2020-07-16 第201回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
家族の介護を行う方が例えば仕事と介護を両立できるように、例えば育児・介護休業法では、介護休業制度を設けまして、要件を満たす労働者に対しては休業を保障しているところでございまして、また、対象の家族一人当たり九十三日の休業、それから三回まで分割して取得できると、このような介護休業給付金が支給をされるところでございます。
家族の介護を行う方が例えば仕事と介護を両立できるように、例えば育児・介護休業法では、介護休業制度を設けまして、要件を満たす労働者に対しては休業を保障しているところでございまして、また、対象の家族一人当たり九十三日の休業、それから三回まで分割して取得できると、このような介護休業給付金が支給をされるところでございます。
現状、基礎疾患のある労働者への配慮が足りておりません。妊婦さん同様、高血圧や糖尿病など基礎疾患による重症化リスクの高い労働者に対しては、医師の証明書をもって在宅勤務を可能とするなどの措置、御検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。
基礎疾患のある労働者の方々に対する感染防止対策等々についての御質問だというふうに理解しておりますけれども、御指摘のこの基礎疾患のある労働者の方、そうした方が、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で職場においてはやはり特に配慮が必要であると、このように考えております。 このために、厚生労働省から労使団体等に対して、職場における感染予防、健康管理の強化、これを繰り返しお願いをしてまいりました。
また、ベトナム等につきましても、専門家、企業管理者、高技能労働者に対しまして、居住国の権限である陰性証明を提示して、証明に関するベトナム政府の承認を得ることを求めているところでもございます。 その他ございますけれども、いずれにいたしましても、今、外国政府との個別具体の調整についてはちょっと、調整をしているところでございますので、御容赦いただければと思っております。
また、先ほどお話ありました雇用調整助成金につきましても、支給要件を満たす事業主に雇用される労働者であれば、国籍を問わず対象となること等について厚生労働省のホームページで公表しております。
厚生労働省といたしましては、御指摘の子育て世代も含めた労働者におきましてテレワークが一層活用されますよう、中小企業に対するテレワークの導入等に要した経費の助成等の支援を行っておりまして、引き続き推進を図ってまいりたいと考えております。
今般創設をいたしました新型コロナウイルス感染症対応休業支援金につきましては、事業主が休業させた場合に、通常事業主から支払われる休業期間中の賃金の支払を受けることができなかった労働者の方々を支援するものであります。これは、妊娠している、していないにかかわらず、労働者の方が直接申請できるという仕組みでございます。
旧朝鮮半島出身労働者問題につきましては、二〇一八年十月の韓国大法院判決以来、韓国による国際法違反の状態が続いており、我が国としては韓国に対し国際法違反の是正を強く求めているところでございます。 お尋ねの、現時点で日本企業の差押資産が現金化されたという事実があるとは承知しておりません。
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業は、一体いつごろにこの交付金が実際の労働者に届くことになるのか、まずその時期的なものを聞きたいと思います。
今、東京都で特に夜の町感染云々と言われておりますが、そうした感染も含めて、事業主側も労働者側も果たしてどの程度労災認識があるのか。ここで、医療従事者以外の例えば六月二十六日段階の請求件数は七十三件という極めて少ない件数であります。
派遣労働者、つまり、病院と雇用契約がない人についても病院を通じて支給をされる、そして、もう一つは、QアンドAを、お問合せのダイヤルですね、自分が対象者かどうか問合せができる、そういうダイヤルを用意する、この二点でいいですか。いいか悪いかだけ。
私どもの姿勢としては、労働者派遣法違反のおそれがある場合には厳正に指導監督を行うということでございまして、その際、その労働関係法令違反のおそれがあるかどうかについてはさまざまな情報をもとに判断をしておりますので、そういった一環として、さまざまな情報を収集し、適切に対応してまいりたいと思います。
一部繰り返しとなって恐縮でございますが、私どもとしては、先ほど申し上げたような労働者派遣法の適用関係を前提に、法令違反が確認された場合には厳正に指導監督を行うという姿勢でございますが、この案件について調査を行う行わないも含め、個別の案件についてどう対応するかについてはお答えを控えさせていただければと思います。
個別事案のお答えについては差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げれば、請負の発注者が、受注者が雇う労働者に対して直接指揮命令を行っている場合には労働者派遣に該当し、これが労働者派遣法に定めるルールに適合していない場合には、いわゆる偽装請負として労働者派遣法違反となる可能性がございます。
