2015-04-16 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ハローワークにおける求人不受理について、一定の労働関係諸法令違反を繰り返す事業者を新卒者に一定期間紹介しないということになると思いますが、一定というのはどのような範囲なのか、一定期間とはどれだけの期間なんでしょうか。
ハローワークにおける求人不受理について、一定の労働関係諸法令違反を繰り返す事業者を新卒者に一定期間紹介しないということになると思いますが、一定というのはどのような範囲なのか、一定期間とはどれだけの期間なんでしょうか。
○福島みずほ君 労働関係諸法令違反を繰り返す事業者については、新卒求人に限らず、ハローワークにおける求人自体から排除すべきだというふうに考えますが、いかがですか。
現在の労働関係諸法令における過半数代表規定において、その構成員として意見反映が全く行われていないにもかかわらず、労働条件その他の決定がなされる際の要件となるような規定が労働者派遣法以外にあるでしょうか。労働組合法十七条の労働協約の一般的効力、十八条の地域の労働協約における一般的効力以外で、労働者派遣法以外にあるでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 今御指摘の労働関係諸法令で申し上げますと、過半数労働組合からの意見聴取が規定されている例としましては、就業規則の作成、変更に関わる労働基準法の九十条の一項の規定がございます。 ですから、こういった例も含めまして、一般に意見聴取の対象は、当該事業場において雇用される労働者から構成される過半数労働組合とその対象はなっているということで認識をしております。
しかしながら、この在留資格が技能実習で創設された、そして一年目から労働関係諸法令が適用された、だから残業だとか休日だとか最低賃金は守れるようになって一歩は前進したと。しかし、大きな改革はなされていないと、負の構造は今なお直されていないと。 だから、小宮山副大臣、今なお送り出し国におけるブローカー等の介在があるんですよ。
ただ、人件費を二割削減というのは、もし自然減とかそういうことで、個々人の賃金額に減額ということがなくてできるという部分もありますけれども、もしそのことが影響があるとすれば、これは明らかに勤務条件の不利益変更でありますから、労働組合が存在する場合には労働組合との交渉を通じて行わなければならないというのが、これはある種の労働関係諸法の原則だと私は思っておりますし、あるいは労働組合がなければ、個々人の同意
○国務大臣(舛添要一君) まず、偽装請負その他労働関係諸法令に違反している事業所に対しては、これは徹底的に厳罰で臨みたいと。したがいまして、実態、実際そういうところに踏み込んで調査をさせます。 ただ、同一の雇用主の下で三年間というルールがあるものですから、ころころ変えちゃっているわけですね。
それはもうそのとおりでありますし、非正規、有期雇用、こういう方々、そして派遣の方々、それが劣悪な条件で働かされてはならないということで、きちんと労働関係諸法令を厳格に守らせるという指導を今後ともやっていきたいと思います。
ここのところを、実務研修と労働というものを雇用管理上区別するのが中小零細にとって極めて困難である、そういうことからこういう事態が発生するわけでございまして、やはり法律関係を明確にして、労働関係諸法令の適用を図るということが法的保護につながるというふうに考えております。
そういう意味で、まず基本がまさに適用事業であり、そこで実際に活動しているその実態が労働であり労働者である、そこに働いている人が労働者だということがまずありまして、しかる後に、それであるならば、労働関係諸法令はきちんと守っていただきたいということになるわけでありますし、そこに法に抵触するようなことがあれば、私どもは是正をさせるということで指導をいたすということでございます。
○青木政府参考人 福祉施設、小規模作業所におきましても、雇用関係にございまして労働をしている労働者の保護のためには、労働者であれば労働基準関係法令が適用されるわけでありますので、それらにつきましては、私ども、個別指導あるいは集団指導、そういったものを通じまして、労働関係諸法令が厳正に適用されるように、守られるように、一般的に指導しているわけでございます。
○安倍内閣総理大臣 ただいま原口委員が言及されました労働者の権利の保護や労働者の団結権の保護は、憲法や労働関係諸法制において規定されており、これを徹底することが政治の責務であると考えております。それは先ほど申し上げたとおりであります。労働者を分断するという考えは、もちろん全くないということは申し上げておきたいと思います。
○衆議院議員(阿久津幸彦君) 民間部門における賃金等の労働条件については、公共工事に係るものであるか否かにかかわらず、基本的に個々の労使当事者が取り決めるものであり、その際の適正な労働条件については労働基準法を始めとする労働関係諸法によって規定されております。
また、請負にかかわる労働者の保護に欠けることのないよう、請負により行われる事業に対し、労働基準法やまた労働関係諸法令が遵守されるように、強力に取り組まれることも大切であるというふうに思っております。 これらにつきまして、どのような対策を持っておられるのか、大臣にお聞きをしたいと思います。
今度の公務員制度改革の中で人勧制度についても触れられているように感じますけれども、どうも、一方で公務員の労働関係諸法は手をつけずに、人勧問題だけは何か俎上に上っているということを聞いております。
まず、取り締まれるのかという部分につきましては、最近でも、私ども法律を発動いたしましたのは労働関係諸法令、例えば労働基準法あるいは最低賃金法、安衛法違反というふうな形で問題を整理していくという事柄がございますが、もう一つは、例えば職業安定法における労働者供給事業禁止の違反あるいはまた労働者派遣法の違反というふうなことで、そのあっせん、仲介者まで含めまして法令の適用をしていく、こういうのが現在の対処方針
○後藤(康)政府委員 先ほども申し上げたことでございますが、そしてまた労働条件につきまして直接御所管の労働省の方からもお答えがあったわけでございますが、この勤務時間の問題等労働条件につきましては、私ども、労働関係諸法令をよく守るということにつきまして、農協の常例検査の際などに他法令の遵守状況というようなことも一緒に見ることになっておりますから、側面的にそういう指導はいたしておりますが、その法令の範囲内
そうしますと、こういうように憲法上の体系からも問題があり、労働関係諸法からいっても許されず、公権力である裁判所が一審、二審まで解雇は無効であるとした事件について、これは何も最高裁の結論を待つまでもなく、最高裁が出ればだれだって従わなければならないのですけれども、速やかに良識をもって解決するのが銀行の公共性、社会性という点から見て非常に大事なことではないかと私は思うのですが、いかがですか。
なお、労使関係の問題につきましては、KDDは株式会社として純然たる民間の企業でございますから、その労使関係について民間企業に適用されておる労働関係諸法が適用されるだけでありまして、それ以上に郵政省がこれに介入したり、あるいはこれを抑制したりすることは法規上もできないわけでございまして、そんなことをいたすつもりはもう全然ございません。
○説明員(向井清君) ただいまるる御指摘がありましたように、タクシー事業の監督、現場における運行状態の監督、指導ということにつきましては、片ややはり労働関係諸法令の問題、勤務時間とかその他給与の問題というようなことが非常に大きな要素をなしておる。
また、求人申告と違う事業所、労働関係諸法、規則などに違反している事業所には絶対あっせんを行わないでください。また、就労、年末帰郷、離職時の旅費、忌引帰郷旅費、支度金、退職金の支給を事業主に義務づけするとともに、最低一ヵ月一日以上の有給休暇と忌引有給休暇を与えるよう制度化していただきたい。
一番悪いのは、労働関係諸法は熟知をいたしております、しかし、その上でこういうことが起こりました。だんだんだんだん問い詰めていったら、たとえば、解決をしたそうでありますが、国労のバッジを胸につけていることなどについて、それを取れということは不当労働行為ではない、労働組合の団体の自由な行動というものを実は意識的に排除するものではないと法律解釈をしていました。