1985-02-26 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
中央の審査会でこうした証拠能力に欠けるようなもので判断することには疑義があるとしたところ、労働省係官より別紙のような文書が審査会あてに提出されている。
中央の審査会でこうした証拠能力に欠けるようなもので判断することには疑義があるとしたところ、労働省係官より別紙のような文書が審査会あてに提出されている。
なおこの視察には岸同和鉱業副社長が調停役を代表して同行するほか、労働省係官、全繊同盟幹部も立ち ロといたしまして、七月五日東京で団交開始のため予備交渉を行い、六月以降東京で正式団交を開く。しかし社長の健康上の理由で夜にわたつて行わない。 ハといたしまして、給食中止のため事態が悪化しておる岸和田、中津川両工場には、社長が給食を再開させる。
六月三十日、中津川、七月一日大垣、七月二日長浜、七月三日岸和田、なお、この視察には岸氏が調停役を代表して同行するほか、労働省係官、全繊同盟幹部も立合う、この視察中組合側は社長の工場出入を責任を以て保障するというのであります。七月五日東京で団交再開の予備交渉を行い、六日以降東京で正式団交を開く。併し社長の健康上の理由で夜に亙つては行わない。