1990-06-01 第118回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、年金及び一時金たる保険給付のスライドについて、現在、賃金水準が六%を超えて変動した場合にはその変動率に応じて改定することとしておりますが、これを年度ごとに賃金水準の変動に応じて改定するいわゆる完全自動賃金スライド制とすることとしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、年金及び一時金たる保険給付のスライドについて、現在、賃金水準が六%を超えて変動した場合にはその変動率に応じて改定することとしておりますが、これを年度ごとに賃金水準の変動に応じて改定するいわゆる完全自動賃金スライド制とすることとしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、年金及び一時金たる保険給付のスライドについて、現在、賃金水準が六%を超えて変動した場合にその変動率に応じて改定することとしておりますが、これを年度ごとに賃金水準の変動に応じて改定するいわゆる完全自動賃金スライド制とすることとしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の主な内容は、労働者災害補償保険法関係の改正では、第一に、年金たる保険給付に係る給付基礎日額について、年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定めること。第二に、休業補償給付及び休業給付の額について、所定労働時間の一部について休業したときは、休業による賃金喪失分の六〇%とすること。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正につい てであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、年金たる保険給付に係る給付基礎日額について、労働者の年齢階層別の賃金の実態を基礎として労働者の年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定め、その給付基礎日額が、労働者の年齢の属する年齢階層に応ずる最低限度額を下回りまたは最高限度額を超える場合には、当該最低限度額または最高限度額を給付基礎日額とすることとしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、遺族補償年金の給付額について、たとえば遺族一人の場合、現在、給付基礎年額の百分の三十五に相当する額を原則といたしておりますものを給付基礎日額の百五十三日分、すなわち給付基礎年額の約百分の四十二に相当する額とするなど、その引き上げを行うこととしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、労災保険の目的を拡充し、業務災害及び通勤災害に対する保険給付とあわせて、労働者の社会復帰の促進等を図るための労働福祉事業を行うことができることとしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 第一は、労災保険の目的を拡充し、業務災害及び通勤災害に対する保険給付とあわせて労働者の社会復帰の促進等を図るための労働福祉事業を行うことができることとしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。 その第一は、完全労働不能に相当する障害等級第三級に該当する者の障害補償年金の額を、現行の給付基礎日額の二百十九日分から二百四十五日分へ引き上げることとし、その引き上げ率により、その他の等級に該当する者の障害補償給付の額も引き上げることといたしたことであります。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。その第一は、完全労働不能に相当する障害等級第三級に該当する者の障害補償年金の額を、現行の給付基礎日額の二百十九日分から二百四十五日分へ引き上げることとし、その引き上げ率により、その他の等級に該当する者の障害補償給付の額も引き上げることとしたことであります。
○受田委員 非常に御親切な情勢報告をしていただいたわけでありますが、私その情勢も伺っておるのでありますけれども、少くともかかる重要法案が国会を通過するという段階においては、疑点とするところを明らかにしておかなければ、国会議員の責任は果せないのでありますし、しかも先ほど私が申しましたように、すでに国会を通っておる労働保険審査官法の事務取扱いということにもなると思われる、労働者災害補償保険法関係の施行をやるということになるならば