1968-10-08 第59回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
時間がありませんからはしょりますけれども、第二に、これは労働大臣と主計局次長両方にお聞きしますが、この組合は、それぞれ労働三法による、労働組合法に基づく労働組合運営ができるわけです。もし人事院勧告を一つの基礎にして回答をし、それがかりに不満で、それが労使間の紛争になり、長期の争議になったと仮定をします。
時間がありませんからはしょりますけれども、第二に、これは労働大臣と主計局次長両方にお聞きしますが、この組合は、それぞれ労働三法による、労働組合法に基づく労働組合運営ができるわけです。もし人事院勧告を一つの基礎にして回答をし、それがかりに不満で、それが労使間の紛争になり、長期の争議になったと仮定をします。
○山花委員 そこで一つお尋ねをしたいと思うのでありますが、労働省には、たしかこれは労政局の管轄下に入るかどうか、私もちょっと今覚えておりませんが、労使の近代的な団体活動あるいはその他のことについて、特に労働組合運営、あるいは経営者の労働組合に対する見解の向上と申しましょうか、そういう関係で教育課を置いて、ある程度の予算を組んで教育活動をやっておられると思うのであります。
第二章労働組合においては、労働組合の運営が從來官廳干與のありましたことを排除いたしますとともに、一部独裁的組合指導の余地をもなからしめて、特に組合の会計監査の方法や役員の選挙、同盟罷業あるいは規約改正等重要事項の決定に対しましては、無記名投票制の実施等を規約の必要記載條件として取上げてありますことは、これまた民主的にしてかつ責任ある労働組合運営の將來が十分期待されると存じまして、これまた賛意を表するものであります
反対給付というものを全然お考えにならないならば、私は不用意で使つたといえばそれまでの話でありますけれども、こういう言動は、努めて今後といえども労働組合運営の上においては避けてもらわないと、事がこじれることが非常に多い。こういうふうに考えております。