2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
二〇一四年三月、労働者派遣法改正案条文ミス発覚です。 その後、二〇一五年二月も改正労働安全衛生法で条文ミス発覚です。今回の分で三回目なのかなというふうに思いますし、そしてまた、国会審議では田村大臣が本会議場で読み上げていた文書と議員に配られていた文書が違っていたとか、それからJEEDの不正入札事案、こういうのもありました。
二〇一四年三月、労働者派遣法改正案条文ミス発覚です。 その後、二〇一五年二月も改正労働安全衛生法で条文ミス発覚です。今回の分で三回目なのかなというふうに思いますし、そしてまた、国会審議では田村大臣が本会議場で読み上げていた文書と議員に配られていた文書が違っていたとか、それからJEEDの不正入札事案、こういうのもありました。
また、二〇〇七年には雇用保険法改正法の成立を前提とした説明資料を担当者が過って配付したという問題もありましたし、二〇一四年には医療・介護法の資料と労働者派遣法改正案の誤記などがあったわけであります。 やはり、もう一回ちょっと重なる部分はありますけれども、そのときのやっぱり反省や作業の見直し、教訓がどうして生かされなかったのか。
私は、民主党・無所属クラブを代表して、天下の悪法である労働者派遣法改正案の回付案に対して、断固反対の討論を行います。(拍手) 本法案は、六月十九日に衆議院本会議で強行採決され、施行日を九月一日から九月三十日に修正するなどして、参議院から回付されました。きょうは九月十一日、政省令を整備したら、周知期間はたった数日しかありません。前回の派遣法改正では、周知期間は六カ月ありました。
一昨日、労働者派遣法改正案が当委員会で、また、昨日、参議院本会議で、残念ながら、私たちとすれば残念ながら成立いたしました。反対討論で、我が石橋委員が申し上げましたが、労働は商品ではありません、労働者は物ではありません、労働者の犠牲の上に我が国の発展などありません、派遣労働者を犠牲にした企業の成長などあってはならないのですと、昨日の本会議で石橋委員が反対討論をしました。
今回の労働者派遣法改正案は、そもそも異常な法案です。前回の改正は、たった三年前の平成二十四年。初めて派遣労働者の保護を前面に打ち出して、当時野党の自民党、公明党も賛成して成立し、まだその運用は始まったばかりです。しかも、その最も重要な改定である労働契約申込みみなし制度は、長い準備期間を経て、この十月一日からようやく施行されるところでした。
○川田龍平君 私は、維新の党を代表して、労働者派遣法改正案の修正案及び原案に反対の立場から、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案、いわゆる同一労働同一賃金法案に賛成の立場から討論を行います。
○石橋通宏君 いや、私が伺っているのは、現在、労働者派遣法改正案の話をしているわけですから、ここで言う新法令というのは何ですか。
最後になりましたが、参考人関連資料にございますとおり、経団連は、七月十四日に、日本商工会議所、経済同友会との連名で、「労働者派遣法改正案の早期成立を求める」という要望書を出させていただきました。経済三団体の一員として、現行制度の改善に資する改正法案の早期成立を是非お願いしたいと存じます。 簡単ではございますが、今回の改正法案への指摘に対する考え方を中心に申し上げました。
現在、この委員会で審議中の労働者派遣法改正案においては、公明党の主張が反映されて、均等・均衡待遇の在り方を検討するため、調査研究その他必要な措置を講ずるとの規定が盛り込まれております。今日審議されるこの法案につきましても、衆議院で修正の上、我が党も賛成しておりまして、正規、非正規雇用労働者の待遇格差の是正のためにはこの法案の成立が必要だというふうに考えております。
本日は、労働者派遣法改正案に対する意見を述べさせていただく機会を頂戴いたしまして、大変光栄に存じております。ありがとうございます。 当社は、一九八三年、事務処理サービス業として創業いたしまして、一九八六年、労働者派遣法の施行に伴いまして名古屋で最初の人材派遣会社となって以来、地域に密着したサービスを三十年以上提供させていただいております。
最初に、トヨタ自動車株式会社人材開発部長の伊藤正章君からは、今回の労働者派遣法改正案では、期間制限の見直しによって、二十六業務の派遣労働者に対する業務付与時における制約が解消され、派遣労働者のキャリアアップを考慮した業務付与が可能になること、これにより、派遣労働者の疎外感が解消され、派遣労働者と正社員との一体感の醸成につながるといった、派遣先及び派遣労働者双方に利点があることから、改正案の成立を願うことなどの
そして、今回の労働者派遣法改正案におきましては、不本意に派遣で働いている、正社員に本当はなりたいんだと、そう希望する方につきましてはその道が開かれるようにすること、そして派遣という働き方を積極的に選択している方につきましては待遇の改善を図るなど、それぞれの選択がしっかりと実現できるような内容を盛り込んでいるところでございまして、政府といたしましては、御指摘のありますように、女性、また若者の一人一人がそれぞれの
労働者派遣法改正案の前に一問だけ、ちょっと別途の質問を行わせていただきます。 先般、報道等ありましたことなんですが、厚生労働省、来年四月を目途に訪問診療専門の診療所について検討が行われていると。中医協でも議論が始まり、八月から本格化するということでありますが、これは、我が国は今高齢化が進展しており、私のような人間が後期高齢者になるときにはもう約十七万床が不足をすると言われている。
それでは、本来の労働者派遣法改正案について御質問をしたいと思います。 先ほど申し上げました、六月三十日に経済財政運営と改革の基本方針二〇一五、いわゆる骨太の方針でありますが、そして日本再興戦略改訂二〇一五などが閣議決定をされております。骨太の方針二〇一五では、今後の課題として潜在的な成長力の強化が挙げられています。
