2001-03-28 第151回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
今回の調査は、労働省職員とKSD及び労働省所管の関連公益法人との間の節度を超えた関係により、公務員としての信用が損なわれないかどうか、こういう観点から調査をしたものであります。これは、大臣も何度も予算委員会等で答弁をさせていただいているところでありますが、調査対象も、これらの法人を所管している部局の責任者たる幹部職員としたものでございます。
今回の調査は、労働省職員とKSD及び労働省所管の関連公益法人との間の節度を超えた関係により、公務員としての信用が損なわれないかどうか、こういう観点から調査をしたものであります。これは、大臣も何度も予算委員会等で答弁をさせていただいているところでありますが、調査対象も、これらの法人を所管している部局の責任者たる幹部職員としたものでございます。
○戸苅政府参考人 今回の調査は、労働省職員とKSD及び労働省所管の関連の公益法人との間で、節度を超えた関係により、公務員としての信用が損なわれていないかどうかということを目的として調査いたしたものであります。
○戸苅政府参考人 KSD及びKSD関係団体への労働省職員のいわゆる天下りについての御質問でございますが、これにつきましては、労働省出身者で再就職している者については、いずれも労働省勤務を通じまして培いました知識なり経験を生かしてそれぞれ勤務をしているというふうに考えておるところでございます。
接待等の大半は平成九年一月一日の労働省職員倫理規程の施行前のものであります。施行後は大幅に減少いたしております。また、平成十二年四月の国家公務員倫理法施行後はゼロという状況になってございます。
そのうち一回は平成九年一月に制定いたしました労働省職員倫理規程施行後であったということでございます。ゴルフについて二ないし三回参加しているということでございます。
○太田(芳)政府委員 私が答えるべきかどうかちょっとよくわかりませんが、労働省の場合は、先ほど、私どもの婦人局はかえって女性の方が多いくらいだということで大臣からおしかりを受けているくらい女性が多いわけでございますし、また、労働省職員全体を見ましても、ほかの省庁よりも女性の職員の割合というのは高いというふうに思っております。
また、平成六年度決算の特別会計のそれぞれの勘定ごとに何人の労働省職員の人件費が支払われているのか、また三つの勘定のトータルの労働省の職員数は全労働省職員の何割に当たるのかを含めて、簡単に御報告いだだきたいと思います。
しかし一方で、一万人に及ぶ労働省職員の行政活動費のほとんど大半の人件費が支払われている。これで果たして労働省は本当に労働者側に立った労働行政ができるのかと疑いを持たれるのも当然でございます。国または行政機関が企業に面倒を見てもらっているというようなイメージは、公平性から見ても労働者は不信を抱くのではないでしょうか。
研修内容は、初任者研修、中堅職員研修あるいは管理職研修というふうに縦系列の研修と、それから労災保険なら労災保険の研修というふうに横の系列の研修と、こういったものを組み合わせまして、年間約二千五百名ぐらい、労働省職員は約二万五千名でございますが、その一割ぐらいに毎年研修を行っているところでございます。
このうち、労働省職員のOBにつきましては、本部三名、支部十四名、計十七名となっております。
大臣は、労働省職員二万四千八百七十二名をまとめ、指導、監督するお立場にあるわけですが、その責任についてどうお感じになられでいますか、お伺いいたしたいと思います。
○塚原国務大臣 労働省職員の派遣に関しましては、派遣の内容等を十分検討させていただきまして決定をすることになると思いますが、何分にも大変にぎりぎりの人数でやっているものでございますから、業務に支障のないような形でいたしてまいりたいというふうに考えております。
ところが、三十七ある公益法人の中ではこの雇用情報センターなんというのは実に際立っておって、役員二名中二名は労働省、職員十四名中六名、合計八人名は労働省枠で押さえるというような取り組み方になっておる。
そこで、今回の法改正に当たって直接的な部分について少しお尋ねするわけでありますが、今度の事前審査制の中で、これを充実強化されるわけですが、提出された書類、計画に対する検討者あるいはいわゆる技術担当の労働省職員の配置ですとか増員計画、こういう関係は一体どういうことになっていくのか、また、それらの予算化ということもどういうぐあいに裏づけられておるのか、局長にお尋ねしたいと思います。
雇用保険法や労災保険法の全面適用に伴う労働省職員の業務量は、ものすごく増大するでありましょう。職業安定所、特に労働基準監督署など、第一線の機関の職員の増員を含む行政体制を速やかに確立をして、また、大蔵大臣はその所要の財政措置を講ずべきものだと思います。この点については、こういう立法ができるたびに附帯決議がされているんですが、この国会の決議が無視されている状況であります。
上林 忠次君 古池 信三君 斎藤 昇君 佐野 廣君 山本 米治君 吉江 勝保君 米田 正文君 栗山 良夫君 安田 敏雄君 大竹平八郎君 政府委員 厚生大臣官房長 森本 潔君 労働省職員安定
五七三 同(松永東君紹介)(第二四六六 号) 五七四 傷病恩給増額に関する請願(赤松勇 君紹介)(第二四三二号) 五七五 同(竹山祐太郎君紹介)(第二四六 三号) 五七六 傷病恩給受給者の家族加給に関する 請願(赤松勇君紹介)(第二四三三号) 五七七 同(竹山祐太郎君紹介)(第二四六 四号) 五七八 行政機関職員定員法第二条第一項の 労働省職員
第二四三〇号) 同(田中彰治君紹介)(第二四三一号) 同外六件(池田清志君紹介)(第二四六五号) 同(松永東君紹介)(第二四六六号) 傷病恩給増額に関する請願(赤松勇君紹介)( 第二四三二号) 同(竹山祐太郎君紹介)(第二四六三号) 傷病恩給受給者の家族加給に関する請願(赤松 勇君紹介)(第二四三三号) 同(竹山祐太郎君紹介)(第二四六四号) 行政機関職員定員法第二条第一項の労働省職員
同時に全国税の国家公務員組織に対する処分、あるいは労働大臣傘下の労働省職員における処分の問題が起っております。賃金の支給も不十分であり、同時に労働者に対する処分がこのごろ非常に強まってきた、こう考えるのであります。
千葉 信君 委員 加藤 武徳君 木下 源吾君 小野 哲君 紅露 みつ君 政府委員 人事院事務総局 給與局長 瀧本 忠男君 事務局側 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 参考人 労働省職員組合
労働省職員労働組合の給與対策部長岸野守平君に一つ御陳述を願います。
尚政府職員の給與政善を行うに伴い労働省職員分として必要な経費四千九百六十八万円を行政共通費に、労政関係地方職員の待遇改善を図るため必要な経費千六百七万六千円を労働省勞政局分に計上いたしました。 第三に、昭和二十二年度一般会計予算補正第八号中の労働省所管分について御説明申上げます。 本予算は、十月十四日閣議決定に基く予算節約額を計上いたしたものであります。
從來、厚生省というような余りはつきりせぬ名称の役所の中から、労働省というような立派な看板を掲げて名乗り出ましたことは、そこに時勢の推移を明白に物語るものでありまして、同時に、労働大臣たるべき人は勿論、その以下の労働省職員の責任極めて重大なることを認めるものであります。問題の第三條第二項の修正は、現われた文字から見ますると誠に簡單のようでありまするが、その含むところの内容は眞に重大なものがあります。