2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
米軍再編に伴う在日米軍従業員の雇用への影響についてでございますけれども、現時点で再編後の労働力の需要や必要とされる業務内容などが明らかになっていないため、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、米軍再編特措法第十六条におきまして、米軍再編に当たり、在日米軍従業員の雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練等の措置を講じることとされております。
米軍再編に伴う在日米軍従業員の雇用への影響についてでございますけれども、現時点で再編後の労働力の需要や必要とされる業務内容などが明らかになっていないため、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、米軍再編特措法第十六条におきまして、米軍再編に当たり、在日米軍従業員の雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練等の措置を講じることとされております。
まさにきょうかかっている法律の二十五条、これはこのまま残る条文でございますけれども、「その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。」というふうにもされておりまして、雇用の確保について非常に重要な条文がかかっている法律なんですね。今までこれは一回も適用されたことがないんですが、今回初めて適用になる事例だと思うんです。
先ほど、エルモの質問でございますが、在日米軍施設に勤務する駐留軍等労働者の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務は、雇主である防衛省及びエルモ、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が行っております。
HNSの各項目の決算の流れについて御説明いたしますが、二十六年度の実績について申し上げれば、労務費の基本給でございますけれども、まず、米側より、毎月、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に対し、前月分の駐留軍等労働者の就業記録書を提出しています。その後、同機構において給与を計算し、当該月の労務費負担額を確定した上で、毎月、各地方防衛局より労働者に給与が支払われることになっております。
それから、独法ごとに見ても、一般職員で見ても、例えば国際協力機構には九省庁から三十七人、新エネルギー・産業技術総合開発機構には経産省から五十三人など五十七人、自動車事故対策機構には百八人、駐留軍等労働者労務管理機構には職員二百八十九人中、防衛省からの出向者が百二十四人などなど、ばらつきはありますけれども、中央省庁の出向者が独法で課長あるいは部長などをしている、財務省からもそれぞれ送られているという実態
その際、今までの職種と異なる職種に配置する場合など、必要な場合においては、米軍の再編特措法に基づいて、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練等を実施していきたいと思っております。 当然、そういうことをしながら、駐留軍等労働者の雇用の安定確保について万全を期してまいりたいと思っております。
そのためにも、やはり、今までの職種と異なる職種に配置する場合は、必要な場合には、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通して技能教育訓練等を行っていきたいと思っています。 とにかく、米軍再編について、雇用の安定確保には万全を期してまいりたいと思っております。
それについては、米軍再編特措法に基づいて、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じて技能訓練をさせていただくという予定であります。 ただ、現時点においては、雇用への影響については確たることはちょっと申し上げられませんが、大変重要な話として、安定確保について万全を期していく考えであります。 以上です。
次に、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における不正常な状況につきましては、同機構の本部事務所を、平成二十三年二月、東京都港区三田に移転集約させる是正措置をとったところであります。 さらに、平成十九年度から平成二十一年度までの未承認となっていた財務諸表につきましては、移転集約を確認した後の平成二十三年二月に防衛大臣が承認したところであります。
8 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構は、主たる事務所を東京都に置くことが法律で定められているにもかかわらず、本部の実質的機能を他県へ移転し、そのため独立行政法人通則法において毎年度大臣の承認を受けることとされている財務諸表も、平成十九年度以降承認されていない不正常な状況が継続していることは、看過できない。
8 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構は、主たる事務所を東京都に置くことが法律で定められているにもかかわらず、本部の実質的機能を他県へ移転し、そのため独立行政法人通則法において毎年度大臣の承認を受けることとされている財務諸表も、平成十九年度以降承認されていない不正常な状況が継続していることは、看過できない。