したがって、今回の労働者派遣法改正案は、この建議の考え方を踏まえて、業務ではなく派遣先における派遣労働の利用、そして派遣労働という働き方の両方について臨時的、一時的なものを原則とするということとしているところでございます。
○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました労働者派遣法改正案について、断固反対の立場から討論を行います。 もともと本法案は、昨年二度も廃案になったものであり、本来提出すべきではありませんでした。委員会審議では、冒頭から政府答弁の混乱や訂正が相次ぎ、審議が尽くされたとは到底言えません。 審議入りを前に、いわゆる一〇・一問題が表面化しました。
本日は、労働者派遣法改正案、補充の質疑ということで、総理出席のもとでの質疑、私からも質問をさせていただきたいと思います。
○高橋千鶴子君 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました労働者派遣法改正案について、断固反対の立場から討論を行います。(拍手) もともと本法案は、昨年二度も廃案になったものであり、本来提出すべきではありませんでした。委員会審議では、冒頭から政府答弁の混乱や訂正が相次ぎ、本日、六回目の委員長職権という異常な委員会運営に終始しました。
「今般、国会に提出された労働者派遣法改正案においては、適用除外業務への派遣労働者の受入、派遣可能期間の制限や偽装請負等に違反した役務の提供を受ける者に対しては、当該派遣労働者に対して労働契約の申込みをするよう勧告することができるとされているところであり、」この改正案の趣旨も踏まえて、「派遣先又は発注者に対して対象労働者の直接雇用を推奨すること。」と言っているんです。
二十八日木曜日に、年金機構の関係者と想定をされる方からの、インターネット、2ちゃんねるへの書き込みがもしなかったら、これはこういう見方もあるわけでしょう、厚生労働委員会では、労働者派遣法改正案の採決するしない、強行採決云々と報道が出ていますよ、そういうことが前に進むまでこの問題を隠蔽するつもりではなかったのかという見方が報道でも出ているわけですが、これが本当ならとんでもないことですよ。
私は、大学で労働法という科目を担当しておりますので、本日は、労働者派遣法改正案について、主に法政策的な観点から意見を述べたいと考えております。 細かな改正案の内容に入る前に、検討に当たっての基本的な視点、考え方についてお話をしたいと思います。 私は、労働者派遣制度の法政策を考える場合、三つの観点から検討する必要があると考えております。
○塩崎国務大臣 今回の労働者派遣法改正案は、何度も申し上げておりますけれども、正社員を希望する派遣で働く方、この方については正社員への道が開けるようにする、みずからの働き方として派遣を積極的に選択している方についてはその待遇の改善等を図るということにしているわけでありまして、こうした改正の方向性は、それぞれのライフスタイルや希望に応じて社会での活躍の場を見出せるよう柔軟で多様な働き方が可能になるという
まず第一に、今回の労働者派遣法改正案の最大の問題点についてなんですが、派遣労働者を正社員化する法案であるというのは全く真実ではなく、むしろ不安定な派遣労働者を大幅に拡大してしまうという法案であること、つまり、特に若者、これから就職しようという人たちが正社員として就職する機会を完全に奪ってしまう法案であるということ、これこそが最大の問題だろうというふうに考えております。
お手元に、「「生涯派遣・正社員ゼロ」法案の仕組み 何故、私たちは労働者派遣法「改正」案を「生涯派遣・正社員ゼロ」法案と呼ぶのか?」という冊子を配らせていただきました。あるいは、違う、そうじゃないというぐあいなお考えの方もおられるかと思いますが、私はそう思っております。
例えば、実は二〇一二年の三月二十六日に発表されたこの報告書というのは、その翌々日に日本で労働者派遣法の改正案の修正案が成立をしている日ですので、極めて日にち的には近いところだったわけなんですけれども、この中で、特に登録型派遣と製造業への派遣を原則禁止するなど、派遣労働者の保護を強化する労働者派遣法改正案が修正されて、登録型派遣制度がほとんど変更なく機能し続けることになった、こういったことを非常に重く
こうした認識を待った上で、今回の労働者派遣法改正案におきまして、今ずっと御質問をいろいろしていただきましたけれども、派遣で働く方の希望に応じたキャリアアップを図ることができる環境を整備するために、今回、派遣元にキャリアアップ措置を義務づけたわけです。また、許可要件にキャリアアップ支援制度というものをしっかりと位置づけていくわけでございまして、これは大変大きな意義があると思っております。
もともと労政審の建議では、派遣労働を臨時的、一時的な働き方と位置づけることを原則とするとともに、派遣労働の利用を臨時的、一時的なものに限ることを原則とすることが適当とされておったわけでありまして、今回の労働者派遣法改正案は、今御説明申し上げましたが、今の建議の考え方を踏まえたものでございまして、派遣先における派遣労働の利用と派遣労働という働き方の両方について臨時的、一時的というものを原則とする就業の
五月十二日、労働者派遣法改正案がこの衆議院で審議入りをいたしました。 非正規雇用の約七割は女性です。派遣の期間制限がなくなれば、女性が多くついている一般事務などの仕事で、直接雇用の正社員への道は閉ざされ、ただでさえ不安定な女性の雇用は、さらに揺らぐことになります。 また、派遣で働く女性の多くは、産休や育休をとることが本当に困難な状況に置かれています。
今回の労働者派遣法改正案は、正社員を希望する方にその道を開くとともに、派遣で働く方の待遇の改善を図ることとしており、正社員への道を閉ざすものではありません。