1975-06-05 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号
通勤者も家庭から労働着で通っている。入浴介助の場合の着がえ、これは静養室や物置やトイレの中で着がえる。これが国立コロニーの実態としてどうでしょうか。やはり考えるべきじゃありませんか。大臣、こういうような実態なんですよ。
通勤者も家庭から労働着で通っている。入浴介助の場合の着がえ、これは静養室や物置やトイレの中で着がえる。これが国立コロニーの実態としてどうでしょうか。やはり考えるべきじゃありませんか。大臣、こういうような実態なんですよ。
そのほかに、労働着であるとか作業着が部屋にぶらぶら下がっておったのでは、これは清潔ではありません。また、整とんもできないのであります。一種の規定の中には片廊下をつくるという規定があります。二種の場合もやはり廊下をつくるというように改正しまして、片廊下でもよろしゅうございますから廊下ができる。そうしますと、その廊下に作業衣であるとかそういうものをかけておく。
私はいまの飯場でも、押し入れがちゃんとできて、さらに片廊下でもよいから廊下施設をする、そういたしますと、ふとんの整理もできますし、労働着や洗たくものは廊下に片づけることができるわけであります。したがいまして、いまよりは私はもっと清潔なものになるとは思いますが、この際このような動物的な、動物でなければ住むことができないような醜悪な飯場を一掃すべきではないでしょうか。
さらに、これは舞鶴の援護局の状態でございまするが、帰ってこられた方々に、いろいろな衣類であるとかその他雑品を差し上げることになっておりますが、その品物がいかにもお粗末なものでありまして、労働着等は、一般市場では売れないような品物が非常に多い。
ところが会場にはいつたとたんに、私は幾つものかたまりの人々を見た——制服を着た人たち、労働着の人たち、長衣の人短衣の人。中国のポンポン帽をかぶつている者さえ一人いた。私の眼が会場の表の「代表者」という文字にふれた時、真理が私の頭に射しこんだ。彼等はみんな代表者なのだ!北京に住んでいるあらゆる生活面の人たちがこの会議場に代表されているのだ。
これは社会局長が非常に同情のあることを前にお話になりましたが、或いは作業衣の支給面とか、或いは下駄とか、その他外出のための労働着などに思いをいたされて、できる限りその二千円の収入の方はカムフラージユして、やはり六千円の生活保護法の金を控除されないようにできるだけの方途を講ずるというお話もありまして、誠に局長は思いやりの深いことをおつしやつたものと私はそのとき喜んだのでありますが、その点は法はそうではなかろうと
の営業状態を視察しますと、これは一般職員と同じ月給で使うということは絶対間違つているということははつきりと分つていることで、又米屋さんの方々がその職を奪われて、そうしてああして公団に働いているのであつて、非常な損をしながら働いているという状態ですからして、私は人事委員の御意見に賛成をし、又この状態を少し説明して頂きたいのですが、ああして米を担いだり、麦を担いだりして廉だらけになつておりますが、あの労働着