2000-05-11 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第11号
港湾労働者の労働条件の維持改善には、事前協議制を含む産業別労使協議制の確立と、現行港湾労働法による労働秩序維持の機能が十分発揮されてこなかったことに対し十分な検討を行うとともに、その改善を行うことにより港湾労働の安定を確立することを要求して、反対討論を終わります。
港湾労働者の労働条件の維持改善には、事前協議制を含む産業別労使協議制の確立と、現行港湾労働法による労働秩序維持の機能が十分発揮されてこなかったことに対し十分な検討を行うとともに、その改善を行うことにより港湾労働の安定を確立することを要求して、反対討論を終わります。
○政府参考人(渡邊信君) 冒頭の議論でも指摘をされたところですが、港湾におきます労働秩序を打ち立てるということから、昭和四十年代に最初の港湾労働法が策定されたときには、日雇い労働者を安定所に登録してそこで紹介をするという仕組みをつくったわけですが、港湾労働の近代化あるいは高度化といった要請に対応するために常用労働者によってこれを担うという発想のもとに、平成元年から現行の港湾労働法ができておりまして、
港湾運送事業の規制緩和は、これまでの産別労使協定を中心とした港湾労働秩序と労働環境改善を図ってきた基盤を崩し、米国と我が国の大手船社、荷主の思いのままになる港湾づくりを目指すものです。 反対の第一の理由は、港湾運送事業者のほとんどが中小零細業者であり、現行の認可制のもとでも、荷主等による優越的地位の乱用や、恒常的な過当競争の状態のもとで、認可料金さえも守られていないのが現状です。
港湾労働の労働条件の維持改善には、事前協議制を含む産業別労使協議制の確立と、現行港湾労働法による労働秩序維持の機能が十分発揮されてこなかったことに対し十分な検討を行うとともに、その改善を行うことにより港湾労働の安定を確立することを要求して、反対討論を終わります。
政府等では規制緩和というようなことで進めているのかもしれませんけれども、もともと規制緩和というのは財やサービスを流しやすくするということであって、労働の世界ではむしろ労働の移動が終わった後の労働秩序をどうするということですので、それがどうして労働基準法の改正につながるのかよくわからない。そういう意味合いがあってなかなか世間では労働基準法改正の中身を含めて浸透しないんじゃないだろうか。
○高木公述人 基準法は、労働にかかわります最低基準を定める法律として、法の強制執行力も持った法律として、日本の労働秩序の安定化のために貢献してきているんだろうと思います。
ああいう基準法ができたことによって、法律によって決めることによって、ある場合には罰則規定をつけてでもやるという法律制定によってこそ、こういう労働秩序というものが確立すると思うんですよ。 私は、この一九九三年の四月一日から実施をしましても、完全実施をしても、もう既にヨーロッパ先進諸国では三十五時間体制に入っておるわけですからね。
しかしどの程度存在するかは、今労働省の話ではなかなか実態把握が難しい、こういうことですが、やっぱり私は、港湾労働法を制定して港湾の輸送秩序と労働秩序を守るというならば、やみ雇用の実態については徹底的に調査をして絶滅を期するというのが法の精神だと思うんですよ。
加えて、審議の過程で、やみ雇用労働者が大幅に存在して港湾労働秩序を乱し、さらに行政の調査に対し、一部暴力団的妨害が横行しているなど、極めて前近代的労働環境にあり、このことは、労働集約型産業である港湾運送事業が極めて危機的状況にあると断ぜざるを得ません。
○目黒今朝次郎君 これには労働省と運輸省、今おのおの担当者から話があったんですが、それはそれなりに縦割りで理解できるんですが、それがいろんな面で混合したり混在したりして、そして港湾の労働秩序にいろんな混乱を生ずる、きょうは時間がありませんから具体的問題は省略しますが、そういうことについて、やはり雇用の確保という点から特に両省間で指導に誤りのないように対応してもらいたいということを、これは要望しておきます
したがいまして、この港湾労働秩序の確立の問題につきまして、関係者からのいろいろな御指摘等もございまして、私どもといたしましては海運局等との連携を密接にとりながら、さらにこれらの問題の改善に努めてまいりたいというふうに考えております。
定年になって離職者が出た、だから高年齢者の人を雇うということになれば、冗談じゃない、自分のところの定年になった者を追い出しておいてよそから雇い入れるというのは何事だと、労働秩序の中でもいろいろ異変が起こるわけです。そこで、よそから雇うくらいならば定年を延長しろ、定年を延長するためにはどうするかというと、年功序列型の賃金体系というものをぶち破らなければならない。
