1971-05-13 第65回国会 参議院 運輸委員会 第13号
しかし、営団の労働組合につきましては、労働組合法並びに労働関係調整法の適用になりますから、したがって、ストライキ自体につきましては、合法的にストライキが行なえるということになります。そこで、北千住−綾瀬間につきましては、これは営団がこれを建設いたしまして、そして営団の職員の手によりましてこれを運営をいたしております。
しかし、営団の労働組合につきましては、労働組合法並びに労働関係調整法の適用になりますから、したがって、ストライキ自体につきましては、合法的にストライキが行なえるということになります。そこで、北千住−綾瀬間につきましては、これは営団がこれを建設いたしまして、そして営団の職員の手によりましてこれを運営をいたしております。
そうでなければ、労働組合法並びに労働組合の民主的な運営、この方面から見てこれはちょっと困ることになる、こういうように思うわけなんです。したがって、このことが自主交渉を定着さしていく一つの大きい根源になるんじゃないか、こう思いますが、これに対して一体労働省ではどのように考えておりますか。これはやっちゃだめだと思っているんですか。やはりやらせるべきだと思っているんですか。
この労働組合法並びに労働関係調整法は、あくまでも民間私企業のみを対象とした法規でありまして、公共企業体等労働関係法は、三公社五現業の職員を対象とした法規である。さらにまた、国家公務員法なり地方公務員法は、それぞれ国家公務員なり地方公務員を対象としたものであって、そこはさい然と明確に区別すべきものである、かように思うのでございますが、この点、人事院総裁に承りたいと思います。
しかもそれに対して違法である、大体、こういうことが総括的に言えると思う、この労働組合法並びに労働関係調整法など、つまり労働三法といわれる三つの法律の焦点は、やはり労働者が団結をして、自分の賃金や、労働条件を向上させるために集団的に問題を処理する基底的な、基本的な規定である、こういうふうに一応解釈されるのです。
ましてこれは私は突っ込んだことを伺うようですが、労働組合法並びに労働関係調整法に基く労働委員会の運営等についても、大臣はそのようなお考えを持っておられるように伺ったことがある。それで、まあその問題と今直接どうこうと申し上げるのではありませんが、少くとも裁定が、民事上の裁判所の決定と同じ効力を持ち、それから、しかもその決定には、先ほどから議論になっておりますように、一応順守の義務を負わしている。
従って労働組合法並びに労働関係調整法の改正につきましては、小野さんのおっしゃるように、必ずしもあなたのおっしゃるような意味合いだけではございませんが、改正すべしという意見が各所にあるのを承知しております。なお慎重に検討したいと考えております。
従って、労働組合法並びに労働関係調整法の問題につきましては、いろいろ御意見がありますが、慎重に検討していきたい、こういうように考えております。かつまた、労働基準法につきましては、特に中小企業者の間に妥当でないというような御意見が、これも相当大幅にあるようでございます。
政府は終戦以来、二十四年度にも、いわゆるドツジ氏の経済九原則を実施し、企業整備を行い、首切りを行い、当時の数千工場の賃金遅拂いや拙い等の政策に対して立ち上る労働者に対し、労働組合法並びに労働関係調整法、昂るいは国家公務員法等の一連の弾圧法規を出しまして、みずからの政治的な失敗に目をふさいで、そうして労働者の弾圧法規に保護法を骨抜きにしたのでございます。
それから今度新たに制定せられまする地方公営企業体の労働関係でありますが、この地方公営企業の労働関係につきましては、その職員は争議行為は禁止されておりまするが、その他の点については、やはり一般労働組合法並びに労働関係調整法すなわち労組法及び労調法の適用を受けることになつておりまして、もしも問題の厚きました場合には、やはり一般労働委員会でこれを取扱うというようになつているのであります。
これはいずれも労働組合法並びに労働基準法の違反です。破壊的性格を有する労働組合活動は当地区の境界内においては何どきであつても厳禁する。どんな形のものにせよ政治的ないしはその他の組織をつくるための集会はアシスタント・グループ・マネージヤー、または工場監督官の許可を得なければならない。
これは憲法で認めておるところの基本的な人権並びに労働者の基本的な諸権利、そしてこれに基く労働組合法並びに労働基準法があるわけなのです。これがすなわち基準になつておる。これに従つて各工場の規律というものはできるわけであります。
