2005-04-20 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
その労務課長も、たばここそ我が人生、たばこなくしては生きられないというほどの人なんだけれども、その方もやめましたと。つまり、先生に強いるから、自分がやめないと説得力にならないということですね。ですから、伯井教育長も労務課長もそういう決心をしたわけでありますね。 そして、そういう結果は全国に広がり出したな、この枠組み条約を遵守するという空気が満ち満ちてきたなということを感じております。
その労務課長も、たばここそ我が人生、たばこなくしては生きられないというほどの人なんだけれども、その方もやめましたと。つまり、先生に強いるから、自分がやめないと説得力にならないということですね。ですから、伯井教育長も労務課長もそういう決心をしたわけでありますね。 そして、そういう結果は全国に広がり出したな、この枠組み条約を遵守するという空気が満ち満ちてきたなということを感じております。
この文書の中で、支援内容は、政経懇話会で店長、所長からの要望を参考にして決定する、政経懇話会の構成は、会社の総務部次長、労務部次長、総務課長、労務課長、労務部特別調査担当課長とか、そういう分野の方たちが入って進めていくわけですが、結局、こういうところから人権侵害という問題も出てきて、内部告発をやりなさいと経済産業省は法律をつくってやっているわけですよ。
今から三年間の時間があるではないかという理由のようでありますが、大手が先行して中小がその後でという長い間続いた甘えの構造というものもありますし、就業規則の改定、介護休業規程の整備といったものも、中小零細には労務課長や人事課長がいるわけではなくて、社長や社長夫人が何でも屋できりきり舞いしているといった実態を無視するわけにはいきませんので、この部分への周知徹底、教育、諸規則の整備には相当の時間が必要であろうと
大井競馬場の労務課長と東京一般労働組合の大森直史組織部次長との間に正式な確認がされている文書です。これはもう確認されているわけですから、その上で私たちはこれを尊重していくということ以外にないと思っています。 そういう立場で言いますと、もとに戻りますけれども、先ほど労働省から説明がありました六月二十三日に出された指針、これはその前の八四年の要綱をさらに改定して出したものです、そういうことですね。
そういう人たちの集まりを持って確かめたと言うんだけれども、そこへ公社の職員局からは参加をして本当に確かめたんですかと、きのうの労務課長の報告では、職員局からは出ていません、部長からの報告がそういう報告になっているんですということなんだから、この二つをきちっと答えてください。
○佐藤昭夫君 きのう、局長のもとで仕事をしておられるはずの職員局労務課長鈴木さん、私の部屋へ出向いて当時の、私が具体例として指摘をした東京無線通信部のそこのいわゆる職制、そういう人たちに集まってもらったということでありますけれども、職員局からは参加したんですかと聞いたら、参加していませんということだったんですが、どっちが事実なんですか。
それで細かく調査をして、労務課長、次長、所長というふうに報告される仕組みになっているわけであります。こういうことは、憲法に照らしても実に前近代的といいますか野蛮と申しますか、労働大臣としましてこういうことが許されるとお考えでございましょうか。直ちに調査をして改善措置をとっていただきたいと思うのです。
○東中委員 社会的には幽霊研究所、口座だけを架空でつくっておるというふうに思われるような、そういう実体のないものに、しかも、それも一度限り聞いたというならまた別だけれども、労働三法や社内規則をつくるための研究費を運送会社の労務課長をやっていたことがあるという人あるいは税理士に金を出して、ずっと長い間数百万あるいは千数百万の金を使っておる。
しかし、一運送会社の労務課長をしておった、そしていま一運送会社に勤めているという人が近畿カウンセリングセンターの責任者でございます、日赤から毎月膨大な金が入ってくる。税理士さんが労働三法の研究をやる、そのために研究費を月五十万も百数十万ももらう、そんなばかなことが通用しますか。
前は、姫路日赤の労務課長心得の堀内さんの義兄弟になる、どこかの会社の労務課長をやっておったというふうな人ですよ。そういう人が代表者になっている近畿カウンセリングセンター、まあ言えば、いわゆる労務屋さんと普通社会的には言うわけです。 そういう労務屋さんのところへ、日赤ともあろうものが千四百六十四万円、三年間にわたって金を渡している。
代表者であるといま言われた小野友弘という方は、姫路日赤の労務課長心得の堀内という方の義兄であるわけなんです。そして、現在は姫路にあります三輪貨物という運送会社に勤務をしておられるわけなんです。お答えにならなかったですけれども、法人登記もしておらないからもちろん個人だろうというふうに思うのです。
これも、専門の労務課長がいる企業ならできるのですが、まあまあおやじさんだとか奥さんがやっておる中小企業ではちょっとえらい。しかし実際にそういう中小企業にいま中高年齢だとかがいわゆる流れていくわけです。だから、大企業、能力のあるところでこれを使うわけではなくて、能力のないところがこの給付金を一番使って喜んでおる組織ですから、この申請手続の簡素化ということがいま少し考えられないか。
○熱田参考人 それは、研修会の主管元であります人事の方からの指示によって、各事業所へお帰りになった後で感想文を書くようになっておるということでございまして、感想文になりますと、たとえばその講習のやり方について、あそこがまずかった、ここをこうした方がいい、あるいはあの人のやり方はこうだと、個人的な批判にも及ぶことがございますので、そのときには労務課長あてに提出して、その労務課以外の関係の人には見せないのだよ
