1952-12-15 第15回国会 参議院 本会議 第11号
これは、建前が保険でありますので、保険金の支払責任を抑留が終るまでとすることが、危険率算定に若干問題がございますのと、労働者災害補償保険法等、一般の社会保険立法におきまして保険給付に一定の期限を定めておりますこととの均衡上、漁船乗組員給与保険におきまして、保険金の支払責任について期限を定めようとするものであります。
これは、建前が保険でありますので、保険金の支払責任を抑留が終るまでとすることが、危険率算定に若干問題がございますのと、労働者災害補償保険法等、一般の社会保険立法におきまして保険給付に一定の期限を定めておりますこととの均衡上、漁船乗組員給与保険におきまして、保険金の支払責任について期限を定めようとするものであります。
これは、漁船乗組員給与保険も、保険という建前であります関係上、保険金の支払責任を、抑留が終るまでとすることは、危険率の算定上若干問題がございます点と、労働者災害補償保険法等一般の社会保険立法におきまして保険給付に一定の期限を定めおりますこととの均衡上、漁船乗組員給与保険におきましても、保険金の支払責任について期限を定めようとするものであります。
この漁船乗組員給与保険法においては、乗組員が抑留された場合における保険金の支払いは、その抑留が終るまで無期限に行われることになつておりますが、危険率の算定上若干問題があります点、あるいは労働者災害補償保険法等一般の社会保険立法におきまして、保険給付に一定の期限を定めておりますこととの均衡上、今般漁船乗組員給与保険法を改正して、保険金の支払い期間を六年四箇月に限定しようとするものであります。
これは、漁船乗組員給与保険も、保険という建前であります関係上、保険金の支払い責任を抑留が終るまでとすることは、危険率の算定上若干問題がございます点と、労働者災害補償保険法等一般の社会保険立法におきまして、保険給付に一定の期限を定めおりますこととの均衡上、漁船乗組員給与保険におきましても、保険金の支払い責任について期限を定めようとするものであります。