○国務大臣(加藤勝信君) この再雇用評価処遇コースは、育児、介護等を理由に退職した労働者の方が、その職務経験や能力を適切に評価した上で再雇用し、適切に処遇した企業に助成金を支給しようということで、平成二十九年度からスタートしたところであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 時間ですので簡潔にお答えしたいと思うんですが、まず、旧朝鮮半島出身労働者問題に係ります韓国の大法院判決及び関連する司法手続、明らかに国際法違反だと考えております。 その上で、資産の差押手続イコール現金化の手続に着手ということではありませんが、現金化は深刻な状況を招くので避けなきゃならないと。
○国務大臣(加藤勝信君) 建築物の解体、改修作業に従事する労働者の健康障害を防止するため、石綿の暴露防止、これは大変重要だということでございます。石綿関連疾患の労災認定件数等は全体で約千件、このうち半数が建築業、これはまあ労災を認定しているというレベルでありますけれども。
総務省の統計局のデータによりますと、製造業に従事する労働者の所得分布で、全国は三百万円から四百万円未満の所得層が全体の一五%を占めている、最も多い。他方、沖縄では最も多い所得層は百万円から百五十万円と総体的に低いわけですね、全体的に。先ほども、松田委員が最低賃金のことを指摘されました。川内先生も困窮世帯の高校生のアルバイトの話をされました。
六、文部科学行政の基本施策に関する件 七、生涯学習に関する件 八、学校教育に関する件 九、科学技術及び学術の振興に関する件 一〇、科学技術の研究開発に関する件 一一、文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件 厚生労働委員会 一、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案(西村智奈美君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三九号) 二、公職の候補者となる労働者
特に、休業や時間短縮を強いられている労働者が一千万人を超えるという雇用問題では、雇用調整助成金を始めとして、速やかに支援が届く対策が急務です。 PCR検査については、積極的な検査体制への転換を図り、医療崩壊を防ぐためにも、医療機関への減収補填に踏み出すべきです。 子供たちの学びを保障する教員の大幅増員は不可欠です。
PCR等の検査体制強化、病床の確保など医療体制の検証、マスクやガウン、人工呼吸器などの確保、治療薬、ワクチンなどの開発支援、学校一斉休業の検証と子供たちの学ぶ権利の保障、雇用調整助成金の改善、非正規、フリーランスを含む多様な労働者の雇用確保、企業の事業継続支援、新型インフルエンザ等対策特措法の課題への対応など、やるべきことは山積しています。
労働者派遣法改定や非正規雇用の拡大、労働法制の規制緩和が繰り返されてきた上、二〇一八年に強行された働き方改革一括法は、議論の出発点である労働時間のデータの捏造、隠蔽が発覚し、市民と野党の声に押されて、法案から裁量労働制を削除せざるを得ないという事態になりました。
下条 みつ君 白石 洋一君 中島 克仁君 西村智奈美君 山井 和則君 柚木 道義君 伊佐 進一君 桝屋 敬悟君 宮本 徹君 藤田 文武君 ………………………………… 厚生労働大臣政務官 小島 敏文君 厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君 ――――――――――――― 六月十五日 労働者協同組合法案
第百九十六回国会、西村智奈美君外九名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案 第百九十八回国会、森山浩行君外十名提出、公職の候補者となる労働者の雇用の継続の確保のための立候補休暇に関する法律案 第百九十八回国会、田村憲久君外五名提出、認知症基本法案 山花郁夫君外八名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 山花郁夫君外八名提出、障害者の日常生活及び
それで、肉体労働者として女性は今までずっと使われ続けてきています。そこを何とか打破しなければいけないということで、一つは、やはり研究成果を、非常に優れた女性研究者はたくさんおります。ですけれども、皆さん日の目を見ないわけですね。そういう形で使われ続けております。ですから、そして、ちょうど成果を上げなきゃならない時期に結婚、出産、育児、それが入ってきます。
ちょうどタイミング的にも、六月一日からハラスメント防止法が施行されて、私たち働く労働者が職場の中でそのハラスメントから守られる、そういうところの第一歩になるかというふうに思ったんですけれども、この報告書にもありましたけれども、条約の趣旨とするところはおおむね妥当なんだけれども、国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であり、引き続き検討を加えていくこととするというふうに書かれています。
是非、ここについては早急に検討を進めて、本当に真に労働者をハラスメントから守る、このために、こちらにいらっしゃる委員の皆様と協力して何としてでもこの条約を批准するということ、これは批准が目的じゃなくて、今ほどから何度も言っています、その労働者を守るということです。