たとえばの話、定年になって退職した、その後ほかの方から高年齢者を雇用するということになりますと、大企業の場合はいわゆる労働秩序というものが乱れちゃうのですね。自分のところの職員は定年で離職していく、よその方から高年齢者を入れていく、そういうべらぼうなことがあるかというような議論にもなってくる。
私は、今後労使双方がその責任を踏まえまして、平和的に交渉を遂げて労働秩序が回復されるように期待しております。
ですから、そういう労働法秩序の維持は第一義的には労働大臣の所管でございますので、労働省とも入国管理局を通じて密接な連絡をとり、そういう密航者である低賃金の労働者によるわが国の労働者の圧迫、労働秩序破壊の事実を摘発して、なるべくよけい送還するという鬼木さんの御要望というか、御意見は全くそのとおりで、文句はございません。
一体ここに、どんな真剣な民主的な、しかも積極的な労働秩序があるか。それは何を検討したか。あるいは会社が銀行から金を借りてこの危機を突破しようと思えば、銀行はいろいろな条件をつけますが、そういうような企業努力をどれだけやった上で、その公共料金の値上げを要請するのであるか。そういう問題について、さっぱり政府のほうのやり方については私は納得ができません。
港湾労働法の問題は、あれができましたことによる近代的労働秩序への前進だという長所があるわけであります。他方、あれに登録することによって、せっかく臨時の仕事があっても行けない、いろいろな支障の点も承知いたしております。
ここに労働秩序というものができるわけでございますが、やはり、おっしゃられましたように、企業も労働者も張りのある生活ができる、そこに定着性というものも生まれてくることは、御指摘のとおりでございまして、港湾運送料金のあり方につきましても、今後、前向きに検討していきたい。さらに労働生産性を高めるように、機械化その他ということもあわせて考えていく。
労働省は、港湾労働者につきまして、とにかく秩序のある労働機構、労働秩序というものをつくるために骨を折って、ようやくこれができ上がろうとしている、あるいはできるかもしれない、それで、この問題が片づいたならばさっそく建設業界の労働問題について私は着手をするつもりだ、こういうふうに言われた。いまの大臣よりはもっと具体的に前向きだったわけですね。大臣、どうですか。
それは、労働事情も違いますから別個の面もいろいろあろうと思うけれども、ああいうふうな精神で、そして建設業界の労働秩序というものはぴしっとしていないのじゃないかということを申し上げているのですが、真剣に取り組んでいただけますか。場合によってはそれを、法律をもって何かつくるというふうなことまで真剣に取り組んでいただけますか、簡単に決意を御表明願いたい。
、第七、「港湾労働秩序を確保するための行政措置を行なうこと。」ということの七項目について答申いたしております。 なおこのほかに、港湾運送事業については、これを近代化する、事業を集約化して近代化していくということの措置を講ずべきである。それから「港湾運送事業の運賃及び料金の適正化を図ること。」倉庫業その他港湾運送に関係ある事業の適正な運営を図ること。」等が要請されております。
今日なおこの定着性というものが陰に陽に容認されているような形でいろいろとはびこっておる、あとでこれは警察庁刑事局長も来ておられますので、別な機会に、社労の場合でも一時間があれば承りたいと思うのでありますが、こういうようなことからいたしまして、この悪質な港湾労働秩序に違反するような事業者に対しては、やはり労働大臣は日雇い労働者の紹介を停止するとか、あるいはさらに運輸大臣に対して、事業の規制であるとか停止
また、失業保険制度につきましては、制度の拡充と給付の適正化をはかる観点から検討いたしており、港湾労働者の確保と港湾労働秩序の近代化のための制度の確立につきましても、目下鋭意検討を進めております。 以上、当面の問題についての所信の一端を申し上げました。 労働行政の推進につきましては、各位の御意見を十分拝聴しながら、一そう力を尽くしてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
また、失業保険制度につきましては、制度の拡充と給付の適正化をはかる観点から検討をいたしており、港湾労働者の確保と港湾労働秩序の近代化のための制度の確立につきましても目下鋭意検討を進めております。 以上、当面の問題につきまして所信の一端を申し上げました。 労働行政の推進につきましては、各位の御意見を十分拝聴しながら一そう力を尽くしてまいりたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)