1954-09-09 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第5号 これは従いましてその是正につきまして勧告をいたしておりますが、そのほか全般的に物的証拠の裏付がないが、併し違反の容疑として我々として疑わしい事項につきましてはそれぞれ、大阪の本社については大阪の労働華華局長、又それぞれの工場長につきましては関係の労働幕準局長から是正の命令と言いますか、勧告と申しますか、それと併せまして今後これらの違反が繰返されないようにというふうな点について強硬な勧告をいたしたような 亀井光