で、最賃で働く労働者にとって今どんな状況が起こっているかと。これ、休業あるいは解雇や雇い止めというようなこともたくさん起こってきています。まだ休業手当が出たとしても、最低賃金の場合、これ生活できるような額にはなりません。 改めて、コロナ禍の今だからこそ、賃金の底上げが私は必要だというふうに思うわけですね。
今回、労働者の方が企業から休業手当が支給されない場合は自ら、労働者御本人が休業手当の申請ができる休業支援金が創設されました。これは一歩前進だというふうに思います。 ただ、対象範囲が極めて狭いです。今回、中小企業の労働者ということになっておりますので、是非これ、加藤大臣、登録型派遣の皆さんですとか、あるいは日雇労働者の方、学生アルバイト、こういった方が今回の休業支援金の対象になるのかどうか。
まず、お尋ねの登録型派遣と申しますのは、一般に、派遣労働を希望する方があらかじめ派遣会社に登録しておいて、労働者派遣をするに際して派遣会社がその登録されている方と期間の定めのある労働契約を締結して、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うものでございます。
まず、労働基準法に基づく休業手当の支払についてでございますが、一般論といたしまして、労働基準法の労働者であれば、正規雇用労働者に限らず、今お話のございましたアルバイトあるいは派遣労働者など非正規雇用労働者の方々も含めて、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法上の休業手当の支払が必要となるものでございます。 その上で、シフト制のアルバイト等についてのお尋ねがございました。
また、四月の休業者数は過去最大の六百万人近くになり、非正規労働者の数は前の月より百三十万人減りました。経済が再開したといっても、人出や消費などは平時の七割程度にとどまるいわゆる七割経済の中で、この方たちが再び職場に戻れるかどうかは政治に託されています。政府には、改めて、こうした人たちの雇用を守る、その覚悟を認識していただきたいと思います。
一八年には、官邸肝煎りの外国人労働者受入れ拡大法案が押し通されました。 総理、伺いますけれども、世論の批判がある政策を安倍内閣が実行する際、重要なポストにいたのが黒川氏だと、こういうことですね。
旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院判決及び関連する司法手続は、明確な国際法違反でございます。 その上で、現金化は深刻な状況を招くので避けなければならないということは、今月三日に行われた日韓外相電話会談を含め、日本側から繰り返し強く指摘してきているところであり、今後とも、韓国側に早期に解決を示すよう強く求めていく考えでございます。
まず、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法の特例等を定めようとするものであります。
第一は、雇用と労働者を守るための施策を講じている点です。 本補正予算では、雇用調整助成金の日額上限を一万五千円まで大幅に引き上げ、四月一日まで遡及するとともに、労働者が賃金の最大八割を直接受給できるようにすることとしています。こうした複数のセーフティーネットを構築することで、雇用と労働者の生活の安定を確保しようとする政府の姿勢を高く評価いたします。
それから、第二十五条の五項において、申込みをした事業者における弁済計画や事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならないと規定をされています。こうしたことを踏まえて、可能な限り既存の雇用関係を維持し、解雇が発生しないように努めてきているところであります。 機構はこれまで八十四件の再生支援決定を行ってきておりますけれども、そのうち四十一件が公表されています。
だから、これによってどれだけの労働者がそもそも適用除外なのかということを把握もせずにそういう提案をされている、それが我々本当に残念でなりません。 重ねて、大臣、これはもう大臣の決断です。これ法律、これこのまま通るのであれば、できるだけ広く救済できるようにこれは是非そういう議論をしていただきたい、そのことを重ねて、これもう本当に政治家同士の話としてお願いをしておきたいと思います。
先ほど石橋理事の方からもありましたが、二〇%程度の休業手当を得ている労働者はもらえないわけですよね。それから、日雇労働者ももらえない。でも、これは是非拡充してもらったり、日雇労働者についての是非支援策も強化していただきたいというふうに思います。 労働者が休業支援金を得たとしても、使用者に対しては、休業手当、請求権はありますよね。
そして、右側は全くの新たな制度でございまして、休業手当を受け取っていない中小企業の労働者に対して、雇用保険の加入の有無にかかわらず直接支給される休業支援金の創設、これは私ども公明党として強く求めてきたものでありまして、大変評価をいたします。
先ほど申し上げた、休業していながら休業手当がもらえないという、そうした方、労働者の立場に立った制度でありますから、その趣旨を踏まえて、労働者に不利益が生じないような運営、仕組みにしていきたいと考えております。
さらに、それを実効あるものにするということで、御党からも御要望をいただきまして、この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設け、社内に周知をし、当該休暇を労働者に取得させた事業主に対する助成制度を創設をする。