○瀬崎委員 それじゃ、労務課長は見ているということになりますね。こんなことはあり得べからざることだ、そんなことは絶対にしていないということが現に感想文として出たときに、なぜその担当課長は直ちに講習の内容を調べるとか、研修会のあり方がこのままでいいかどうか検討しなかったのですか、あるいはまた上司にこういう感想文が出たということを報告しなかったのですか、この責任は一体どうなるのですか。
○熱田参考人 それは大洗の工学センターの方の労務課長に提出された書面でございます。その大洗の労務課長の方から本店の人事課長あてに書類が送達されておるはずでございますが、御指摘のように、それが、その内容について通り一遍の感想文としてでなくて、その中身がそのようになっておったのだから、だからそのことについては所属長に、上に申達すべきでなかったかということは、まさに御指摘のとおりだと思います。
職員部長いるかもしれませんけれども、職員部長とか労務課長あたりがおっても長官の方にメモが行かないということを見ると、もう民有林の皆さんとか労務班の皆さんの社会保障についてはきわめて無関心だと。無関心というより無責任だと、こう私は断定せざるを得ません。ですから、その断定を覆すような、自分でもう一回調べて、やはりこの計画に従ってどうするのかということも含めてひとつ資料と方針を御提示願いたい。
財形というものを利用する、公庫というものを利用する、福祉事業団を利用する、いろいろなことを組み合わせをするセンターが、それではどこにあるかというと、企業の労務課に行って聞いても、労務課長さんも、いや実は、こちらはめんどうなんでとか、いや、うちは財形をやってないんでとか、やれあそこに行けばどうだとか、せっかくのいい条件が利用されずに若い人の夢を砕くような場合もあります。
○田中寿美子君 きのうおたくの林野庁の森本労務課長ですか、まあこの方は、私、林野庁というのはおとなしい人ばかりいるのかと思ったら、大変なタカ派の方でいらっしゃいます。それで私がそれを言ったら、そういうことは絶対にないと。だから、もしあったらどうですか、これは不正支出じゃないですかと言ったら、いや、過剰支払いとでも言うべきでしょうねと言われましたが、そんな態度でいいですか。大蔵省、どうですか。
それから東海の支部において行いましたのは、東海の事務所長を中心としまして、現場の中島所長、こういうのが入りまして、それから労務課長、管理部長、こういうのが入ります。それから組合の方は東海支部の方の執行委員長その他の役員ということになっておりますが、それでお答えになりますか。
そこで、ついでに申し上げますけれども、私は昭和十二年に、その当時の福岡鉱山監督局の労務課長をしておりました佐久さんという人や、「石に咲く花」だとかあるいは「忘れられた子ら」を書いた、近江学園の田村一二さんという、いまも近江学園の先生をしながら一麦寮を経営しておられる人から、知恵おくれの子供に対する教育に示された愛情を通じて、炭鉱労働者に対する愛情を教わったことがあります。
まことに不都合な話で、大体業務災害であるかどうかの認定などというのは、本来これは労働基準法上の問題で、そこで認定をされる問題ですが、一労務課長が社長の考えとは別にかってなことを認定をして、そういうことは思われないとか、認定はできないとか言い切っておるようでございますけれども、この新聞記事でも明らかなように、特に最近の国際間のいろいろな問題が頻発をして、もうたいへんなスピードでキーを打ち込んでおる、こういう
ちょっと具体的にどういうふうに答えたかを申し上げてみたいと思いますけれども、大阪市の環境事業局南野業務部長と山崎労務課長お二人にただしているわけですが、こういうお答えをしている。一月二十二日、各出張所、いわゆる環境事業局の「各出張所所長を集めて事情を聞いたところ、一月二十一日には東住吉出張所から七人、住吉出張所から二人、自動車事務所から六人、計十五人羽曳野市へ行っていることを確認した。
それをそんな甘ったるい考え方でいるということは、私はまさに、政府の労働省の役人と話しているんじゃなくて、太洋海運の賃金課長か労務課長か何かと話しているような、そんな気かするわけですよ。もうちょっときちっとした姿勢で、間違っているのはいまの法律の不備である、その不備をわれわれはついている。
特に山本英也会長は、私の記憶に間違いがなければ、昭和二十四、五年前後には郵政省の労務課長か何かをしておったように記憶しております。また二十七年電電公社ができまして、この資料にも見られますように、彼は電電の最高幹部である職員局長あるいはまた経理局長、特に総務理事などを歴任をいたしまして、そして退任をして現在電通共済会の会長になっておるわけです。
これは電通共済会の最高幹部がこういう発言をし、しかも職員局長をし、また郵政省時代には労務課長をしておったといわれる人がこういう発言をする本心というものは、どういうものの考え方をしておるか、きわめて明瞭なんです。
たとえば、これは社労で言うようなことになって恐縮なんですが、私も終戦直後はある工場の勤労課長もやっておりましたから、労働基準法も一通り心得ているつもりですが、ことしの一月二十五日の労務課長通達に「すでにご了知のとおり、年次休暇等の付与は、職員等に服務票を提出させ、これを所属長が承認することによって行なうことが定められており、口頭、メモ等による申し出は認められておりません。」こう書いております。
その態度は、これは再処理の問題については、組合の問題でも何でもないんですけれども、そういうふうに従業員に対してさっきのような労務課長の通達が出る、それから労働組合から来ればほとんどそれは無視されるというようなことで、ほんとうに研究体制というものはしっくりいくだろうかという不安を私は持たざるを得ないんです。 いまの請願権無視の態度は、一体これはどういうふうにお考えになりますか。重ねて伺います。