(「下りろ」と呼ぶ者あり)只今議題になつております労働組合法並びに労働関係調整法、両改正法案に対しまして、日本社会党は、眞向から反対の意思を表明いたすものであります。 反対意見を申述べるに先立ちまして、率直に私達の立場からの意見を申しますと、労組法施行されて三ケ年、労調法が施行されて二ケ年半の経驗と運営を顧みまして、又私自体の体驗も通じて、改正に必ずしも反対いたすものではないのであります。
労働組合法並びに労働関係調整法の改正につきましては、労働者の権利の擁護、組合の発展等につきまして重大なる意議を有することは言うまでもありません。從つた我々といたしましても重大なる関心をもつて両法案に檢討を加えて來ておつたのであります。
○石野委員 ただいま上程されております労働組合法並びに労働関係調整法の一部を改正する法律案、及び両案に対する修正案に対しまして、労働者農民党を代表して反対の意見を申し述べるものであります。
○島田委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする労働組合法並びに労働関係調整法の一部を改正する法律立案に対しまして、修正案を伴う原案に贊成するものであります。 いささか所見を申し上げるならば、現行法規に実施されて三年有半になりまするが、この法規はまことにりつぱな、進歩的な誇るべき労働法であつた、かように考えるのであります。
○大矢省三君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になつております労働組合法並びに労働関係調整法の一部を改正する法律案、すなわちこの改惡法案に対して反対の意思を表明するものであります。 終戰以來三年有余、わが労働組合は世界にその例を見ないところの発展を遂げて、現在は三万の組合、組合員数六百数十万の組織を見ておるのであります。
その第一点と申しますのは、この労働組合法並びに労働関係調整法の改正案ができるまでの経過でありますが、一言にして申しますならば、具体的な事実に対する檢討が甚だ不十分なのではないかという感じが非常に強いのであります。でこの労働組合法並びに労調法の改正法案が檢討を始められましたのは可なり前のことだと私は聞いております。
(拍手) さらに私は、各條項にわたりましてお聞きしたいと思うが、まず基本的な方針につきまして、労働大臣も、労働組合法並びに労働関係調整法の体驗と現在までの推移にかんがみてこの法律を制定する旨を声明されておりますけれども、はたして一体いかような客観的情勢の推移を考えているか。
○石田一松君 私は、ただいま議題となつております労働組合法並びに労働関係調整法の一部を改正する法律案に関しまして、國民協同党を代表して、労働大臣に二、三の点について質問をしたいと思うものであります。 まず私は、先ほどから労働大臣と各同僚議員との、特に労働勢力を代表すると思われる方々との質疑應答のありさまを見ておりますと、さながらけんか口論をしていらつしやるような感じであります。
若し不十分であるならば、労働組合法並びに労働関係調整法等、関係法律を補足し訂正して行けば、私はそれで事足りるのではないかという考えを持つのであります。更に私共は過去におけるところ争議におきましては、法律の精神は勿論、又労働委員会の調停についても我々は敬意を拂い、労働委員会のこの調停の席上においても、十分敬意を拂つて、その調停の精神を守つておることは皆様も御承知の通りのことだと思うのであります。
特にその特殊性に基きまして本法の中には基準法の特例を入れておりますし、また別に御審議を願うことになつておりますところの公共企業体労働関係法の後半に、現在の労働組合法並びに労働関係調整法の特別規定を規定しております。
従いまして、労働組合法並びに労働関係調整法の適切なる運営をはかることが、いよいよ重要となつてまいりましたので、これが実施に遺憾なきを期するため、おおむね前年度に引続き所要の予算を計上したのであります。
新聞の報ずるところによりますと、政府は目下労働組合法並びに労働関係調整法の改訂を準備しておるという話であります。そうしてその内容は、從來の労働者の團結権、爭議権に重大なる変化をもたらそうとしておるもののごとくに傳えられております。果して新聞の報ずる通りとするならば、我々は本当に重大なる関心を示さざるを得ないのであります。