1983-03-22 第98回国会 衆議院 環境委員会 第5号
やはり高齢者でありましても、労働能力等を喪失すれば、制度の性格上これを補償する必要があるわけでございまして、実際に働くか否かは別として、得ることが可能である収入、すなわち、現在働いている人の平均賃金を基礎に、その損失を算定するというようなこととしているわけでございます。
やはり高齢者でありましても、労働能力等を喪失すれば、制度の性格上これを補償する必要があるわけでございまして、実際に働くか否かは別として、得ることが可能である収入、すなわち、現在働いている人の平均賃金を基礎に、その損失を算定するというようなこととしているわけでございます。
ただ、いまお話がございました最低賃金の件でございますが、原則としては最低賃金以下で使用してはならないわけでございますが、労働能力等に問題があります場合は、労働基準局の許可を得ていただきますと最低賃金以下でも使用することが認められておりますから、そういう手続をきちんとしていただければ雇用関係があるなしには関係はないと思います。
○柄谷道一君 きょう同僚委員の質問に対しまして大臣は、その場合といえども、いわゆる高年齢者の労働能力等も考えて、職種別といいますか、そういう面において一律に六十五歳にしていくのではなくて、当然そういう配慮というものはきめ細かにする必要があると思うと、こういうお答えがございました。そのようなお考えと理解してよろしゅうございますか。
今後につきましては、やはり寡婦の労働能力等の向上を図る意味で職業訓練なり職業講習の充実を図っていくというようなこと、それから企業内におきます保育施設に対する雇用促進融資の適用というようなことを大いにやっていきたいということでございまして、寡婦の就業に障害のあるような諸問題を逐次解決していきたいというように考えております。
御参考までに、たとえば西ドイツの場合の受給資格を見てみますというと、失業者であって職業紹介に応じ得ることというのはありますが、求職活動を実際やっていることとか、あるいはまた職安に求職の申し込みをすることとか、あるいはその労働能力等についても政策当局の認定を受けなければいかぬとかいったようなことはないわけであります。
しかしながら、御指摘のとおり、配置転換を必要とする程度に障害があるわけでございまするから、労働能力等につきましても、ケースによっては多少の相違はあるにしても、相当の労働能力障害ということも当然に考えられるわけでございます。