2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
まず、同一労働同一賃金について、この四月一日から中小企業についても適用が開始される、パートタイム・有期雇用労働者法の改正の適用が始まります。 ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。
まず、同一労働同一賃金について、この四月一日から中小企業についても適用が開始される、パートタイム・有期雇用労働者法の改正の適用が始まります。 ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。
これを担うための法律といたしましては、きょう午前中の議論にも少しありましたけれども、これは、当初は平成四年にできていたものがあるんですが、通称介護労働者法、いわゆる介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律というものがございます。まず、この現行法においての立法趣旨というのはどのようなものになっていますか。
○岡崎政府参考人 現行の介護労働者法の立法趣旨でございますが、第一条に目的として書いてございますが、急速な高齢化の進展等に伴って、介護関係の労働力の需要が増大している、そういうことにかんがみまして、介護労働者について、雇用管理の改善、能力の開発、向上等にかかわる措置を講ずることによりまして、介護関係業務にかかわる労働力の確保、それから介護労働者の福祉の増進を図る、これが目的でございます。
短時間労働者法のことをじっくりやろうと思いますが、先週の質問でちょっと私はっきりしたものを残したいというのと、先週かなり尋常な精神状態ではなかったですから確認が取れなかったところがございますので、ひとつその点だけ別に質問させていただきたいと、まず最初に質問させていただきたいと思っています。 これは何かといいますと、ちょっと復習します。
やっぱり、ここのところの契約期間の問題は、パートタイム、短時間雇用労働者法の改善ということであれば、期間を問題にすること自身がおかしいんだというふうに思っています。 それから、三番目の、全雇用期間にわたって配置変更範囲が同じと。これは、先ほど期待可能性の問題も出ていました。しかし、日本の言う同一価値労働同一賃金は、ILOの百号条約を批准しております。
パート労働者法の重要性は、固定化しつつある正社員とパート労働者の格差を是正することでありました。しかし、今回内閣が提出したパート労働法は、現代の日本の雇用環境が抱える本質的な問題を全く直視しておらず、再チャレンジという言葉だけが躍る改正となっています。これでは、ますます雇用環境の悪化を招き、雇用の二極化が一層進むことは明らかです。
今回の短時間労働者法、今回のパート労働法の改正に当たって、こうしたILOの要請に即した措置を盛り込んでおくことが国際的な責務としても求められると考えますが、いかがでしょうか。
そこの中で労働法制を調べてみると、あるところから要するに派遣労働者法が変わっていくわけですよね。いわゆるネガティブリストといって、そうですね、ポジティブ、あれネガティブ、済みません。ちょっと、最初は、ちょっとごめんなさい。最初はこれだけしか、ポジティブリストから、ごめんなさい、ポジティブリストからネガティブリストに変わっていった。
そして、あわせて、均等法がきちんと運用されましたときにはパートや有期契約などの問題も解消されるというふうに思いますけれども、しかし、パートはパート法でという答弁などもあり、それだったらということで、パート労働者法の見直しも提案をさせていただいているところでございます。 まず、中野参考人に二点お伺いをいたしたいと思います。
とりわけ、大企業の本体というよりは、むしろ下請、孫請、そういうところに、特に地方を中心に非常にあって、そういうところをきっちりするためにも派遣労働者法をしっかり作り、しかも監視の目をちゃんとつくってコントローラビリティーに置くということが法改正の趣旨だったというふうに考えております。
このため、本年四月に施行された改正介護労働者法に基づき、介護分野における良好な雇用機会の創出、能力開発の推進等を図るための対策を強力に推進してまいるつもりでございます。
改正介護労働者法が施行されまして半年がたちますけれども、同法により創設された人材確保助成金を初めとする介護雇用創出助成金の実施状況はどのようになっているのか。また、この助成金による雇用創出効果はどの程度のものになっているのか、これは労働政務次官からお答えをいただきたいと思います。
○政務次官(長勢甚遠君) 介護労働者法の目的は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大をしていることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とするものであります。
労働政務次官にお伺いしますけれども、介護労働者法の目的というのは、当然のこととして介護労働分野への労働力の参入と定着を図ることだと、そういうふうにとらえてよろしいんでしょうか。
○政府参考人(渡邊信君) 現行の介護労働者法は平成四年に制定、施行されておりますが、現時点までで、申請件数は六件、認定件数も六件というふうになっております。
○牧野国務大臣 今回の介護労働者法の改正におきましては、介護分野における労働力確保と良好な雇用機会の創出を支援するため、幅広い範囲の事業主及び労働者を施策の対象といたしております。新たなサービスを提供する場合等に限り、計画認定制度の対象となるという限定も行っております。
こういう観点から介護労働者法を改正し、一つは、民間の営利企業のみならず、社会福祉法人、医療法人、それから特定非営利活動促進法に基づくNPO等も対象にいたしまして、また、労働者については短時間労働者も対象に加えて、介護分野における新たなサービスの提供や事業の開始に伴う労働者の雇い入れについて、賃金の二分の一を六名まで一年間助成する、こういう措置を創設いたしたいと思っております。
○牧野国務大臣 介護労働者法におきましては、従来より、雇用管理改善に向けた各種支援の前提となる雇用管理改善計画にかかわる認定事務を機関委任事務として行ってまいりました。地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法に基づき、本年四月一日より自治事務として行うこととされたところです。
特に、高齢化の進展等に伴って労働需要の拡大が見込まれる介護分野について、良好な雇用機会の創出の支援、能力開発の推進等を内容とする介護労働者法の改正法案を今国会に提出しており、御審議をお願いすることとしております。
特に、高齢化の進展等に伴って労働需要の拡大が見込まれる介護分野について、良好な雇用機会の創出の支援、能力開発の推進等を内容とする介護労働者法の改正法案を今国会に提出しており、御審議をお願いすることとしております。
そうすると、これは少々危ない質問かもしれませんけれども、派遣労働者法が今度当委員会にも付託されてまいるという状況になっておりますが、このことについては先生はどういうお立場でお考えでいらっしゃいますか。
一つが社会保障の連続改悪、もう一つが賃金制度の変化、雇用と労働問題、こういうことになっておるわけですけれども、こういう中で、今回政府は、労働基準法あるいは派遣労働者法など労働法制の全面的な改定を提出されるわけであります。
なものでないことを以前から考えておりましたが、その質問を受けたときに考えましたのは、社会労働委員会、いわゆる衆議院でも参議院でも社労、社労と言っている中から、余りに国会でも議論をすべき内容が多いということで厚生省所管のものと労働省所管のものを分けて、厚生委員会そして労働委員会に分けて、その分けた成果によって定例日もふえましたから、例えば介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律とか、あるいはパートタイム労働者法
それから、パートタイム労働対策につきましては、本年六月に成立いたしましたいわゆる短時間労働者法に基づきまして、指針の策定、短時間労働援助センターの指定及び円滑な事業の実施に向けた施行の準備を行っているところでございます。
その次に、ここでも出てくる林業労働者の問題ですが、林業労働者の確保のために、先ほど労働者法の問題についての御指摘もありました。 時間の都合もありますから、その問題はさておきまして、また、こういう内容の訴えが来ているわけです。 それは何かというと、新林業構造改善事業で計画を立てました。
現行の労働基準法は戦前の工場法の伝統を受け継いで立法化されたという経緯があり、端的に言いますと、本工を主たる政策対象とした工場労働者法と、そういう傾向が強いと認識をするものでございます。法律の組み立て、法の解釈、適用もこれを中心に据えて運用されてきたという、そういう受けとめ方をするのは私はかりではないと思うのでございます。