2014-04-08 第186回国会 参議院 内閣委員会 第8号
これは一般に、一般調査といいましょうか、ゼネラルサーベイと呼んでいるんですが、一般調査という呼び方が一般的ですので、本日もこれに従いまして一般調査と呼びますが、この報告書が作成をされまして、国際労働総会で承認をされたところでございます。この文書におきましてこのグローバルスタンダードの概要が示されております。
これは一般に、一般調査といいましょうか、ゼネラルサーベイと呼んでいるんですが、一般調査という呼び方が一般的ですので、本日もこれに従いまして一般調査と呼びますが、この報告書が作成をされまして、国際労働総会で承認をされたところでございます。この文書におきましてこのグローバルスタンダードの概要が示されております。
本条約の主な内容は、 加盟国は政府、使用者及び労働者の代表者の間の協議の手続を運用することを約束すること、 協議の手続は国内慣行に従い各国において定めること、 協議は国際労働総会の議題、条約案及び勧告案、既批准条約に係る年次報告等に関して行うこと 等であります。 最後に、世界保健機関憲章改正について申し上げます。
――それにつきましては、ILO総会の技術議題の審議につきましては国際労働総会の議事規則の規定に基づきまして、これは別にこの家内労働条約だけではございませんけれども、あらかじめILO事務局から各国政府に対して質問書が送付されるわけでございます。そのとき政府は、最も代表的な労使団体と協議の上、ILO事務局に回答を行うということになっているわけでございます。
次に、たとえば塩ビに関しまして一九七四年にILOの国際労働総会において「発ガン性物質二起因スル職業病ノ防止ト制御二関スル協定」というのが採択されております。この基準設定に当たっては、たとえばこうしたILO勧告というものはわが国における基準策定の中で当然配慮されるべきものと理解するのでございますが、その点は間違いございませんか。
なお、三十九年の六月下旬ごろ、内山観光の労働総会の広報車が小菅刑務所に来訪いたしまして、その労働組合員と思われる者が、内山観光のバスが刑務所の整備所にきているかどうかを係官に尋ねた事実がありますが、工場に入っている旨を回答したら、そのまま引き揚げて行ったという事実があります。
だから国際労働総会では、その順序で一九四八年が八十七号、四九年が九十八号ときているのが、日本では労使間のことだけを十年前に批准してしまって、政府のことだけがいまだに批准できない。いかに日本の歴代の政府が労働政策に反動的であったかということが、私はこのことからでも言えると思うのです。
さらに、国際労働総会がその第三十回会期において、国際的規制の基礎となる原則を全会一致で採択したことを考慮し、さらに国際連合総会が、その第二回会期において、この原則を是認し、これだけを全部あげて、以上のことを明らかにしてこの八十七号条約を決定するということになったわけであります。
御承知のように、日本の政府は、岸内閣以来ILO第八十七号条約は早急に批准いたしますということを国会の中でもしばしば言明し、ひとり国内においてのみならず、国際労働総会の席上におきましても、歴代の労働大臣が参りまして、言明をしてきたのであります。しかるに、今日に至るまでなお批准がなされておりません。
○河野(密)委員 そこで、日本政府は九十八号条約、団体交渉権の問題についての条約は批准いたしましたが、八十七号条約については今日まで批准がおくれておるわけでありますが、国際労働総会の席上におきまして、労働問題懇談会が設置されておるから、その労働問題懇談会の結論が出たならば批准をいたしますと、こういうことを約束いたしたわけであります。労働問題懇談会の結論が出てからすでに四年になります。
このILO条約が採択されるに至りました経過を見ますと、戦後の国際情勢を安定せしむる上において、平和を確保する見地に立っては、どうしても結社の自由という問題を各国が基本的に認め合わなくてはいけないという考え方に立って、一九四七年の四月に、国連経済社会理事会でこれを問題とし、その年の六月の第三十回国際労働総会でこれを議題として議決し、同年十月から十二月にわたり開かれた国連総会において、——ILO総会の議決
