしっかりと解決をしていかないと、なかなか中小企業の生産性が上がるとかそういうことが起きない。
すぐに訴えができるとか訴訟ができると書かれても、世の中そんなに簡単に、訴訟というのは勇気がないとなかなかできないし、お金も時間もかかるということで、これは、消費者庁に限らず、一般、全般的ではあるんですけれども、一番に関連をしていかなければならないのは労務関係、労働関係なんじゃないかと思うんですが、衛藤大臣としてのその点の認識、お伺いしたいと思います。
ですから、この公益者通報もしやすくするためには、まさにここの部分の、労務関係に対して、労働基準監督署もこの点についての不利益が行われないということを徹底していくということがないと、これはなかなか遵守できない。解雇なんという非常にはっきりした形で行われるなんてことは、なかなか企業も行わないことになるのではないか。
そして、労務関係書類等の確認や相談支援の実施、あるいは平成三十一年度、十一月の時点で五千事業場に相談支援を実施しています。 また、各都道府県に働き方改革推進支援センターを開設しておりますが、この働き方改革推進支援センターを通じて、地域の商工会議所、商工会などの関係団体と連携し、全国津々浦々まで三六協定に係る周知を行っております。
具体的には、農業協同組合や漁業協同組合など各分野に関係する団体や、あるいは入管業務や労務関係に詳しい行政書士や社会保険労務士などの士業、いわゆる士業の方々、あるいは株式会社やその地域で活躍しているNPO法人などの民間法人など、幅広い主体を想定しているところでございます。この要件に該当する限り、例えば監理団体等ですね、これも排除されないということを付言しておきます。
労務関係がなければ、つまり、部下、上司とかじゃなければ、公益通報保護の対象にならない。 こんなことであったら、一般企業の人だって、取引先からその関係でセクハラを受ける、幾らでも起こっています。
○仁比聡平君 厚労省は、今どき、二年で全ての労務関係書類を、資料やデータを、もう何だかどこに行ったか分からなくなるような時代だとでも思っていらっしゃるんでしょうか。百二十年前あるいは戦後直後の一九四七年、その時期と現代とでは、労務管理の技術的な手段とか、あるいはそのデータを正確に保管していく上での技術的なコストとか、全く状況は違うでしょう。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の点も含めまして、労務関係についての労使の御意見をよく踏まえながら検討をしてまいりたいというふうに考えております。
それを受けまして、先般、四月四日でありますけれども、財政制度審議会において、こうした過去の骨太方針を踏まえて、まずは地方公務員の給与は各自治体が条例で定めることを前提とした上で、地方交付税で財源保障を行う地方財政計画に計上する標準的な給与関係費について、国においても技能労務関係業務の民間委託が標準的となっていることを踏まえて、民間委託を前提に積算すべきではないかとの観点から今御議論をいただいているところであります
しかし、その現場で労務関係上のいろいろなトラブルが発生をした。その場合に、法律をそのまま読むと、労務提供地は日本国内じゃありませんから、日本の裁判所には訴えられませんよということになるが、住所は日本なんですね。この場合、訴えられるように解釈してもいいんじゃないかと私は個人的に思いますが、副大臣、どうですか。
ですから、消費者契約でも労務契約でも、債務履行地を日本という形を残しておけば日本で裁判を起こすことが可能だという点が今の質疑で浮かび上がってきているわけでして、一般の方々は、なかなかこういうことを理解して海外で活動されないと思いますが、私は、国会議員として、海外で活躍されている日本の方々には、なるべくこういう点を理解していただいて、消費者関係の契約を結ばれたり労務関係を結ばれたりするように周知をすることが
だから、スタートはわかると思います、社会保険労務関係の方で調べれば。ただ、いつまでで終わるかというのは、これはきちんと明示はしてないので、そこは、今、できるだけ多くの会社が先ほど申し上げたような努力義務を果たしてもらうように促進をさせたいと思っております。
米軍と雇用者の直接契約では、確かに労務関係の問題が生じたときに何らかの感じで調整に入らなければいけない、その部分で機構の存在意味というのは分かるんですが、ただ募集案内とか日本人の労働者への就職支援などは本来労働行政が担うものであると思います。 これ、どうして機構に任せるのか、もっと明快な理由を教えていただけますか。
管理職になっているにもかかわらず、その人たちの前職が労務関係、人事関係の経験が全くないという場合がほとんどなんですね。これは前回指摘させていただいたんですが、こういうことを改正していかなかったらば、一体抜本改革っていうのは何なんだろうなと。
先ほど労務関係の話も出ましたけれども、経営統合なった等を含めて、あるいは風通しが悪い、何を言っても現場からの声を聞いてくれないようなことも指摘ありますけれども、このモラル、意欲の向上、社員の一人一人の意欲の向上をどのように図っていくのか、要するに社会人あるいは職業人としての。その点についてちょっと見解をいただけますか。
国立大学の法人化に伴いまして、例えば労基法が適用になるなど労務関係で新しい手続が必要になる、あるいは評価に関する事務が増える、こういったような面もございます。 しかし、その一方で、国の財務会計制度や公務員制度の制約から外れるということに伴いまして事務負担が大幅に軽減されているというような側面もあるわけでございます。
やはり、非常に基礎的な法律の知識、それから人事、労務関係の制度の動き、こういうものは、先生御指摘のように日々のように変化をしておりますから、やはり最新の状態というのを常につかむことが大事だと思うんですね。
とりわけ、いわゆる業者として、また事業者として、また一人の生活者として、言うならばなりわいとして物事をやっておる人たちを、人手が足りない、例えばいわゆる記帳代行でありますとか、また税の指導でありますとか、またそのほか労務関係の指導でありますとかという、いろんなことで、普通の会社であれば当然そういうスタッフというのをそろえておかなきゃならぬわけでありますけれども、残念ながらそこまで手の届かない極めて小規模零細
第二項が、良心的兵役義務者に、兵役拒否者に対する規定でございますけれども、第一項、第二項に定めた役務に徴用されていない国防義務者に対しては、防衛上の緊急事態において、法律により、また法律の根拠に基づいて民間人の保護を含む防衛を目的として非軍事的な役務給付をなす義務を課すために労務関係に就かせることができる等の規定があるわけでございます。
○横内副大臣 委員会等設置会社におきましては、会社の業務を執行するのは執行役でございますので、労使交渉の窓口は労務関係を担当する執行役がなるものと考えられます。
農業経営の法人化を進めた場合でも、ただ単に法人化するだけではなくて、そのメリットを十分に発揮するには、販売戦略とか労務関係など、経営をいかにマネジメントしていくか、企画管理を行っていくかがかぎとなるのではなかろうかなというふうに思います。 そこで、法人の立場から、農業法人のマネジメント、企画管理を進めていく上で一体どのような点に留意して行っていく必要があるのか、お伺いいたします。