2001-06-28 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
また、本法に基づき、労働者が紛争解決について援助を求めた場合、このことを理由に事業主が不利益な取扱いをしてはならないとの法第四条第三項の趣旨を労働関係当事者に周知徹底すること。 三、紛争調整委員会が男女雇用機会均等法に基づく調停等を行う場合には、機会均等調停委員会の設置の趣旨や目的、名称・設立の経緯を十分に尊重し、その扱いを明確にした運営を行うこと。
また、本法に基づき、労働者が紛争解決について援助を求めた場合、このことを理由に事業主が不利益な取扱いをしてはならないとの法第四条第三項の趣旨を労働関係当事者に周知徹底すること。 三、紛争調整委員会が男女雇用機会均等法に基づく調停等を行う場合には、機会均等調停委員会の設置の趣旨や目的、名称・設立の経緯を十分に尊重し、その扱いを明確にした運営を行うこと。
これは労働条件向上のための労働関係当事者の双方のいわゆる努力義務、お互いに労働者の労働条件について向上させていこうじゃないか、これは使用者の義務でもあるし労働者の義務でもある、お互いが努力を積み重ねていこうというのが労基法第一条の二の精神条項なんですね。
だから、労働関係当事者は基準を理由として労働条件を低下さしてはならないことはもとより、その向上をはかるように努力しなければならない、労働基準法でもはっきりそう総則において書いているわけです。ところが現実は違う。それはもう労働省ではわかり切っていると思うのです。若い娘が朝四時半起きをして五時から仕事を始めておる。そして一物も食べず飲まずに働いて、そして七時に朝御飯なんです。
労働関係調整法第六條には、労働争議とは、労働関係当事者間において、労働関係について意見の不一致があつたときに初めて争議権を行使することになつておるのであります。その以外に政府を相手にそういう争議をするということは、いわゆる労働法規において許されない、又保護を受けない私は一つの行為であると、こう考えておるのであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり) 〔国務大臣吉武惠市君登壇、拍手〕
尚本項におきまして「團体交渉の慣行と手続を確立すること」を謳つておりますのは、これまで労働組合法、労働関係調整法で團結権、團体交渉権を抽象的に補償するに止まつておりまして、團体交渉権の具体的行使の態容につきましては、これを労働関係当事者の自主、自立に委ねていたのに比べまして注目せらるべき一つの点でございます。
この失敗をあらかじめ覚悟しながらやることはもつてのほかで、そういうことは断じてしないという意味で——決して労働側なり労働関係当事者の関心を買うとか、鼻息をうかがうというようなことでなくて、その行つた立法措置が効果を上げるためには、無精卵のようなことであつてはならない。必ずそこから芽ばえて、花が咲いて、実がなるというような形の立法でなければならない。