1966-06-23 第51回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第17号
無資力鉱害などの処置で労務債の優先支払いに行政措置を可能とすべき時期は今日きておる、その程度の方法はとれるというふうに私は皆さま方に訴えたいと思います。 四番目は、保安でございます。毎日炭鉱労働者は、平均しますと、二、三人炭鉱災害で死亡しております。毎日です。炭鉱保安の異常性をこれは実証する何ものでもありません。
無資力鉱害などの処置で労務債の優先支払いに行政措置を可能とすべき時期は今日きておる、その程度の方法はとれるというふうに私は皆さま方に訴えたいと思います。 四番目は、保安でございます。毎日炭鉱労働者は、平均しますと、二、三人炭鉱災害で死亡しております。毎日です。炭鉱保安の異常性をこれは実証する何ものでもありません。
○稲葉誠一君 出納責任者が、実際運動する人が地区にいるわけですよね、その人にこれはその日に労務者を何人雇ってくれと労務債だといって金を渡せば、選挙違反にならないのじゃないですか。
ですから、運動員は実費弁償だ、労務員は労務債だ、こういうことになりますが、さて運動員の仕事と労務員の仕事とどこがどう違うかということになると、実際問題としてわかりかねる場合が多いのです。ですから、こういう実費弁償だ、労務費だということを言わずに、いわゆる労務費なら労務費一本で、たとい運動員でも、先ほどお話のごとく、報酬が一日幾ら払えるようにしておけば、ややこしい計算はしないでいいわけです。
また、労務債は日本の約半額分ぐらいの労務賃でやっております。また、この両国とも国家保護というような政策をとって二割ぐらいの補助金を出して、そうして盛んに輸出奨励をしているように聞いております。
しかもこの現行診療報酬制の矛盾を薬価とか材料費とか引いたものをさらに医師と薬剤師に分けるということでございますから、この技術料と称するものが医師にとりましても、薬剤師にとりましても、技術ではない労務債にも当らないかもわからない、こういうふうに私たちは考えるわけです。総医療費のワクを動かさないでということが大前提であります以上、やはりこうした矛盾が当然起きてくる。