○河野(密)委員 大体それは八十七号条約は批准をするということを、国際労働総会の舞台でも日本政府は何べんか明言しておるわけであります。その明言しておることについて幾たびもこちらから提訴がいくから、日本政府としてはエニー・アザ・デベロップメント、そういうものがあったかどうかということを通報しろということは、日本政府に対する相当な圧力ですよ。これは日本政府としては相当の面目の問題になっておる。
ILOの第四十三回国際労働総会に出席した労働者側の代表として承知しておる点を全般的に意見を述べればいいのですが、時間の関係もありますから、日本の国内で特に問題になった点、あるいはこのことはぜひともこの機会にお伝えしておいた方がいいだろうと思う諸点について集約的に申し上げたいと思います。
なお、これは先ほどから私が申し上げましたように、国際労働総会の理事会において急いで勧告が出されたのは、この国会中において政府は所定の手続をとって批准するものであるということを期待し、確信するという前提のもとであるのであって、日本政府の責任においてこの国会中に私は批准をしなければならないものである、こういうふうに考えるのでありますが、この点について政府のなお一そうの御検討をわずらわして、私の質問を終りたいと
それは、この海事関係におきましては、国際労働総会の建前も、海事については別の総会を開いておりで、早晩何らかの結論が得られるのではないかと思うのであります。 以上、大体を申し上げておきます。
○河野(密)委員 労働大臣がおいでにならなくとも、政府の代表は行かれると思うのですが、私はもし今日のままの状態で国際労働総会においでになるならば、おそらく日本政府は袋だたきにあうであろう、これは火を見るよりも明らかであります。私も国際労働総会に出席した経験を持っておりますが、国内でわれわれが考えるようなものではありません。
○河野(密)委員 労働大臣に伺いますが、労働大臣は本年の六月にジュネーブの国際労働総会に御出席になるはずでありますが、労働大臣は批准をしないままで国際労働総会に臨んでも、国際労働総会において何らの支障なしとお考えになりますか。
君は、また、大正十五年にジュネーヴに開かれた第八回及び第九回国際労働総会に列席し、さらに、昭和四年の第十二回総会にも労働代表として出席され、その機会に欧米諸国を歴訪して、労働事情や労働組合の経営の実情を見、その方面の有力者と会談して、日本の松岡の名前は海外労働組合指導者の間にあまねく知れ渡るようになりました。
大正の八年、九年ごろに、労働大臣は大へん勉強家であられますから御存じだと思いますが、国際連盟の労働総会に代表を送ったところで、日本政府及び当時の日本の資本家の考えでは、こういう国際会議で条約案が採択されても批准するためしはないから、こういうものを排斥しよう、代表を送るべきではないというような、労働階級の間に執拗な国際労働総会への代表派遣反対の運動さえも実は起ったのであります。
また、一九四八年六月十七日、国際労働総会は、結社の自由及び団結権の擁護に関する諸提案を、条約の形式により採択することを決定し、条約第二部第十一条において、この条約の適用を受ける国際労働機関の加盟国は、労働者が団結権を自由に行使することができることを確保するため、すべての必要にしてかつ適当な処置をとることを約束する、と決議しておるのであります。
基準局長というポストにおつきになっておる方が、ある場合には国際労働総会の勧告の部分読みをして、ある部分はほかの例を持ってくるというようなことは、狡猾なやり方か、しからざれば他意があってそういうことをするというふうにとられます、私はそうでないと信じますが。そこでこの際明らかにしておきたいと思うのであります。これは今諮問されております中央審議会においても当然論議の中心になるだろうと思う。
○大橋(武)委員 ただいま提案者が、国際労働総会におきまする最低賃金についての勧告を引用されて説明されました。この最低賃金というものにおいては、企業の支払い能力というものを考慮に入れるべきではないのだという御説明があったわけなのであります。
○下田政府委員 対外的には、批准いたしました条約の実施状況につきましては、毎年労働総会のあとに、理事会のきめる日までに報告を出さなければならない。従いまして昨日も岡田委員から御指摘がございましたような現実の違反件数等も、毎年報告しなければならないわけでございます。それは国際的な関係でございますが、条約自体で罰則を設けなければならないと規定したのもございます。しかしそうでないのもたくさんございます。
この条約ができましたのは一九三五年の労働総会の第十九回に採択されたのであります。