2014-05-19 第186回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
○加藤敏幸君 労働組合の組織率というのは二割を切っているわけですから、残りの八一%は、労働者代表でうまくいっているところもあれば、よく分からない労働者代表制を取っているという実態もあるわけで、だから、そこのところは、私は、経営者のインセンティブなり、本質的にいいことなんだと、自分にとっても経営者にとってもいいことだという、そういう確信をやっぱり、与えていくといったらおかしいんですけれども、醸成していくというのが
○加藤敏幸君 労働組合の組織率というのは二割を切っているわけですから、残りの八一%は、労働者代表でうまくいっているところもあれば、よく分からない労働者代表制を取っているという実態もあるわけで、だから、そこのところは、私は、経営者のインセンティブなり、本質的にいいことなんだと、自分にとっても経営者にとってもいいことだという、そういう確信をやっぱり、与えていくといったらおかしいんですけれども、醸成していくというのが
の世界に登場している過半数代表ですね、まず三六協定の過半数代表から始まって、直近では高齢者雇用安定法の労使協定のときに、過半数代表など六十、七十項目ぐらいあると言われているわけですけれども、その過半数代表についての選び方については、私はやっぱり、ドイツなんかは四年に一遍に労働者代表選挙を全国的に展開するわけですけれども、そういうふうに従業員代表をいろんな分野から選ぶような、そういう選挙制度を、労働者代表制
過半数代表をどのように選ぶのかということについて明確でありませんし、それから、一人だけというのが本当にいいのかというふうなことも問題だと思っていますので、私は、最近の雇用就業形態の多様化の中で、我が国にも労働者代表制を取り入れて多様なる労働者の意見を聴くという、そういう仕組みをつくった方がいいのではないかというふうに考えております。
すなわち、労働者と企業という契約当事者間の交渉力の均衡を図ると申しましても、そこにはおのずと限界というものがあるわけでありまして、企業内の民主主義遂行というような観点からも、使用者に対抗して、当該事業場におきまして交渉の相手となり得る正当な代表として取り扱われる主体として、民主党案におきましては、現行の過半数労働者代表制というものを前提にしているところでございます。
中小企業の場合には組織率が非常に低く、そして労働者代表制というものが形骸化しているということになりますと、膨大なこの分野に労使関係の空白地帯ができている、空白があるということに実態上はならざるを得ないということになります。そういう意味では、この問題はもう言われて久しいわけでありますけれども、今もって解決をされていない。 先月の十日に、労働基準法研究会労働契約等法制部会が報告書を出しました。