1960-04-01 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第22号
○政府委員(小里玲君) これは今回の新行政協定がNATO諸国の例にならってできておる面が相当ございますが、この労務条項につきましても、ドイツにおける駐留軍とドイツ政府との関係がやはり私がただいま御説明申し上げましたように、一年以内で駐留軍が償還をするか、あるいは労務者を原職に復帰させるかという、そういう選択権を持っておる、こういう規定になっておりますので、そのドイツの例にならってこういう日米間でこの
○政府委員(小里玲君) これは今回の新行政協定がNATO諸国の例にならってできておる面が相当ございますが、この労務条項につきましても、ドイツにおける駐留軍とドイツ政府との関係がやはり私がただいま御説明申し上げましたように、一年以内で駐留軍が償還をするか、あるいは労務者を原職に復帰させるかという、そういう選択権を持っておる、こういう規定になっておりますので、そのドイツの例にならってこういう日米間でこの
○吉田法晴君 この特需関係の労務条項、特に保安解雇に関しまする人事条項、それから基本契約に関連する、先ほど福島長官の答弁によると、労働政策指令の第二、従業員団体の基地内の活動、こういう問題はこれは直接繋がりがございます。
○説明員(中西実君) 生産の関係で通産省その他いろいろ関係がございますけれども、この労務の関係、殊に人事条項といいますか、労務条項の関係、これは先ほども申しましたように、大体関係労使から十分実情を聞きまして、そうして工合の悪いところはどこだということを一応私のほうで案を作りまして、そうして日本側の態度をきめて、外務省の御協力を頂いて合同委員会あたりで処理するというのでいいんじやなかろうかというふうに
○説明員(中西実君) お手許にお配りいたしました「労務条項の適用状況とその内容について」、大体御覧頂ければおわかり願えると思いますが、特需関係の労働組合は企業別組合数百十七、組合員総数十六万四千人に上つております。ところが一般特需工場の中に特に役務提供的な特需会社、この会社との間にいわゆる労務条項のある契約が結ばれておるのであります。
それからこの問題は、この労務条項だけでなしに労務基本契約にこれに対応するような規定がございますので、その点が労務基本契約の中に関連して改訂に努力を願わなければならんと思います。その点を一つあとからお願いいたしたいと思います。
○吉田法晴君 私も第九条を、改訂された或いはされようとする労務条項の中の第九条関係については、指紋の点を特に取上げてお尋ねをいたしたわけでございます。
勿論この労務条項は合衆国政府関係機関と請負業者との間の契約であることは明らかでございますので、当事者外の第三者である労働者がそのことによつて、この契約によつて拘束を受けるものでないということは、これは実は法律問題のいろはの問題であろうと思います。従つて労務条項の効力を論ずるまでもなく、労働者が労働法上の地位を有するということは、これは全く疑いを容れる余地はないと思います。
○政府委員(亀井光君) このいわゆる労務条項は米軍と特需工場の経営者との間の私的契約でございます。従いましてこの契約は労働三法に優先することはあり得ないわけでございます。従つてこの契約が労働者を拘束することはないわけであります。
ただ七月一日から、只今委員長御指摘のごとく多くの労務契約が改訂まれつつあるのでありまするが、これに従いまして従来 労務条項も改訂され、文面から見ますると従来よりやや厳格になつているような嫌いがあるのであります。この点につきましては外務省を通じて当方の意向を六月三十日に在日米軍調達本部に申入れた次第であります。
従いまして契約中の労務条項というものは国内労働法に優先するものではないのであります。併しながら問題になつておりまする労務条項の内容を検討してみますると、日本人労働者について好ましからざる条項があるのであります。この点を解決するということは、こういつた法律問題を離れて努カすべきものであると考えておる次第であります。
労務と物品はこれは全く著しく相違をいたしておりますけれども、我々といたしましては一々の会社の労務条項について、米軍から契約する前に我々のほうへ連絡をしてくれということは申入れる筋合ではなかろうと私どもは考えております。
○説明員(関守三郎君) 特需工場との契約の中の労務条項に関しましては、私の承知しておる範囲におきましては、事前に私のほうに相談があつたことは今までになかつたように思います。
先ほど解雇の事例について労務条項が適用されたことはないと、こういうまあ次長さんのお話でございましたが、そのあとで組合のほうでは、いや鈴木滿壽穂君の解雇等はその事例だと、こういう御発言がございました。なお頂きました書面によりますと、解雇通知事由の中に、米軍側の通知があつた云々ということが会社側からも述べられておるようでございます。
○吉田法晴君 参考人が退席になりました後基本的な労務条項或いは労働条項の改訂案その他についての質疑等は次回に譲られたいと思うのですが、赤羽それから富士自動車の工場の事例について伺いましたが、問題になりましたのは、従来の軍管工場、それから今の特需工場の労働関係について問題にいたしましたので、恐らく労働省としてもその他の事例について関心を持ち、御調査になつておると思うのですが、それをできるだけ早めに労働省
○吉田法晴君 特調をも呼んで労務基本契約、それから労務条項について審議をすることについては異議ございません。むしろ私のほうからお願いします。ただ私契約でございますから云々というお言葉でございますが、その私契約と労働法とがどうなるかということは、これは従前に三菱重工業の下丸子工場のときから問題になつておる、判例に出ておる法理を認められるのか。
というものを設けまして、契約条項、契約の方式、そういうものにつきまして、アメリカ側のほうに日本の労働条件、労働法を無視したものがあるというものにつきましては、これを除外して日本の労働法規に合つたものに直してもらおうじやないかということで努力して参りましたが、合同委員会ができてから紛争調停委員会というものを常置いたしまして、引続き検討しております、その結果、現在におきましては、労務賃金の問題、又いわゆる労務条項