1956-02-06 第24回国会 参議院 内閣委員会 第4号
その三は、労働衛生に関する研究を強化促進するため、新たに本省の付属機関として労働衛生研究部を設置することであります。第四は、公共企業体等仲裁委員会事務局及び公共企業体等調停委員会事務局を統合整理いたしまして、一つの事務局として局長及び次長一人を置くということであります。その三は、以上の改正に伴いまして国家行政組織法及び行政機関職員定員法に所要の改正を行う等、以上のような点が内容に相なっております。
その三は、労働衛生に関する研究を強化促進するため、新たに本省の付属機関として労働衛生研究部を設置することであります。第四は、公共企業体等仲裁委員会事務局及び公共企業体等調停委員会事務局を統合整理いたしまして、一つの事務局として局長及び次長一人を置くということであります。その三は、以上の改正に伴いまして国家行政組織法及び行政機関職員定員法に所要の改正を行う等、以上のような点が内容に相なっております。