1977-03-24 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
第三に、労働者住宅確保奨励金の対象でございますが、これは昭和三十五年度からで三万七千三百三十五件。次に、雇用奨励金でございますが、三十七年度から七万四千七百六十二人。次に再就職支度金でございますが、三十九年度から七万四千六百七十三人。最後に、自営支度金につきましては四十二年度からの制度でございまして、六百二十二人ということに相なっております。
第三に、労働者住宅確保奨励金の対象でございますが、これは昭和三十五年度からで三万七千三百三十五件。次に、雇用奨励金でございますが、三十七年度から七万四千七百六十二人。次に再就職支度金でございますが、三十九年度から七万四千六百七十三人。最後に、自営支度金につきましては四十二年度からの制度でございまして、六百二十二人ということに相なっております。
その中身を申し上げますと、移転資金であるとか、労働者住宅確保奨励金、自営支度金、再就職の奨励金、雇用奨励金等でございます。このような形で離職者に対する特別の対策を労働省のほうでお考えになって実施すると、こういうことになっております。
そのほか、駐留軍関係の離職者に対する特別の援護措置の一つといたしまして、労働者住宅確保奨励金、これは駐留軍関係の離職者の場合には、最高二十万円を支給するという制度もございます。それから離職者が安定所の紹介によりまして、住所を移転して再就職される場合には、移転資金、これも差し上げる制度がすでにございます。これは運賃並びに引っ越し料でございまして、御本人あるいは家族のものも全部含むわけでございます。
第三は、炭鉱離職者援護事業費の補助金でございますが、その内容は、炭鉱離職者の移住資金、雇用奨励金、労働者住宅確保奨励金等に必要な経費でございまして、雇用促進事業団に対する補助金でございます。十五億五千九十九万円余を計上いたしております。 第四は、炭鉱離職者の職業訓練費の補助金でございます。
さらに離職者を雇い入れる事業主に対しましては、雇用奨励金、労働者住宅確保奨励金の支給を行なっておるのであります。今後とも関係各省庁と密接な連携をとりながら、各種職業援護措置を積極的に活用して、早期の再就職をはかってまいりたいと考えております。 昨年の千八百名の離職者に対しましては、御指摘のとおり、八百名ほどの就職を見たにとどまっておりまして、特に高年齢の問題につきましては、なかなか容易でない。
○国務大臣(野原正勝君) 駐留軍関係の離職者の就職援護対策につきましては、昭和三十三年に駐留軍関係離職者等臨時措置法が設けられまして、以来、職業訓練手当、就職促進手当、債務保証等の制度を順次設けまして、逐年その充実をはかってきたのでございますが、最近におきましては、四十三年度に再就職奨励金、四十四年度に労働者住宅確保奨励金の制度を新たに設けたところでございます。
労働大臣及び通商産業大臣の認可を受けました事業計画の大綱は、お手元にお配りした資料のとおりでございますが、労働省の策定いたしました合理化解雇炭鉱離職者再就職計画を基礎といたしまして、移住資金、雇用奨励金、職業訓練手当、労働者住宅確保奨励金、再就職奨励金等につきまして、それぞれ支給人員を予定いたしまして、事業計画を作成いたしました。
五番目の労働者住宅確保奨励金、支給金額にはいろいろな条件がございます。四つの種類になっておりますが第一種と申しますのは、自分の金もしくは自分で借りた金で住宅を建てられる場合には、入られる人一人当たり二分の一の費用を持つというたてまえで、最高二十万。第二種と申しますのは、私どもの事業団でお金を貸す制度がございます。
第五に、雇用促進事業団は、廃止中小企業者及びその労働者を雇い入れる事業主に対して、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支給することといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重ご審議の上、ご賛同下さるようお願い申し上げます。
第五に、雇用促進事業団は、廃止中小企業者及びその労働者を雇い入れる事業主に対し、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支給することといたしました。以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださるようお願い申し上げます。
本法律案は、貿易の自由化に伴う金属鉱山の縮小休止等による離職者の再就職を促進せんとするものでありまして、その要旨は、第一に、雇用促進事業団の業務に特例を加え、公共職業安定所の紹介により、金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主等に対して、一定の要件により、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支給すること。第二に、政府は右に要する費用相当額を事業団に交付すること。
その内容は、雇用促進事業団の行なう業務の特例として、新たに、公共職業安定所の紹介により一定の要件を具備した金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主に対して、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支出しようとするものであります。なお、このような事業団の業務は、この法律の施行後二年間に限り行なうものとしております。
まず、雇用促進事業団の行なう業務の特例として、新たに、公共職業安定所の紹介によって一定の要件を具備した金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主に対して、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支給することとし、これらの業務の実施について必要な規定を整備いたしたのであります。
もう一つは、労働者住宅確保奨励金を出すということが一つ。これはいずれも重要でありますけれども、とかくこういう新しい構想には、すべて予算が総花的になって、いずれも徹底しないといううらみが従来非常にあるのでありますが、一体どこに重点を置かれるのでありますか。
まず、雇用促進事業団の行なう業務の特例として、新たに、公共職業安定所の紹介により一定の要件を具備した金属鉱業等離職者を雇い入れる事業主に対して、雇用奨励金及び労働者住宅確保奨励金を支給することとし、これらの業務の実施について必要な規定を整備いたしたのであります。