2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
科され得る罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定すると。ここで、百五号の批准を目指すという中身になっているかと思うんです。 しかし、禁錮刑には確かに強制労働は伴わないけれども、刑事罰であることには間違いありません。国際標準はどうなっているかというと、刑事罰ではなくて懲戒処分という流れが確認できるかと思うんです。 政府の、私、最大の問題は、既に八十七号、九十八号を批准しているわけですよ。
科され得る罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定すると。ここで、百五号の批准を目指すという中身になっているかと思うんです。 しかし、禁錮刑には確かに強制労働は伴わないけれども、刑事罰であることには間違いありません。国際標準はどうなっているかというと、刑事罰ではなくて懲戒処分という流れが確認できるかと思うんです。 政府の、私、最大の問題は、既に八十七号、九十八号を批准しているわけですよ。
科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。刑務所の制度のレベルで法律が特定の政治犯罪で有罪判決を受けた受刑者について一般的な犯罪者に科される就役を免除される(自ら要請し働くことはあり得る)という特別な地位を付与する場合。 以上です。
○大臣政務官(中西哲君) 本法案の内容は、ILO第百五号条約の締結に向け、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある国内法上の罰則規定について、懲役刑を労働義務を伴わない禁錮刑に改めるものと承知しており、それにより、基本的に条約締結の環境が整うものと考えています。 本法律案が成立した場合、その趣旨を踏まえて、可能な限り速やかに条約の国会提出及び締結に向けた調整を進めていきたいと考えています。
ここまでちょっとボランティア活動の方で特化して話したんですけれども、そもそも、お手元に配付させていただきました資料、御覧いただきますと、やはり、この日本における労働関係法令上の労働義務のある日に使用者が労働義務を免除される日、これの休暇、休業としては八つあるんですけれども、今回幾つかの国調べたんですが、あえて一番多い、私が調べた中では一番多かった、休暇制度が多かったフランスの事例では、三十を超える多様
そこでは、判決文が、月九十五時間分の時間外労働義務は、労基法三十六条の規定を無意味なものとするばかりでなく、安全配慮義務に違反し、公序良俗に反するおそれさえあるというべきである。つまり、九十五時間ということが、司法は公序良俗に反するおそれがあるというふうに言っている。 穂波事件というのもありまして、平成二十七年十月二十二日に判決があります。
2 派遣元事業主の責めに帰すべき事由によって派遣労働者の労働義務が履行不能になった場合においては、民法第五百三十六条第二項の規定による反対給付や労働基準法第二十六条の規定による休業手当が確実に支払われるべきであることを、当事者を含む関係者に周知徹底すること。また、これらの場合における派遣労働者への賃金等の支払に関する実態の調査を行うこと。
それから、服務規則の問題でございますが、職員の就業規則によりまして誠実労働義務を定めまして、これに加えまして、改正放送法に基づく職員の服務に関する準則におきましても勤務時間中の職務専念義務を明記いたしまして、これはことしの四月一日に制定をいたしました。 以上でございます。
○青木政府参考人 年次有給休暇というのは、賃金の減少を伴うことなく労働義務の免除を受けるというものでございます。今度の法案で設けます時間単位年休におきましても、一日の所定労働時間が基本となるものというふうに考えております。 しかし、さまざまな場面がございます。
それで、長時間労働が行われた場合には、労働義務を一定時間免除することによりまして、労働者に休息の機会を与えて、その健康の確保に役立てようとするものでございます。 この有給の休暇を導入することを労使協定で定めた場合には、使用者が休暇の日を指定いたしまして、長時間労働を行った労働者に休暇を付与することとなります。
正に人間は、よく三つの錬磨と言いますけれども、人上錬磨という、人の上に、添って磨かれる、あるいは事上錬磨という、これ仕事の上で磨かれる、もう一つは書上錬磨という、物を書いたり読んだりして磨かれると、よく三つの錬磨という言葉が出ますが、正に労働義務を果たさない、仕事をしないということになったら、果たして将来に対する夢、目的、どうなんだろうか。
