1977-04-14 第80回国会 参議院 外務委員会 第5号
と申しますのは、労災保険法は御承知のように昭和二十二年にできた法律でございますが、その前身というべきものは労働者災害扶助責任保険法でございまして、その労働者災害扶助責任保険法は、このような工場労働者あるいは鉱山における労働者という方々のそういう災害補償を引き継いでおりませんで、その方は健康保険法で引き継ぐというふうな形になっておるわけでございます。
と申しますのは、労災保険法は御承知のように昭和二十二年にできた法律でございますが、その前身というべきものは労働者災害扶助責任保険法でございまして、その労働者災害扶助責任保険法は、このような工場労働者あるいは鉱山における労働者という方々のそういう災害補償を引き継いでおりませんで、その方は健康保険法で引き継ぐというふうな形になっておるわけでございます。
戦前の労働者災害扶助責任保険法におきましては、事業主申請主義でありましたのを、戦後の現行労災保険法のときに、労働者申請主義に直しております。
○政府委員(池邊道隆君) この事例を申上げますと、この保險制度の前例は労働者災害扶助責任保險でやつておりまして、その場合はやはり請負金一万円当りで保險料を取つておつたので、今回も事業を対象として取ることにしました。外國の例におきましても大体屋外の土建なんかにおきましては、アメリカでは一階建の建築物は幾ら、二階は幾らと、これも請負金額で取つております。
○丸山委員 大体御趣旨は了解いたしましたが、これは厚生省管轄ではないかもしれませんが、労働者災害扶助法、いわゆる労災の指定医、これは労働省でありましたか、指定病院というものを先般つくられまして、これは厚生省でやることになつたことではないと思いますが、ある一定の設備を持つておるところを労災指定病院といたしまして、そこでなるべく労災は治療を受けるようにという意味で、労災による受診者の受診の病院の資格を認
○政府委員(寺本広作君) 労働者災害補償保險は御承知の通り曾て健康保險、年金保險並びに労働者災害扶助責任保險などに分散しておりましたものを統一いたしまして、基準法で保障されました労働者の災害補償を受ける権利を完全に代行する保險として、基準法の裏付としての二十二年の九月から発足いたしておる保險でございます。
今回補正いたしました追加予算の概略について御説明いたしますと、当初予算は、六月末日を以て労働者災害扶助責任保險法を廃止し、七月一日より労働者災害補償保險法に吸收施行の予定を以て成立いたしたのでありますが、労働基準法と共に労働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の予定こが九月一日よりとなりましたので、れに伴い本特別会計においても差額二ヶ月分を修正減少することとし、更に先に申上げた本年度予算一割節減の
尚附則の改正に追加があるのでありまするが、これは労働者災害扶助責任保險法というのがあるのでありまして、この労働者災害扶助責任保險特別会計法というものは、この労働者災害補償保險特別会計法ができました際において、施行されましたときに、六月の末日を以てこの特別会計法が廃止されておるのであります。
第二点は、労働者災害扶助責任保険事業に関する歳入歳出を、労働者災害補償特別会計において経理することについて、所要の改正を行はんとするものでありまして、從來の労働者災害扶助責任保險特別会計法は、六月三十日限り廃止せられたのでありますが、これは七月一日から労働者災害補償保險法が施行されることを前提としてとられた措置でありました。
これには御承知のように工場法とか、鉱業法とか、労働者災害扶助法とかいうようなものがありまして、これによつて強制的に個人に對して公法的に扶養を強制しているのであります。次に私法的の扶養でありますが、個人をして個人を扶養せしめるというのでありまして、これは民法の規定であります。すなわちただいま問題になつているのはこのところでございます。
ただこれは、お話の中にもありましたように、労働者災害扶助などにおきましては、工場等が無過失的に労働者に災害の賠償をしなければならぬことになつておりますが、これは一面御承知のように労働者災害扶助責任保健法というのでありまして、一方において責任保険の裏づけによつて行われているわけでありまして、どうしても無過失損害賠償をする、それと同時にその裏づけに社會保險のような何らかの責任保險の制度を考え合わせていかなければならないかと