2018-12-04 第197回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
一つは、契約上請負とされているものの、請負業者ではなく発注者が労働者に指揮命令を行っており、実質的に労働者派遣事業が行われていると認められる場合、こういう場合には労働者派遣法に違反するという、いわゆる偽装請負の問題がございます。
一つは、契約上請負とされているものの、請負業者ではなく発注者が労働者に指揮命令を行っており、実質的に労働者派遣事業が行われていると認められる場合、こういう場合には労働者派遣法に違反するという、いわゆる偽装請負の問題がございます。
それから、失踪を促すというところから少し離れるかもしれませんけど、失踪技能実習生に関連して考えられるものということで、一般論として申し上げますと、例えば、厚生労働大臣の許可を受けないで労働者派遣事業を行った者につきましては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律違反の罪が成立し得ると、例えばそういうことが考えられるものと承知しております。
もし技能実習制度の監理団体や労働者派遣事業者がなるのであれば、彼らが中間マージンを得ながら外国人労働者を制度に縛り付け、囲い込むことが容易に想定されます。こんなみすみす民間ブローカーの介在を許すような制度は絶対にやめるべきだと思いますが、安倍総理、説明を願います。 最後に、所管省庁の在り方について質問します。
仮に派遣形態での外国人材の受入れを可能とする場合、派遣元事業主となる受入れ機関が労働者派遣事業の許可を得て、受入れ機関が派遣先と派遣契約を締結した後、受入れ機関と外国人材との間で雇用契約を締結するという流れになります。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今お尋ねのとおり、株式会社立の日本語教育機関が職業紹介事業や労働者派遣事業の許可を受けているかどうか、これは厚労省の所管であるというふうに承知をしております。 留学生の在籍管理の徹底を求める通知については、私ども文部科学省は、学校教育法で定められる大学あるいは専修学校、各種学校に対して発出をしておりますけれども、それ以外の日本語教育機関に対しては発出をしておりません。
○政府参考人(田畑一雄君) 御指摘の株式会社である日本語教育機関が労働者派遣事業を行う場合は労働者派遣法に基づく許可、職業紹介事業を行う場合には職業安定法に基づく許可をそれぞれ取得しなければならないこととなっておりますが、お尋ねの許可を取得している日本語教育機関の数につきましては、許可を取得した事業者が日本語教育機関であるかどうかを網羅的に把握しておらず、厚労省としては承知しておりません。
そして、改正法の施行状況は、派遣元事業主から毎年度提出される労働者派遣事業報告を通じて把握をしております。 今先生、具体的なということをお話がありましたので、平成二十八年の事業報告では、雇用安定措置の履行状況について、派遣先の直接雇用を依頼した者のうち約半数が実際に雇用されるなど、一定の雇用の安定につながっているものと考えております。
また、若年者の雇用対策は人材開発統括官部門へ、そして就職が困難な者の雇用機会の確保対策は職業安定局雇用開発部へ、それから労働者派遣事業あるいは民間人材サービス、それから外国人雇用対策に関する業務は職業安定局の本局へそれぞれ移管することとしておりまして、これらの業務について引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
地方公共団体の窓口業務の民間委託におきましては、契約上は請負とされているものの、発注者である地方公共団体が民間事業者の労働者を指揮命令し、実質的に労働者派遣法の労働者派遣事業に該当すると、いわゆる偽装請負であると、こういう指導を受ける例がございました。
農業支援外国人の受入れについては、特定機関と呼ばれる労働者派遣事業者が外国人を雇用し農業経営体に派遣するスキームを考えているというふうに承知をしております。
それから、もう一点、労働者派遣事業者である特定機関は就労現場から離れてきちんと管理ができるのかという課題もございます。また、特定機関が、労働者派遣事業者としての義務以外にどのような責務を負っているか、この点、農水省に確認をしたいと思います。
なぜ、労働者派遣事業での受入れなのですか。 衆議院の審議では、農閑期に仕事がなくなるから複数の農業経営体等への派遣を想定していると説明していますが、特区をまたいだ派遣や農作物加工工場への派遣も可能となり、これでは一年中農繁期、土地や工場を転々とする、まるで出稼ぎ労働ではありませんか。
労働者派遣事業は、働く方が希望する仕事を迅速に確保いたしまして、また、有利な条件を実現できる面もあるわけであります。今御指摘のように、コスト高になるという側面がある場合もあるということで、私自身も、実際事務所で派遣の方に来ていただいたときに、結局コストが高いなと思ってやめた経験がございます。
この三社について、派遣会社なのかということで調べてみますと、労働者派遣事業の許可はありませんでした。派遣会社でないということは、違法な無許可の派遣の可能性があるわけです。 大臣、やはりこういう働かせ方というのは脱法的だと思いますし、異常だというふうに思います。ぜひ、この三社に入って、無許可派遣なのか、そういうことも含めて調査をしていただきたいと思いますけれども、お願いをしたいと思います。
○塩崎国務大臣 今御指摘をいただいたのは個別の具体的な案件でもございますので、具体的なことについては直接お答えするというわけにはまいりませんが、一般論として申し上げますと、労働者派遣事業を無許可で行っている場合は、労働者派遣法に当然抵触をするわけです。
○塩崎国務大臣 労働者派遣事業というのは、働く方が希望する仕事を迅速に確保して、また有利な条件を実現できる面もあるということで、今それを裏返しておっしゃったようなものでありますが、したがって、介護業務が労働者派遣制度の対象となっていること自体は否定をすべきものではないんだろうと思いますが、一方で、今御指摘のように、割高というふうに考えられ得る派遣に頼らざるを得ないという人手不足の状況というのは決していいことではないということは
○古屋副大臣 労働者派遣事業は、臨時的、一時的な労働力の迅速的確な需給調整を図るための一般的なシステムとして、原則として、いかなる業務についても行えることとなっております。
私は、平成二十六年の三月十七日のこの委員会で、労働者派遣事業を目的としている株式会社が監理団体の委託を丸ごと受けて不当な、実習生の、食い物にしているではないかという問いをしたことがあります。
しかしながら、これまでに一度も厚生年金や国民年金といった公的年金に加入していない人のうち、勤務先の呼称がパート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、それから契約社員や嘱託であるといった人の数につきましては、平成二十五年の公的年金加入状況等調査によりますと合計約三万人というふうになっております。
労働者派遣事業の規制緩和、それだけじゃないですよね、郵政民営化も後押ししたとも言われている。郵政民営化を後押しし続ける発言をしてきた人物がかんぽの宿の払下げ、一括譲渡で、出来レースではないかと問題にもなりました。最近では、過疎対策を農業政策でカバーしようというのもおかしな話です、そもそも過疎の村が消えてしまうのは悲惨なことなのでしょうかとも発言。
今議員御指摘のような外国人家事支援人材の受け入れにおきまして、いわゆる偽装請負のおそれがあるというような事案が把握されましたときには、私どもとしましても、偽装請負事案につきましては都道府県労働局が必要な調査を行う、そして、請負事業を適正に実施することができるようにということで、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準ということを定めております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の総理の国家戦略特区の諮問会議における発言でございますが、この会議の場で配付をされました養父市国家戦略特区区域計画案には明確に労働者派遣事業を行う旨の明記がなされておりまして、総理はそれを目の前にしてそれを前提にして発言をされたということで、今引用されましたが、表現が労働者派遣事業を行う旨が少し足らなかったのかも分かりませんが、趣旨はそこの場に配られているものがそういうものだということで