2018-04-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
そして、労働諸法令を所管する立場から、先ほど申し上げた、通常の雇用形態とは異なり米国側の理解を求める必要があるという事情はありますが、駐留軍等労働者の労働条件が国内法令に照らし問題がないようにしていくということが必要だというふうに考えております。
そして、労働諸法令を所管する立場から、先ほど申し上げた、通常の雇用形態とは異なり米国側の理解を求める必要があるという事情はありますが、駐留軍等労働者の労働条件が国内法令に照らし問題がないようにしていくということが必要だというふうに考えております。
既に外国人家事労働者の受入れがなされている諸外国においては、家事労働者に労働諸法令の適用が排除されている場合が多いです。日本においても、労基法百十六条二項は、家事使用人、これが家事労働者に当たるわけですけど、この家事使用人への労働基準法の適用を排除しております。
国際貢献という建前と、外国人技能実習生を労働力として活用するという本音の著しい乖離はいつまでたっても解消されず、そのことによって外国人技能実習生に対する人権侵害や労働諸法令違反も温存されたままです。
また、請負に係る労働者の保護のため、請負により行われる事業に対し、労働基準法等労働諸法令が遵守される取組を強力に進めること。 六、派遣労働者を含む短期雇用労働者が、労働条件や待遇において、不合理な差別を受けることがないよう、必要な措置を講ずること。
また同時に、請負にかかわる労働者の保護のために、請負自体は監督庁は経済産業省かもしれませんけれども、そこに働く労働者の保護というのはやっぱり厚生労働省のこれは当然責任の範疇でございますから、請負によって行われる事業に対しましてのこの取組と併せまして、労働基準法等労働諸法令が遵守されますように強力に厳しい指導を進めていくことが大変重要だと思っているんですが、この点につきましての考え方をお聞かせください
五 物の製造の業務等への労働者派遣事業の拡大に当たっては、請負等を偽装した労働者派遣事業に対し、その解消に向け労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準等の周知徹底、厳正な指導監督等により、適切に対処するとともに、請負に係る労働者の保護のため、請負により行われる事業に対し、労働基準法等労働諸法令が遵守される取組を強力に進めること。
○草川委員 今局長からたまたま労働省のラインでいろいろと審査をするというようなお話がありましたし、その中で例えば労働諸法令に違反をするような事実ありや否やというような御発言もあったわけです。そこらあたりになってまいりますと、各企業サイドも非常に煩わしさを感ずるようになると思うのですね。
○岡部説明員 就業時間が短いというその特性に属するものを除きまして、労働諸法令は一般的に適用になるというふうに考えます。
○岡部説明員 実は本件につきましては、香川労働基準局及び坂出労働基準監督署におきまして事態を重視をいたしまして、この解雇の問題が生ずる前に、十月二十一日に破産管財人に面接をいたしまして、労働諸法令の説明あるいは確認を求めておるところでございます。それからまた十一月に入りまして、十一月の十一日にも管財人に面接をいたしまして、いろいろと指導を行ったところでございます。
○大河原(良)政府委員 地位協定十二条五項の規定にございますように、駐留軍の労務者に対しましても国内の労働諸法令は適用されているわけでございまして、一般論として申し上げますならば、米軍の施設、区域で働いておりまする日本人の労務者に対しましては日本の国内諸法令が適用されておりますし、労働基本権がその意味において保障されているわけでございますが、安保条約並びに地位協定に基づいて日本に駐留しております米軍
又過去五年間の経験、運営を通じて、日本の労働諸法令というものがこのままでいいのかという点については、我々は多く改正を要する点を持つものであります。