まず、小倉参考人にお願いしたいんですけれども、先生のお話を伺っておりまして、私たちは、今まで女性が非常に進学率も高くなり、学歴も高くなり、そして社会進出をして、それなりに自己実現ができる社会になったということに対してそれなりに評価をしていたわけでございますけれども、今結婚という現実の中で、先生のお話をずっと、このデータの分析の中でおっしゃったわけでございますけれども、結局今のお話ですと、要するに今労働義務
○参考人(小倉千加子君) 清水先生はいみじくも女性が結婚するのは労働義務からの解放あるいは逃避、逃避という言葉を使われましたが、全くそのとおりで、多くの女性が女子労働の現状に絶望している、だから結婚に逃避するんだと。積極的な結婚への希望を持って結婚していくのではありません。逃避につきものというのは、だから条件づきの結婚ということになりますが、会社よりも楽でないと結婚する意味がないわけです。
理由としては、労働義務のところには立ち入らなかったのですけれども、こういう状況下において業務上の指示を命ずることはやはり危険な問題がある、これに従わなかったことを理由として解雇するのは解雇権の乱用であるという判断だったわけでございます。
これについては三六協定で規定しただけでは時間外労働義務はないということは学説、判例とも一致しておりまして、専ら三六協定というのは免罰的な効果しかないのであるということは確立しております。 しかしながら、じゃ労働者が契約上の義務として時間外労働命令に拘束されるというのはどういう場合かということにつきましては、かなりこれは議論があるところだと思います。
本来、時間外労働はあくまでも例外的、臨時的なもので、本人の個別的な同意が必要であるということは多くの学説が認めているところですけれども、判例では、一定の要件があれば時間外・休日労働義務が発生するということになっております。しかし、この判例を踏まえた学説でも、業務上の必要性が実質的に認められなければならない。
一方、先生おっしゃいました民間事業所でいわゆる休日の代休と一般に言われている制度は、休日労働が既に行われてしまった場合に、その代償として、以後の特定の労働日の労働義務を免除する制度でございまして、民間事業所でいわゆる休日の代休等行われている制度と今回の代休制度とは制度的に異なる性質のものでございます。
ただ、労働省の観点は、労働時間の短縮、ゆとり、豊かさが感じられる勤労者生活を実現することでございますから、そういうふうに休日労働を実際にさせてしまって一三五%払いますよ、こういうことになりましても、実はやはりそれだけ長時間労働させたわけでございますから、また別途後でそのように労働義務を免除するような代償としての休日を与えてください、こういうことを指導しているわけでございます。
こういう考え方に基づいて一たんそういう労働義務が発生している以上は、時間外労働であろうが義務があるんだから、それに違反をするならば当然懲戒の対象となるという、こういう協議内容がこれによって明らかになるわけです。
○佐藤(勝)政府委員 労働者の生命、身体に急迫した危険があるときは、退避する権利といいますか、言ってみれば緊急避難として労働義務を放棄するということは当然許されることだというふうに思っております。
やむを得ない事由等、それから手続を労使協定さらには就業規則という二つの手続を踏んだ上で例外的に時間外労働義務が発生するんだというふうに通常は考えられているわけですけれども、例外的に発生する義務であれば、あくまでも原則にのっとった個人の生活の優先とか本人の同意ということが当然重要になってくるのではなかろうかと思うわけです。
それから、八割出勤の算定について、詳しいことは省きますが、これは出勤率の低い者を除外する立法趣旨であって、正当な手続により労働者が労働義務を免除されているときはこれは当たらないということも皆さん既に明らかにされている。そういう面からいえば、育児休業法に基づく権利として育児休業を取得した労働者を出勤とみなす扱いにすべきである、私はそのように考えます。
したがいまして、労働基準法三十六条の時間外協定がございますが、郵便局でそれが締結されている場合は、職員が課長等から時間外労働を命ぜられれば時間外労働義務を負うというふうに考えております。こうした考え方は最高裁判例等によっても支持されているところでございます。
強いて言うならば、労使協定を結ぶと、そこで当然に当該労働者の労働契約上のそれに相応する労働義務を発生するものなのかどうか。 私は、もしそういうことだとすると、これはいよいよ大変な悪法だと思うんですね。
○村上(茂)政府委員 いま御指摘の点は、集金業務のやり方について、かなり詳細なる指示を受けておるということ、それから出社のしかたが毎日で、かつ指定されておるといったような点をあげられまして、これがどうかということのようでございますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、集金業務の遂行方法についてきわめて具体的な指示がなされておる、それから一定の時期に必ず出社しなければいけない、そして一般に労働義務