2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
雇いどめを始めといたしました民事上の個別労働関係紛争につきましては、総合労働相談コーナー、これは都道府県労働局などに置かれておりますけれども、このコーナーにおきまして相談対応を実施をしております。それからまた、これに加えまして、昨年九月に、都道府県労働局に、無期転換ルール特別相談窓口を設置したところでございます。
雇いどめを始めといたしました民事上の個別労働関係紛争につきましては、総合労働相談コーナー、これは都道府県労働局などに置かれておりますけれども、このコーナーにおきまして相談対応を実施をしております。それからまた、これに加えまして、昨年九月に、都道府県労働局に、無期転換ルール特別相談窓口を設置したところでございます。
しかし、そうした言動がセクハラの背景となり得ること、あるいは性的指向、性自認についての不理解を背景としてハラスメントにつながることがあるということをパンフレットなどで明確化をいたしまして、都道府県労働局において事業主への啓発とか個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく助言、指導等を行ってきているところでございます。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の三条のところなんですけれども、やはり、これは積極的にこちらから働きかけるということではなくて、ある程度、照会内容に応じて、相談に乗ったり、関係機関に取り次いだり、情報提供をしたりということで、未然に防ぐということでこちらがアクションを起こして、どういった形でアクションを起こしていっていいのかという基準もはっきりしないところでございますので、まずは御相談を受けて
○塩崎国務大臣 まず第一に、今の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の第一条には、「この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」
あと二点議論したいんですけれども、大臣は、では、実際、厚労省に責任があるなしは別にして、こういう王子ホールディングスさんのような、中で納得のいかない退職ということになってしまった方に何か手だてはないのかとお尋ねをすると、個別労働関係紛争ということで、それの紹介、説明ぐらいならできますというふうに答弁をされました。
ですから、今委員の御指摘の雇用安定措置ということにつきましては、先ほども大臣も御答弁させていただいたように、しっかりこの義務の履行を図っていくということでございますので、私どもとしまして、この労働派遣法に基づいて事業主、派遣元事業主に課しておる義務でございますので、それ自体は個別労働関係紛争制度の対象外とはなりますけれども、当然、これに講じない派遣会社に対しては、しっかりこの派遣法に基づいての行政指導
次の質問ですけれども、じゃ、この雇用安定措置なんですけれども、個別労働関係紛争解決制度の対象となるのか、質問したいと思います。
一方、個別労働関係紛争が増加する中で、時間的、金銭的負担を考慮して行政機関のあっせんによる解決を希望する方も多いわけでありますけれども、その場合、比較的低廉な額で解決をされているとの指摘、あるいは労使双方の事情から解雇無効判決後の職場復帰比率が低いといった指摘もございまして、こうしたことが人材の有効活用や個人の能力発揮を妨げているおそれがあるのではないかと思われます。
国家戦略特別区域ではない地域におかれましても、企業や労働者への情報提供や助言等、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上の一助として御活用いただきますようお願い申し上げますと。 しかし、この指針は、私が先ほど指摘をしたように、弁護士でさえも誤解をするような代物なんです。紛争の未然防止などという、労働行政が示したこともない、極めて問題の多い記述もあるわけです。
このセンターは、海外から日本に進出するグローバル企業やベンチャー企業等が雇用ルールを的確に理解し、個別労働関係紛争を生じることなく事業を展開しやすくなるように、専門家による法律相談を行うものとされています。 そして、センターの事業のために厚生労働省は、労働関係の裁判事例の分析、類型化だとして雇用指針という文書をまとめました。
○大西政府参考人 雇用労働相談センターは、海外から日本に進出するグローバル企業や、新たに人を雇い入れるベンチャー企業などが、我が国の雇用ルールを的確に理解し、個別労働関係紛争を生ずることなく事業を展開しやすくなるように、弁護士等の専門家による法律相談等を実施するものでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 恐らく昨日の規制改革会議のことをおっしゃっているんだろうと思いますけれども、これは規制改革会議の意見書であって、政府のものそのものというわけではございませんで、労働局が実施をする個別の労働関係紛争解決制度におけるあっせんの取組強化や労働委員会の活用も含めて、労使双方が納得する雇用、就労の在り方についての幅広い提言があったというふうに私ども聞いておりまして、今回あくまでも規制改革会議
○政府参考人(安藤よし子君) 一般的に、労働局の雇用均等室による育児・介護休業法に基づく紛争解決援助によりまして解決が図られなかった場合でありましても、育児・介護休業法上の紛争と見られるもの以外の個別労働紛争がある場合には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく都道府県労働局長による助言、指導や紛争調整委員会のあっせんを紹介するなどの対応を行っているところでございます。
近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められています。 現在、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士が、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理等の業務を行っております。
本案は、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とするものであります。
本法律案の内容は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立できることとしようとするものであります。
○衆議院議員(森英介君) これもまた全国社会保険労務士連合会の資料によりますと、社労士会労働紛争解決センターが行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続、いわゆるADRでありますけれども、平成二十四年十二月末までにあっせんを終了した二百二十六件のうち代理人が選任されたものは僅か二二%にとどまっておりまして、うち特定社会保険労務士が一八%であります。
近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められています。 現在、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士が、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理等の業務を行っております。
まず、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げについてでありますけれども、今回、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限が六十万円から百二十万円という倍に引き上げられることになったわけでありますが、なぜ今百二十万円以上に引き上げる必要があるのかという
本案は、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とするものであります。
近年、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、個別労働関係紛争が増加しており、以前にも増して紛争の迅速かつ的確な解決が求められております。 現在、社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士が、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理等の業務を行っております。
その上で、ことしの一月二十日に、この解雇紛争も含め、個別労働関係紛争の解決システムについては、成長戦略進化のための今後の検討方針の中で、政府としてのその段階での方針が決まりまして、具体的には、予見可能性の高い紛争解決システムの構築に向け、労働審判事例等を分析、整理、公表するとともに、諸外国の労働紛争解決システムの制度や運用について研究を進めることとされているわけであります。
これは、まさに国家戦略特別区域におきまして個別労働関係紛争を未然に防止するという趣旨に即したものでございまして、こういったものにつきまして、厚生労働省のパンフレット等において何か先例としたというものではございません。
これは、個別労働関係紛争を未然に防止するために行うものでございまして、解雇しやすくするというような考えではございません。
なお、衆議院におきまして、区域計画への構造改革特別区域法に規定する特定事業等の追加等、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関する内閣総理大臣等の意見に関する規定の追加、国家戦略特区支援利子補給金に関する検討条項の追加等を内容とする修正が行われております。
第二に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関し国家戦略特別区域会議から申出があった意見について意見を述べるものとし、国家戦略特別区域会議は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長が述べた意見を尊重するものとすることとしております。