また、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における不正常な状況についての警告決議につきましては、機構本部事務所は東京都港区に集約され、本日より業務を開始しております。財務諸表につきましても承認手続を進めたいと考えておりますが、本警告決議の御趣旨を踏まえ、同機構への指導を一層徹底してまいる所存であります。
これは、唯一の独立行政法人、防衛省、駐留軍等労働者労務管理機構、ここの本部は東京都に置けということは機構法、この独立行政法人の機構法の第五条に書いてあります。ところが、今はこれはいまだに違法な状態にあると。港区愛宕から元々これ予算削減のために引っ越ししたはずのところが、大田区と横浜とまた二つに分散さしてビル借りて仕事していると。
委員会におきましては、両法律案を便宜一括して審査し、戦没者の父母等に対する特別給付金の請求手続等を簡素化する方策、特別給付金制度等の周知の必要性、一般戦災者等に対する調査の在り方、駐留軍等関係離職者対策を五年間延長する理由、駐留軍等労働者労務管理機構の業務、組織等の在り方、漁業離職者に対する支援体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 独立行政法人労務管理機構におきましては、米側からの求人情報を専門的な知見を有する職員が判断をいたしまして、それに対応する労働力の提供ということで募集業務をやっているところでございます。
○蓮舫君 防衛省は基地で働く労働者の労務管理などを独立行政法人の駐留軍等労働者労務管理機構に委託をしています。この機構はどんな業務を主な仕事としていますか。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 十八年度に国から独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構へ交付した運営費交付金は四十三億七百万円でございます。
その垂直的人事のもう一方の、今度は再就職の自粛ですか、この点について質問をしたいんですけれども、例えば前回お話をいたしましたが、平成十八年四月一日現在で防衛省から独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、いわゆる機構への再就職者が五十九名いると。そのすべてに主任以上の役職があると。管理職になっているにもかかわらず、その人たちの前職が労務関係、人事関係の経験が全くないという場合がほとんどなんですね。
ところが、その翌年、十八年九月に独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構発行の従業員ハンドブックにはこの規定が盛り込まれていないんですよ。 まず機構の方に伺います。どうしてこれ従業員ハンドブックに日本の法令がそのまま入っていないんですか。
現在、本委員会に付託されている条約の審査のため、本日の委員会に、政府参考人として、理事会協議のとおり、外務大臣官房審議官猪俣弘司君外五名の出席を求め、その説明を聴取することとし、また、参考人として独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構理事原澤繁樹君の出席を求めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練を例示するのみで、その他の具体的な措置について一切触れられておりません。法案の中で明記されていない駐留軍等で働く労働者の今後はどのような形になるのか、お尋ねをいたします。
その三は、駐留軍等労働者に対する定期健康診断の委託に関するもので、防衛施設庁では、駐留軍等労働者に対する定期健康診断を独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に委託し、同機構では、これを健診機関等に再委託しております。機構では、この再委託に当たり、診療報酬点数表の点数により契約単価を設定しておりました。
を、中でこれをどうするかという見直し作業が逐次毎年行われているわけでございまして、御参考になるかどうか分かりませんが、その中での流れと申しますのは、これが、今国会で独立行政法人関連法案が成立した場合という条件付でございますけれども、再検討、いろいろ検討した結果、独立行政法人の中でも特定にしておいた方がいいというのが幾つか入っておりまして、例えば独立行政法人の国立公文書館であるとか駐留軍等労働者労務管理機構
昨年四月からは、県の機関委任事務だった基地従業員の労務管理事務が国の直接事務となり、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に移管されました。ということは、国の責任は一層重くなっているわけですよ。 この銃携帯の問題だけでなく、基地従業員の安全確保と労働者としての十分な待遇の保障について、政府の取り組み姿勢を伺いたいと思います。
○川橋幸子君 資料によりますと、国立公文書館と駐留軍等労働者労務管理機構、この先行二法人の理事長さんのお給料は、これは月額ですね、月額百十万六千円という全く同額になっているんですよ。 今の考え方で、当初は横並びでも仕方がないとしても、これ一つアイデアでございますけれども、各法人によって随分これ業務内容が違うわけですね。