2019-03-19 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
平成二十七年の九月の十六日に毎月勤労統計の改善に関する検討会の中間報告が取りまとめられて、そこで、ベンチマーク更新時の賃金・労働時間指数については、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップ補正を行う、ただし、過去の増減率については変更しないというふうに結論づけられております。
平成二十七年の九月の十六日に毎月勤労統計の改善に関する検討会の中間報告が取りまとめられて、そこで、ベンチマーク更新時の賃金・労働時間指数については、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップ補正を行う、ただし、過去の増減率については変更しないというふうに結論づけられております。
そのときに、整理案には、ベンチマーク更新のときの賃金・労働指数については、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップ補正、三角修正ですね、行うと明記をされています。そういう結論を導こうとされていた、専門家の間では。よろしいでしょうか。
「ベンチマーク更新時の賃金・労働時間指数については、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップ補正(三角修正方式)」、これは今私が話題にしているところです。これを「行う。」やる。「ただし、過去の増減率については変更しない。」と、明確に有識者の会議で、ここで出ているわけですから、これが変わるというのはおかしいんですよ。おかしいんですよ。
○奥野(総)委員 ちょっと、私もこれはよく理解しているわけじゃないので、違っているのかもしれませんが、この中間的整理を見ても、最後のまとめのところで、「サンプル入れ替えと労働者数のベンチマークを同時に更新する場合は、賃金・労働時間指数について、新旧サンプルの差に伴うギャップの補正と併せて、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップの補正(三角修正方式)を行う。」
ベンチマーク更新時の賃金指数については、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップ補正、三角修正方式を行う。行う。ただし、過去の増減率については変更しない。ところが、行うと結論が出たのに、平成三十年一月、行わなくなったんですよ、行わない。 総理の答弁もこれは問題なんですけれども、ちょっと後で申し上げますが、全部結論が出た後に、総理もちょっと勘違い答弁の可能性も出てくるので。
「ベンチマーク更新時の賃金・労働時間指数については、」私がさっき申し上げた賃金指数のことです、「新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップ補正(三角修正方式)を行う。」結論は行うということなんです。明確に、検討じゃなくて、行う。これまでどおり行う。「ただし、過去の増減率については変更しない。」と。この「ただし、」以降は新しいことです。 これはいろいろな考え方はあると思います。
○塩崎国務大臣 派遣先における雇用形態別の労働者構成をどうするかというのは、これも何度も申し上げてまいりましたけれども、法制度も一要素でありますけれども、当然のことながら、経済状況とかあるいは技術の進歩とか、労働者の考え方とか姿勢とか家族構成とか、いろいろなことを含めて、最終的には経営判断によってどういう雇用形態がなされるかということが決まるわけでありまして、法制度の影響を正確に測定するというのはなかなか
皆さんのお手元の資料の四ページに総務省あるいは厚生労働省の資料がありますけれども、今の労働者構成で、上の表が、一人から九十九人が五割になっているわけですね。それから五百人未満を足しますと、合わせて六五%が中小企業なわけです。
これを賃金額別に見た労働者構成割合にして見ますと、所定内賃金が二十万円未満は六五%、それから二十万円から三十万円未満が三四%、三十万円以上が一%となっております。
これは何回もほかの委員からも指摘されたように、リストラ促進になるという非常に半面の危うさを持っていると私も思いますが、しかし、やむなく離職、あるいはやむなく企業の労働者構成、事業内容が変わって離職が出る場合には、逆に言えば企業がアウトソーシングに責任を持つ、こういうことも私は考えられてよいと思っております。
なお、ちょっと今手元に企業規模別の労働者構成比の数字しかございません、まことに恐縮でございますけれども。企業規模三十人未満の企業に働く労働者の割合は、女性で三五・七%、男性で三〇・一%という状況になっております。
やはり人手不足に端を発するかもしれませんが、しかし、単にそれだけでなしに、認可制の運賃である、労働集約型の産業である、そうして交通安全に結びつくバランスのある職場の労働者構成を維持するというような観点からいいますと、賃金の一定水準の保証、行政側による指導というのは私は非常に大事だと思います。
○説明員(諏訪佳君) 賃金の規模間格差は、御指摘のように、近年付加価値生産性あるいは労働者構成の変化、例えばそれは平均年齢とか勤続年数も影響しておると思いますが、いずれにしましても拡大傾向にある。賃金を初めとした労働条件の規模間格差というのは、労働省としても最も重要な課題の一つであるというふうに認識しております。
今後企業において、必要最小限度の正社員のほか、多くの身分不安定な派遣労働者、パート、アルバイトといった労働者構成とならないだろうかということを心配しておるわけでございます。 したがいまして、先ほどから労働省が答弁をされておりますように、我が国の労働慣行は本法の制定後でも守っていって、労働市場に大きな影響を与えないんだという御答弁でございました。
また、日本の労働者構成に占める四十五歳以上の層について見ても、一九八五年には四〇%を超え、イギリス、スウェーデンを上回り、人口構成全体に占める中高年層は欧米諸国と並ぶ水準になってきているのではないか、つまり、日本の高齢化社会の進行は極めて急ピッチで進んでいると思うわけです。
加えて、もしそれがどうしても困難であるとするならば、それにかわる何らかの制度というものをぜひ労働大臣として、北海道の三十一万という、まさに全体労働者構成の三分の一を占めているわけですから、その意味ではひとつぜひそういう対策に踏み切ってもらいたい、この考え方を労働大臣にお伺いしたい、こう思います。
労働者構成比で見ますと、七一・三%が何らかの形の週休二日制の適用を受けておるという状況でございます。
さらにかりに製造業の年齢別の労働者構成を国有鉄道の年齢別構成に合わせて計算いたしますとこれがいま先生がおっしゃいましたラスパイレス方式でございますが、製造業の賃金は八万六千七百円となりまして、国鉄を約二二%上回ることになります。しかし国鉄の場合には、調査時期の六月までには同年のベースアップ分七千七百八十五円及び定昇分千九百九十五円、合計九千七百八十円が含まれておりません。
○政府委員(村上茂利君) 先ほど申しましたように、金額をきめます場合に、たとえば最低賃金額ですと、昭和三十九年十月にきめた目安、失業保険ですと三十八年八月一日告示、それから失対賃金の場合ですと四十年度の賃金といったように、それぞれのものをとっておりまして、いま、たまたま私の申し上げましたのは賃金日額による労働者構成率という資料がございますが、そういったものを、一体三百八十円前後のものが全体の中で何%
戦後の労働者構成の不健全な姿が今日しわが寄ってきておるのでございますけれども、将来の共済組合運営もかなり苦しくなってくるだろうと私たちも思います。そういう諸事情をも勘案いたしてまいりますと、国庫負担というものを二割程度に引き上げていく、こういうものごとの考え方、そういう要求というものは、あながち無理だといって一蹴してはならないものだという気がしてなりません。